2002-11-07 第155回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
諸外国の状況を見ますと、児童扶養手当に相当する手当は、イギリス、アメリカ型、それからドイツやスウェーデン型のような養育費の立てかえ払いもございますし、養育費が支払えない場合には自治体が最低限度の額をある意味では手当として支給して、親から取り立てる、つまりお父さんの責任というものを明確にするということをして、その親からの取り立て権というものを取得する仕組みができ上がっています。
諸外国の状況を見ますと、児童扶養手当に相当する手当は、イギリス、アメリカ型、それからドイツやスウェーデン型のような養育費の立てかえ払いもございますし、養育費が支払えない場合には自治体が最低限度の額をある意味では手当として支給して、親から取り立てる、つまりお父さんの責任というものを明確にするということをして、その親からの取り立て権というものを取得する仕組みができ上がっています。
○山内(功)委員 年金を担保に家を建てた人に対しても、取り立て権を政令で認めようとされています。 今まで指摘したような債権については、所得の低い層の方もたくさんおられると思うのです。特別な配慮を全く考えられないのでしょうか。 法務省の方にお伺いしますけれども、例えば育英資金など、何回延滞したらサービサーに移行できるとか、そういうような基準でも考えておられるのでしょうか。
したがって、取り立て権を行使して任意に払ってくれればそれで済むわけでございますが、任意に支払えないというときに取り立ての方法で執行しようとするならば、取り立て訴訟というものを起こさなきゃならぬことになってくるわけでございます。
○石川委員 この契約書には十一条に一括取り立て権というものもあるわけなんで、こういうものも把握できなかったかどうかということもあるわけなんですけれども、とにもかくにも八千万円という分譲代金が全部稲村建設が持ってしまって、三千六百八十七万くらいになりますけれども、その分について全然返済をされないというようなことは、常識的に考えて非常に不誠意だと思うし、また公庫としても、この八千万円はそっくり、工事請負代金