1997-04-22 第140回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
その他、七十五歳以上の者の免許証の更新に関する特例及び申請による免許の取り消し等所要の規定の整備を行うものであります。 第四は、最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例、交通情報の提供等について所要の規定の整備を行うこととしております。
その他、七十五歳以上の者の免許証の更新に関する特例及び申請による免許の取り消し等所要の規定の整備を行うものであります。 第四は、最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例、交通情報の提供等について所要の規定の整備を行うこととしております。
その他、七十五歳以上の者の免許証の更新に関する特例及び申請による免許の取り消し等、所要の規定の整備を行うものであります。 第四は、最高速度違反行為等に係る車両の使用者に対する措置、高速自動車国道等における自動車の交通方法の特例、交通情報の提供等について所要の規定の整備を行うこととしております。
本案の主なる内容は、衛生検査所を開設する際の登録を義務化するとともに、立入検査、指示、登録の取り消し等、所要の規制に関する規定を設けること等であります。 委員会におきましては、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 最後に、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
第二に、衛生検査所に対する都道府県知事の指導、監督を強化するため、立入検査、指示、登録の取り消し等所要の規定を設けることであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三ヵ月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際、現に検査業務を行っている未登録の衛生検査所については、さらに六ヵ月の猶予期間を認める等所要の経過措置を設けることであります。
第二に、衛生検査所に対する都道府県知事の指導監督を強化するため、立入検査、指示、登録の取り消し等、所要の規定を設けることであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際、現に検査業務を行っている未登録の衛生検査所については、さらに六カ月の猶予期間を認める等、所要の経過措置を設けることであります。
第二に、衛生検査所に対する都道府県知事の指導監督を強化するため、立入検査、指示、登録の取り消し等、所要の規定を設けることであります。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとし、この法律施行の際、現に検査業務を行っている未登録の衛生検査所については、さらに六カ月の猶予期間を認める等、所要の経過措置を設けることであります。 以上が本起草案の趣旨及び内容であります。