2001-11-02 第153回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○山崎政府参考人 個別の事情はちょっと捨象いたしまして、一般的な商法の解釈として申し上げますけれども、取り立て不能のおそれがある金銭債権について、取り立て不能見込み額を控除せずに、二百八十五条ノ四第二項、今御指摘ございましたが、それと、二百九十条で配当の規定がございますけれども、この規定に従った適正な計算を行った結果に基づいて算定いたしました配当可能利益額、これを超えて配当を行った場合、これは、御指摘
○山崎政府参考人 個別の事情はちょっと捨象いたしまして、一般的な商法の解釈として申し上げますけれども、取り立て不能のおそれがある金銭債権について、取り立て不能見込み額を控除せずに、二百八十五条ノ四第二項、今御指摘ございましたが、それと、二百九十条で配当の規定がございますけれども、この規定に従った適正な計算を行った結果に基づいて算定いたしました配当可能利益額、これを超えて配当を行った場合、これは、御指摘
御指摘の規定は、金銭債権の評価につきまして、原則は債権金額を資産の価格とするのでありますが、その金銭債権について取り立て不能のおそれがあるときは、その取り立て不能見込み額を控除して評価しなければならないと規定しているものでございます。
その合理的判断の結果、取締役として取り立て不能見込み額を控除しなければならないという場合であるのにかかわらず、なお債権金額全額を計上しているということであれば、取締役の義務違反という問題になり得る事柄でございます。
○政府委員(濱崎恭生君) 私どもといたしましては、御指摘の住専の具体的な財務内容、計算処理の実態というものをまだ承知できる段階になっておらないわけでございますが、委員御指摘の商法二百八十五条ノ四の規定によりますれば、債権について取り立て不能のおそれがあるときはその取り立て不能見込み額を控除して評価しなければならないということが規定されておるわけでございます。
○政府委員(濱崎恭生君) もし、御指摘のように金銭債権が完全に取り立て不能であるということが見込まれ、したがって金銭債権の評価に当たってその取り立て不能見込み額を債権金額から控除しなければならないという場合において、債権金額をそのまま評価額として計上しているということであれば、御指摘のように不実の記載をしたということで過料に処せられる行為に該当する場合があろうと存じます。
その資料は、貸倒引当金、つまり取り立て不能見込み額の計上の方法、それから負債性引当金として私が先ほどあらまし申し上げたようなこと、それにつきまして、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、それだけの調査済みの国につきまして記載したものでございます。
第一に、日本硫安輸出株式会社に対して輸出硫安売り掛け金を有する生産業者は、売り掛け金のうちの取り立て不能見込み額については、輸出硫安繰り延べ損失という名称を用いて、これを貸借対照表の資産の部に計上し、十年以内に繰り延べ償却することができることであります。 第二に、繰り延べ償却をする者が行なう配当について適正な限度を規定することであります。