1980-04-17 第91回国会 参議院 法務委員会 第6号
しかし、この場合には供託することができるということにしておりますけれども、それはなぜかと申しますと、もし徴収職員等の取り立て手続が著しく遅延するというような場合、そしてその間に債務の履行期がすでに到来しているというようなときには、第三債務者にとっては早く免責の効果をおさめたい。
しかし、この場合には供託することができるということにしておりますけれども、それはなぜかと申しますと、もし徴収職員等の取り立て手続が著しく遅延するというような場合、そしてその間に債務の履行期がすでに到来しているというようなときには、第三債務者にとっては早く免責の効果をおさめたい。
そのとった処置が、事後税金を一体どれくらい取り立てたかという問題、そしてその取り立て手続が滞納処分手続であったか、任意に払ったか、あるいは残っているのか、ここらあたり答えられる限り答えてください。