1989-06-20 第114回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
その最大の理由は、国内の取り決め価格がカルテルで高く決められているからであります。公表されております政府の数字を見ましても、例えば硫安は国内価格が八七肥料年度で二万四千五十円に対して、輸出価格は八千七百二十円です。尿素は国内価格四万三千円に対して、こちらの方は輸入ですが、輸入価格は一万九千七百三十五円、大変大きな差があるわけであります。
その最大の理由は、国内の取り決め価格がカルテルで高く決められているからであります。公表されております政府の数字を見ましても、例えば硫安は国内価格が八七肥料年度で二万四千五十円に対して、輸出価格は八千七百二十円です。尿素は国内価格四万三千円に対して、こちらの方は輸入ですが、輸入価格は一万九千七百三十五円、大変大きな差があるわけであります。
それに対しまして国内の取り決め価格の方は、それらをすべて含んだ価格でございます。したがって、見かけ輸出の価格が安くなりますけれども、実態は、ただいま農林水産省の方からお答えもございましたように一、二割の差であるということであろうかと思います。そして、その一、二割といいますのも、品質格差というものを考えますともっと差が縮まってくる、こういう実態であろうと思います。
○吉國政府委員 先ほど通商産業省の方からお話ございましたが、欧米とは肥料の形や流通、包装形態が異なっておりますのでなかなか比較はしにくい点があるわけでございますが、輸入品の価格と国内の取り決め価格とを比較をしてみますと、運賃、包装費等を推定で加算してみますと、総じて一、二割程度輸入品が割安である、品質格差を考慮すれば実質一概には決めつけられない、こういったところがごく簡潔に申し上げて内外の比較の姿であると
一つだけ、先ほど通産省の方から御答弁がございましたが、申し上げさしていただきたいのは、現行法のもとでも基本的にはコスト関係が上がっていくという場合には、取り決め価格が上がることを防止することは、従来の法律でもできなかったわけでございまして、刈田先生お触れにもなりましたように、現行のもとでそういう変動はある程度ならしていく。
○坂野説明員 化学肥料につきましては、先ほど農水省の方からも御答弁がございましたように、肥料価格安定法によりまして、メーカーと全農との間で取り決め価格を結ぶことができることになっております。
国内取り決め価格とFOB単純平均価格は今申し上げたようなことになりますが、両者を単純に比較することは極めて困難であるという理由をいっぱい書いておるのです。だからできませんよということであります。いわゆる輸出港渡しの価格の単純平均とか袋の問題とかありますけれども、それなれば、それを国内のような包装にしてやった場合には一体どの程度変わってくるのか、格差があるはずだ、それは幾らですか。
肥料の国内取り決め価格と輸出価格、これは通関の統計から算出されるわけでございますが、肥料につきまして単純に比較してみますと、五十八年、五十九年、六十年、六十年の場合は先生六月のお話でございましたけれども、私どもの手元では、六十年の肥料年度の六十年七月から六十一年五月まで、六月を欠いておりますが、その年度で比較いたしますと、単純な計算でございますが、五六%、六一%、四七%とそれぞれ輸出価格の方が低くなっております
具体的な問題につきまして、先ほど価格の問題が大きいという御指摘でございましたけれども、例えばこのような国内の取り決め価格と輸出の価格との格差につきましては、これも先生御指摘のとおりでございまして、運賃の算入の仕方であるとか、あるいはまた包装形態であるとか、さらには代金の支払い方法、サイトの問題とかそういったようなものがそれぞれ二、三あるわけでございます。
ただ、これは肥料年度ごとのユーザー、メーカー間のいわば協定価格が、国内で現状この六月まで昨年の七月から続いておりますものですから、その価格との間においてそういう格差があるというふうに考えておりまして、先生御承知のとおり、肥料そのものも材料費が八割から九割を占めておりますし、その材料というのは、もとをただせばほとんどすべて輸入品でございますので、これはこの七月から始まります六十一肥料年度における取り決め価格
肥料の場合には、こういう特定肥料についての取り決め価格が実際上ほかの肥料についてもかなり影響力を発揮しているということで、やはり適正な原価を反映するような価格取り決めがされておるというふうに考えておりますが、農薬、農業機械等につきましてはこういうような法的措置はございませんので、私どもといたしましては価格面の問題につきましてはあくまでも行政指導の世界で、コストの切り下げと同時に適正な価格が実現されるように
また、場合によりましては、取り決め価格の届け出がございまして、それに対する変更命令権も有する。こういう変更命令権等をいわば背景にいたしまして、行政的に価格取り決めについては実際上の指導もしていく、こういうようなことで価格交渉の円滑な推進、適正な価格形成の助長を図っておるわけでございます。
それから、取り決め価格と輸出価格との間に格差があるのは申しましたように事実でありますが、国内価格は消費地最寄り駅までの運送費を含んだもので、FOB建ての輸出価格と直接対比はできませんで、包装条件、決済条件等をいろいろ考慮しますと、旧肥料二法が施行された昭和二十九年から約三十年間を平均しますと、輸出価格は国内価格の九割という程度であろうかと思います。
当時、燐鉱石あるいはカリの価格が異常に高騰を見まして、高度化成肥料の価格も相当大幅な上昇を余儀なくされたわけでございますけれども、その後の国際的な肥料情勢が落ちつきを見まして、高度化成肥料の取り決め価格も年々引き下げを行うことができたわけでございます。さらに、五十三年になりまして円相場が急上昇いたしました。
ただ、三十九年に現行法に移行いたしました以降は、これは生産業者と生産業者から直接買い受けをする販売業者の間の取り決め価格、つまり生産業者の販売価格というものについて価格取り決めをするということにいたしておりますので、その直接の当時者間において話し合われるというのがこの法律の仕組みなわけでございます。
当時、燐鉱石あるいはカリの価格が異常に高騰をいたしまして、高度化成肥料の価格も相当大幅な上昇を余儀なくされたわけでございますが、その後の国際的な肥料情勢の落ちつきから、高度化成肥料の取り決め価格も年々引き下げが行われてまいりました。
今お話しのように、メーカー側で合理化を進めましてその効果を農家に還元をしていくということと、いま一つは、輸出もございますけれども、輸出によって生じた赤字がありましても、原価主義による価格で、これを国内価格には転嫁させない、こういう価格形成上のメリットがあるわけでございまして、過去の推移を眺めてまいりますと、石油ショックのように原材料価格が非常に上がったときは別でございますけれども、おおむね毎年取り決め価格
また農業との関係につきましては、それなりの合理化効果、これが特に最近のエネルギー関係の価格の安定化の傾向とも相まちまして、幸いにして徐々にコストの低下という面は出てまいっておりまして、たとえば今肥料年度の肥料価格安定等臨時措置法によります価格取り決め、この場合におきましても若干の取り決め価格の引き下げということが図られる状態になっております。
また、価格の問題につきましては、御承知のように全農が中心となりましてメーカーと取り決め価格を決定いたしておりまして、それが全国の肥料流通のいわば建て値のようになっておるわけでございます。
したがいまして、そういう取り決め価格が適正に決められれば、それが小売価格、消費者価格に当然反映されるわけでありまして、消費者価格が不当に上がるということは私ないと思っておるわけでございます。やみもございますけれども、これは一部でございまして、その大勢は自主流通米で占めておりますので私どもそう考えておるわけでございます。
こういうことでございまして、自主流通の取り決め価格でございますが、これが米によって違いますけれども、六十キロ当たり六百円ないし九百円、このぐらいの値上げをされた取り決め価格になっております。したがいまして、その価格が小売価格に反映するということはこれはやむを得ないことではないかと、こう思っております。
実際にこの一五%のシェアの全農が、五十三肥料年度で取り決め価格がトン当たり二万三千五百六十八円、これから四千三百十八円値引きしたものを原料用価格としております。価格取り決めでやるのが一五%のシェアの単肥二万三千五百六十八円、あとの八五%がこの二万三千五百六十八円から多少値引きしたもので自動的に決まっていってしまう。
それからもう一点、その価格が妥当な原価だと言うなら、さっきの蒸し返しになりますけれども、その原価が明らかにならないで取り決め価格が妥当だということは言えないのですよ。だから、五年間延長するというなら、そういう納得できるものをやはり政府が示してもらいたい、こういうことです。
○政府委員(二瓶博君) まず、四十五肥料年度の取り決め価格でございますが、これが硫安四十キログラムで六百五十八円七十一銭でございます。それから五十二肥料年度、こちらになりますと実は二十キロ袋になりますので、一応倍しまして四十キロ換算をしますというと、九百五十八円七十一銭ということに相なります。その間の上昇率が四五・五%ということでございます。
私は、いままでの数字の比較をしてみて気がついたことは、硫安、尿素については取り決め価格の変化と、それから卸売価格、小売価格の変化とはほぼ同じ程度の動きしか示してないわけです。
○相沢武彦君 次に、主要肥料の取り決め価格について伺いたいんですが、まず硫安、尿素、それから高度化成の四十五、五十二肥料年度の全農の購入価格についての取り決め価格と、それから上昇率についてどうなっているでしょうか。