1998-09-10 第143回国会 衆議院 金融安定化に関する特別委員会 第13号 ○木島委員 時間がありませんから、この問題、たくさんの判例が集積されておりまして、古くは大正十五年、背任罪が認められた事件で、銀行の金銭貸し付け並びに取り立て事務を担当する者が、貸付元利金の取り立てを放漫に付する結果、銀行に財産上の損失を加えたる場合においては、その貸付元本はもちろん、複利の方法により算出したる利息もまた背任行為に基づく損害であると。 木島日出夫