2017-11-24 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
一方で、この七十八条の不正受給に対する取り締まりにつきまして、私が懸念をいたしますのは、取り立ての問題ではないんです。いかに防止をするかということが非常に重要だと思いますので、丁寧な説明をきめ細やかにやっていくことだというふうに思っております。 私が、大学院の方で簡単にアンケート調査を全国で行いました。
一方で、この七十八条の不正受給に対する取り締まりにつきまして、私が懸念をいたしますのは、取り立ての問題ではないんです。いかに防止をするかということが非常に重要だと思いますので、丁寧な説明をきめ細やかにやっていくことだというふうに思っております。 私が、大学院の方で簡単にアンケート調査を全国で行いました。
さらに、有利子奨学金の拡大と延滞金、サラ金まがいの取り立てが学生や若者たちを苦しめています。 この政策を転換し、学費の引き下げ政策に踏み出すことこそ政治が果たす役割だと、この間、私たちは繰り返し指摘してきました。 しかし、安倍首相も松野文科大臣も麻生財務大臣も、一言たりとも学費の引き下げには触れなかったではありませんか。
公証人による第三者保証の意思確認については、それが形式的なものになれば公正証書作成による強制執行のリスクが高まり、保証人保護に反することになる、このような公正証書の乱用による保証人に対する取り立て、被害を防止することが必要だと思うんです。
とりわけ、信用保証協会の連帯保証人に対する取り立ては過酷であるという話も伺います。私も、埼玉県会議員をやっていたときに、無担保保証、そのときもかなり埼玉県の経済的状況が悪いということで、県としては無担保保証の枠をつけた割には、結局のところ、保証協会の方で、枠をつけなきゃいけないということで保証がとられたという事例があって、後ほど、その実情がわかったので、その点はただしたことがございます。
第三に、家賃債務保証業者の登録を義務づけ、不当な取り立てを禁止するなど、必要な法制上の措置を講ずることとします。 以上が、修正案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
ちょっとこれは局長に確認なんですけれども、家賃債務保証業者に、貸金業法二十一条による取り立て行為の禁止は適用されていますか。
これが、やはり家賃債務保証会社は株式会社ですから、利益を得なければならない、そういう仕組みになっているわけで、どうしても行き過ぎた取り立て行為を行わざるを得ないといいますか、そういう業界の仕組みになっているわけですね。 これを規制するには、先ほど申し上げましたように、規制法、特別な法律ですね、これがやはりどうしても必要だ。それがないと、今の追い出し行為というのはなくならない。
まさに、サラ金まがいの取り立てが横行しています。この実態を放置し続けるのですか。延滞金や強引な取り立ては直ちにやめさせるべきです。そして、有利子奨学金は全て無利子にするよう望みます。 今、進学を希望する多くの若者たちが直面するのは、進学をしてバイト漬けと借金返済という日々を送るか、あるいは進学を断念し夢を諦めるかという余りにも苦しい選択なのです。
ただ、そうはいっても、譲渡禁止特約をする債務者側の利益、いきなり、わけのわからない、知らないところで債権者がかわってしまって、厳しい取り立てに遭うとかそういったことを避ける、あるいは、債務者側も、債権者側に対して何か債権を取得する予定があって将来的には相殺をしようとか、そういったさまざまな利益があるわけでございますけれども、今回、そうしたことを含みおきながら、いろいろな条文が設けられております。
まさしく、公正証書が取り立ての武器として利用されたのでございました。公証人は、保証人作成の委任状が書面上そろっている以上、そのまま執行認諾つき公正証書を作成しています。このようなことが多数起こり、商工ローン被害と言われる状況が生じました。 二〇〇四年、私ども日弁連は、日本の公証人法の母法であるドイツへも調査に行きました。
そこでは、多重債務に陥った方、あるいはそれを抜け出した方が、まさに多重債務の方同士が教訓を持ち寄って、どうやってそこから抜け出していくのか、あるいは過酷な取り立てにどうやって適切に対応していくのか、こういったことを本当に当事者同士が知恵を出し合って対応するし、弁護士さんもそれに知恵と力をかしていく。
また、税金の滞納の収納の問題でも、実績を上げるためにかなり強引な取り立てがやられているという話を聞いたこともあります。 目標の達成率にこだわり過ぎると、やはり国民にとってもいいことはないと思うんです。また、数値にあらわれない仕事もありますから、縁の下の力持ち的な仕事をどう評価するか、こういう課題もあります。ですから、非常に慎重にやる必要があるということを指摘しておきたいと思います。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象にすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取り立てとして差し押さえ等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
ローンの取り立てのために義援金が差し押さえられるようなことがあってはなりません。直ちに禁止をすべきです。義援金が収入として認定され、生活保護費が減らされたり、とめられたりすることも問題です。生活再建の命綱を断つ、こんな理不尽なことは直ちに改めるべきです。 雇用と中小企業の問題です。 既に、被災により休廃業に追い込まれる中小企業も生まれています。
具体的には、ただいま、うえの議員よりお尋ねございました資金繰りに関連する事項として、中小企業が振り出しを受けた手形について、震災により支払い期日までに金融機関に持ち込むことができなかった場合でも、関係金融機関と相談の上、取り立てができることとするとともに、支払いができない手形の不渡り処分を猶予すること、資金繰り目的を含む融資審査の手続の簡便化、融資の迅速化、そして、既存融資に係る返済猶予などの貸し付
でも、制度融資自体は、今どこの都道府県も、少しずつ直貸しをやめて、債権管理は民間の金融機関に任せるんですけれども、利子補給をする、そのかわり、債権を譲渡するのは認めないというような形で条例化することによって、過度な取り立てをさせないようにするとか、財政の持ち出しを少なくして、利子補給で、効率のいい、また、広い範囲で子供を対象にする、そういう考え方を取り入れてやっていると思うんです。
具体的には、議員お尋ねの資金繰りに関する事項といたしましては、観光業者、あるいは、より一般的に中小零細企業が商品販売の際に手形の振り出しを受けたものの、震災によって支払い期日までに金融機関に持ち込むことができなかった場合でも、関係金融機関と相談の上取り立てができるような形にするとともに、これも御案内のように、通常、企業が手形の支払いができずに半年に二度不渡りを出しますと、銀行から取引停止処分になってしまいますけれども
例えば、滋賀県の野洲市では、市長さんが、取れるところから取るという発想では根本的な解決にならない、過酷な取り立てで生活そのものを壊していては本末転倒だということで、生活困窮者を支援するという立場で臨んできているというふうに聞いております。 この事例と、あと、生活困窮者支援事業について御紹介いただきたいと思います。
私は、弁護士として、約四十一年余にわたり、暴力団事務所の明け渡しあるいは暴力的取り立ての阻止、強制執行妨害の排除など、そういった暴力団対策を中心に、多くの実際の事件を現場で担当してまいりました。また、同僚の弁護士あるいは被害者の体験なども数多く見聞きしてまいりました。それから、実は、私自身の被害の体験もございます。
○池内委員 先日、坂本参考人も、職員の人が専念すれば取り立てられるものであれば、職員をふやして二千四百億円を取りに行った方が早いですよね、実際、税金が取れていないのは、例えば、赤字の企業が消費税を払うだけのお金も残っていないから払えません、こういうのがたくさんたまりたまっているはずなんですけれども、そういうところは、行っても取れないですよね、幾ら職員が暇になって取り立てに専念しても無理だというふうに
幾ら職員が暇になって取り立てに専念しても無理。だから、そういうことを言わざるを得ないのがちょっとお粗末だから、余り公表しないのかなと思うんですけれども。 そういうぐあいに、導入されてしまったものをどうするんだという議論はありますけれども、今からでも使い道については限定して、なるべくお金もかけずに、使う範囲は狭く、こういうふうにしなければならないというふうに思います。