2007-06-06 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
ここで準用しております会社法の規定に従いまして清算した場合には、清算人を置き、清算人が債権の取り立て、債務の弁済及び残余財産の配分等を行って、清算手続がすべて終わるとき、このときに法人として消滅するということでございますので、清算手続が行われるという形になろうかと思います。
ここで準用しております会社法の規定に従いまして清算した場合には、清算人を置き、清算人が債権の取り立て、債務の弁済及び残余財産の配分等を行って、清算手続がすべて終わるとき、このときに法人として消滅するということでございますので、清算手続が行われるという形になろうかと思います。
この清算手続に入りますと宗教法人としての活動は終了して、債権債務を確定するとともに、債権の取り立て、債務の弁済が行われるわけでございます。
そして、現務の結了とか、それから債権の取り立て、債務の弁済等につきまして清算人が行うこととなります。 したがいまして、もしオウムに対して損害賠償請求等を起こされている方がいらっしゃれば、清算人がこれに対して適切に対応していくということになるわけでございます。そして、財産が全くなくなればこの時点で宗教法人の法人格がなくなるわけでございます。
清算手続に入りますと、法人は業務を停止いたしまして債権債務を確定し、債権の取り立て、債務の支払いを経た上で、最終的に残余財産がある場合には当該法人の規則の定めるところによりまして処理するということになるわけでございます。
はやはり徹底的に今後も後を追いながら、不良貸し付けをしたものでも徹底的に取り上げて、そして何としても公費を使っていくんですから、その辺は金融の信用ということはまず第一義にあるとして、そのずさんなものに対するものはこれからも国民の目は厳しいまなざしを持って見詰めていくだろうと思いますから、いろんな融資の仕方を見ましても、預けた高金利の問題も、確かに世論は反発するけれども、融資をしたものに対する後始末、取り立て債務
したがって、これは取り立て債務ということをいっております。と同時に、集配局の集金人が受け取るというのが原則になっております。これを変える意図も毛頭ありませんし、今後こういう方向で当然進めていくべきだ、このように思います。 昨年の十二月出しましたあの通達につきましては、たびたび申し上げておりますように、その団体を同趣同好団体に限定いたしております。
○平賀政府委員 五条の義務履行地でございますが、手形上の債権、これは取り立て債務でございます関係で、義務履行地はどうしてもやはり被告の住所地ということに相なります関係で、五条の関係からいきましても被告となるべき者の住所地の裁判所に訴えるということになるわけでございます。
それからその場合五条の「十五日以上の相当な期間」というこの期間の進行、計算の進行は、その方法によって履行せられなかった場合ということになるのか、たとえば債務の履行ということは定められた方法によって履行することだから、取り立て債務の場合、外交員がお金を取りに来たら本人は払う気であったが、来なかったからおくれたというような場合がある。