1982-08-19 第96回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
なお、貸付債権を譲り受けた者は、転々譲渡される場合の譲り受け人を含めて、その債権について、取り立て行為規制等の業務規制の適用を受けるものとし、貸付債権を譲渡する者は、その旨を書面で譲り受け人に通知しなければならないことといたしております。
なお、貸付債権を譲り受けた者は、転々譲渡される場合の譲り受け人を含めて、その債権について、取り立て行為規制等の業務規制の適用を受けるものとし、貸付債権を譲渡する者は、その旨を書面で譲り受け人に通知しなければならないことといたしております。
なお、貸付債権を譲り受けた者は、転々譲渡される場合の譲り受け人を含めて、その債権について、取り立て行為規制等の業務規制の適用を受けるものとし、貸付債権を譲渡する者は、その旨を書面で譲り受け人に通知しなければならないことといたしております。