1961-02-07 第38回国会 参議院 法務委員会 第2号 二、売春婦のいゆわるヒモの取り締まり処罰規定の新設が各地の一致した強い要望でありましたが、考えるに、同じヒモの処罰の必要性といっても、婦人更生保護の観点からのものと、最近における新たな転落女性の多いこと、また売春婦はヒモや業者からの被得者でなく、現在は共同経営者となっている現状から、問題点の多くは売春婦自体に内在するという観点からのものがあり、後者は多く警察、検察庁の見方であって、法五条違反者は、ともかく 高田なほ子