1977-03-31 第80回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
〔菅波委員長代理退席、委員長着席〕 指定漁業としての近海カツオ・マグロ漁業は、昭和三十八年十二月七日付政令第三百七十三号をもってスタートし、昭和四十年十二月十五日付の取り締まり省令の改正を経て、昭和四十二年、四十七年の指定漁業許可の一斉更新措置によって一応の形が整ってきたわけでございますが、指定漁業としての歴史が浅いこともありまして、他の指定漁業の諸制度に比較し未整備な点が多々あります。
〔菅波委員長代理退席、委員長着席〕 指定漁業としての近海カツオ・マグロ漁業は、昭和三十八年十二月七日付政令第三百七十三号をもってスタートし、昭和四十年十二月十五日付の取り締まり省令の改正を経て、昭和四十二年、四十七年の指定漁業許可の一斉更新措置によって一応の形が整ってきたわけでございますが、指定漁業としての歴史が浅いこともありまして、他の指定漁業の諸制度に比較し未整備な点が多々あります。
この法案出すのに対して、その間、模造の取り締まり省令があったけれど、それによって幾らの模造があったか、なかったか。それは、なければないで、けっこうなことだし、また、この模造というものの取り締まりが、予防措置としてとられておったから、やられたのかもしれませんね。しかし、現実に省令違反があったか、なかったかが、記録をとってないということは、これは職務怠慢だね。郵政省ってそんなお粗末なんですか。
なお新漁業法の実施を機会にいたしまして、この取り締まり省令を一部改定いたしまして、無許可船につきましてはサケ・マスの漁具の所持を禁止するとか、あるいはサケ・マス自体の保持を禁止する、こういった省令で措置を講じまして、無許可船がサケ・マスを勝手にとりにいくというような事態を防ぐような道も講じて、そういう面の補強もはかっていきたいと思います。