2001-06-01 第151回国会 衆議院 法務委員会 第14号
成功報酬から受託の手数料とか取り立て料を差し引いてまた管財人に戻すということもあると思うのですけれども、破産法では債権譲渡の場合の許可としか書いてありませんが、受託の場合については法律の制定が必要じゃないのでしょうか。
成功報酬から受託の手数料とか取り立て料を差し引いてまた管財人に戻すということもあると思うのですけれども、破産法では債権譲渡の場合の許可としか書いてありませんが、受託の場合については法律の制定が必要じゃないのでしょうか。
これに対しまして、日栄では、利息が十八万五千円、調査料が三万九千円、取り立て料が三千百五十円、これに子会社の日本信用保証への保証料六万六千円、事務手数料三万四千五百円が加わりまして合計三十二万七千六百五十円、これらを金利に直しますと三三・一〇七%というお答えがございました。 まず第一点として、これ以上の負担はないということでよろしゅうございましょうか。