1988-04-26 第112回国会 参議院 商工委員会 第9号
それから、そういった威迫されて締結した契約の効力、これを取り消し得るようにすべきかどうかという点もいろいろ議論のあるところでございますけれども、なかなか取り締まり法規違反とそれから私法上の契約の効力との関係というのは、これは訪販法だけではございませんで、いろんな取り締まり法規と私法上の契約との問題全般に響く問題でありまして、大変難しいものであります。
それから、そういった威迫されて締結した契約の効力、これを取り消し得るようにすべきかどうかという点もいろいろ議論のあるところでございますけれども、なかなか取り締まり法規違反とそれから私法上の契約の効力との関係というのは、これは訪販法だけではございませんで、いろんな取り締まり法規と私法上の契約との問題全般に響く問題でありまして、大変難しいものであります。
すなわち取り締まり法規の違反、これはいろいろな取り締まり法規が日本にございますけれども、取り締まり法規違反が私法上の契約にどういう影響を及ぼすものとして制度をつくるかということについては、なかなか難しい議論がございます。 例えば、よく私どもが申しますケースで独禁法違反の契約がある。独禁法違反だったら私法上の契約は無効かといいますと、直ちに無効にはならない。
例えば、食肉の売買契約をした者が食品衛生法による営業許可を受けていなかった場合に、その取引の私法上の効果に影響が及ぶかということについて、判例では取り締まり法規違反が即取引の効力には影響を及ぼさないという判例があったり、大体そういうことでございます。 そういたしますと、届け出制のねらいというのは、やはり先生おっしゃるように実態の把握ということだと思うわけです。
ただ、刑法犯と入れた事情といたしましては、機密という高度の秘密は、それを漏らすという行為は単なる取り締まり法規違反ではなくて、自然犯と同視すべきだというお考えでかような規定が取り入れられたものと聞いております。
○島本委員 それならば、いわゆる公害罪処罰法、人の健康にかかる云々というやつがあるのでありますけれども、この立法の根拠でありますが、行政取り締まり法規違反ということでこの法律があるわけでして、これは多くの人を死亡、不治の病にした違法性が大きく道義的な非難に値する、したがってこれを刑事犯としてとらえて犯罪性を明らかにする必要があり、これがいわゆる公害罪処罰法である、こういうようなことになっております。
しこうして、もう一方の選挙運動の取り締まり法規違反と思われるいろいろの事象につきましては、これはケース・バイ・ケース、取り締まり当局のお取り締まりに待つところでございまするけれども、こういう点につきましても、将来大いに検討を要すべきものがあろうかと私は存じております。
また、刑事責任につきましては、当該取り締まり法規を守っておれば、当該取り締まり法規違反ということにはならないわけでございますから、そちらのほうは違反はもちろん構成いたしませんけれども、刑事局長から申しましたように、過失により刑法上の違反行為があります場合におきましては、それはまた別途の考慮をもってその責任のあるなしを決する問題だと考えております。
本件は殺人あるいは業務上過失致死傷あるいは鉱山保安法といういわゆる取り締まり法規違反と、こう三つが問題になるわけでありまして、この殺人ということは別といたしましても、業務上過失、鉱山保安法違反というものは、やはり相互に相当の関連を持っておるわけであります。
これはいわば、そういうものについては取り締まり法規違反ではなくして、本来の刑法犯であるという考え方であります。そこでそういう本来の刑法犯であるというものが、たまたま自動車によって起こったということがもちろん動機であることは間違いございません。
しかしながら、やはりわれわれといたしましても、もともと、麻薬取り締まり法規違反者は、もちろん退去強制の事由の一つにもなっておりますし、また上陸拒否もいたさなければならないたてまえになっておりますので、乏しい人員と予算でできるだけの御協力をしておる現状でございます。