2004-05-12 第159回国会 衆議院 法務委員会 第24号
これは不作為を争うわけでありますから、作為義務があれば、当然それは義務づけの訴えは認められるわけであって、処分性を前提にするというのは非常にこれは限定的な考え方、つまり、取り消し訴訟中心主義を脱却していないのではないかというふうに考えられるように思いますが、この点はいかがでしょうか。
これは不作為を争うわけでありますから、作為義務があれば、当然それは義務づけの訴えは認められるわけであって、処分性を前提にするというのは非常にこれは限定的な考え方、つまり、取り消し訴訟中心主義を脱却していないのではないかというふうに考えられるように思いますが、この点はいかがでしょうか。
けているわけでございますので、これは従来の申請者とその相手方と、あるいはごく限られた方について取り消しを求めるというようなものから、さらにその義務づけですね、こういう規制権限を発動しなければならないという、そこまで求める、そういう点を明らかにしたという点では広がっているだろうというふうに思いますし、これをいろいろな形で利用していただいて、国民の権利救済を図っていただくということになるわけでございますので、取り消し訴訟中心主義
今回の改正案につきましては、もうこの委員会でもかなり御議論なさっておるようでございますので、時間の関係もありますので余り詳しくは申し上げませんが、まず第一には、取り消し訴訟中心主義が見直されるということになった。これは先ほど塩野先生もおっしゃいましたけれども、その点は評価できると思います。
これは、従来の取り消し訴訟中心主義、取り消し訴訟をできるだけ利用しよう、そういった取り消し訴訟中心主義から脱却いたしまして、国民に多様な救済方法を提供するものであり、学界からもかねて強く望まれていたものであります。
そこで、行政訴訟制度の改革については、これまでの取り消し訴訟中心主義を改めるべきである、こう言われてきたと思います。法務大臣にお伺いいたしますけれども、今回の改革につきましては、このような問題意識に対する対応を含む抜本的な改革をされたというふうにお考えでございましょうか。