1997-11-27 第141回国会 参議院 予算委員会 第5号
それで、特に経過を少しお伺いしますと、いわゆる報告徴取権といいますか、これによって山一に六月ぐらいから報告を求めた、ただ報告が全然なかった、あったときにはもう廃業だ、こういうことなんですね。
それで、特に経過を少しお伺いしますと、いわゆる報告徴取権といいますか、これによって山一に六月ぐらいから報告を求めた、ただ報告が全然なかった、あったときにはもう廃業だ、こういうことなんですね。
○堀田政府委員 いわゆる飛ばしと言われている問題につきましては、六月時点で報道がございましたので、きのうも申し上げたところでございますけれども、山一証券に対しまして、早急に社内調査を実施してその結果を報告するようにという、私どもの報告徴取権を発動するという形で指示をしたということでございます。
○堀田政府委員 今先生のおっしゃいました報道はことしの五月、六月時点で行われておりますけれども、その報道に接しまして、私どもは当時山一証券に対しまして犯則調査も実施しておりましたが、この問題について厳正な社内調査をしてその結果を私どもに報告するようにと、私どもの報告徴取権に基づいてそういう指示をいたしたところでございます。
○堀田政府委員 先ほど申し上げましたが、私どもの持っております報告徴取権に基づいてこの報告を求めたということでございますけれども、まずは証券会社の中における社内調査を指示したということでございます。
○元木説明員 お尋ねのように、新株引受権つき社債につきましては、新株引受権というものが社債権者に与えられるということになりまして、ことに分離型をとりました場合には、新株引取権証券が社債券とは別に流通するという点で、あるいはオプション制度を導入したのではないかという御疑問もあるかと思いますが、今回の改正案におきましては、そこのところはまだ踏み切ってはおりません。
さらに、会社に対する命令及び報告の徴取につきましては、「公共の福祉を確保するため、その業務に関し必要な命令をすることができる」、「この法律を施行するため必要な限度において」「その業務に関する報告を徴することができる」という、いわゆる命令権並びに報告徴取権というものが規定をされておる、かように現在の法律が仕組みとしてなっておることを御説明申し上げたいと思います。
○説明員(寺島角夫君) 法律第十五条に基づきます命令権あるいは報告徴取権につきまして、現在までのところこれを発動して何かをしたということはございません。
したがって、当然のことながら、北富士農民は北富士演習場内国有地上の産出物、天然果実については、適法な収取権者ではない。もし採取すれば、それは端的に言えば国有財産の無断取得であり、言いかえれば窃盗になります。防衛施設庁の見解が正しいとすれば、北富士農民は窃盗を犯し続けてきたことにならざるを得ないのであります。
すなわち、国有地上の林野雑産物といえども、ほかならぬ国有地上の産出物たる天然果実であって、土地から分離するときに他に収取権者がいない限り、土地所有者たる国の所有に属するものであり、立ち入りすらできないはずのものであります。大蔵省は、権原のない人の国有地への立ち入りの規制は所有権に内在する権利であり、国有地上の果実については国有地に付合するものとして国有である。
あくまでも土地から分離するときに、他に収取権者がいない場合を前提として答弁をしていただきたい。 今度は建設省河川局にお尋ねしたい。 北海道十勝川の天然氷をとっている人たちや、鉱毒事件で有名な旧谷中村、たしか現藤岡町下宮などの農民が調節池に生育しているヨシをとっているが、そのいずれも代価を納入していると聞いておりますが、その事実はあるのか。あるとすれば、採取許可や代価徴収の根拠は一体何か。
本条約の主な内容は、出入国、旅行、居住、滞在、租税、事業活動、関税、輸出入制限等に関する事項についての最恵国待遇、身体、財産の保護、出訴権、商船の出入港、積取権に関する最恵国待遇及び内国民待遇、海難救助に関する内国民待遇を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会・通信、科学・技術に関する知識の交換等について定めております。
この条約は、出入国、旅行居住、滞在、租税、事業活動、関税、輸出入制限等に関する事項についての最恵国待遇、身体・財産の保護、出訴権、商船の出入港、積取権に関する最恵国待遇及び内国民待遇、海難救助に関する内国民待遇を相互に保障しているほか、拘禁の場合の領事官への通報及び領事官との面会・通信、仲裁判断の執行、科学・技術に関する知識の交換等について定めております。
それから第二点といたしましては、私ども、施行者一般につきましては、当然に競輪の施行が経理運営につきましても適正に行なわれる必要がございますので、たとえばそれに基づく報告の徴取権なりあるいは立ち入り検査権といったものを持っておりまして、全国に数多い施行者でございますのでなかなか全部を一ぺんにやれませんが、一部につきましては、施行者監査等もいたしておるような次第でございます。
先ほど御指摘の、設置法十一条にある、計画をつくるときの資料徴取権及び勧告権、これが今日まで発動されていないという点はどうしてだということに関連して申し上げますと、計画をつくる段階でございますと、経済企画庁に通産なり農林なり、あるいは大蔵省なりというものが非常によく協力してくれるわけでございまして、これは勧告権を用いるまでもなく、内閣一体としての実があげられまして、そして計画ができるわけでございます。
第三十八条は、建設大臣及び都道府県知事等の道路公社に対する報告徴取権及び検査の権限について定めております。 第三十九条は、建設大臣及び都道府県知事等の道路公社に対する監督命令の権限について定めたものであります。 第八章は、雑則について規定しております。 第四十条は、道路公社が建設大臣に提出する書類の経由について定めた規定であります。
、第八条によりましても、報告の徴取権及び検査の権限等はきまっております。この条項に基づきまして、本法案を提出するに際しまして私どもとしては十分なる審査をいたしたと考えております。
第四十条は、建設大臣及び都道府県知事等の地方公社に対する報告徴取権及び検査権について定めております。 第四十一条は、建設大臣及び都道府県知事等の地方公社に対する監督命令の権限規定でありますが、都道府県知事等が第一次的に、建設大臣は第二次的に監督権限を発動すべきものとしております。 第四十二条は、地方公社に違法行為があった場合の建設大臣及び都道府県知事等の是正措置を定めたものであります。
第四十条は、建設大臣及び都道府県知事等の、地方公社に対する報告徴取権及び検査権について定めております。 第四十一条は、建設大臣及び都道府県知事等の、地方公社に対する監督命令の権限規定でありますが、都道府県知事等が第一次的に、建設大臣は第二次的に、監督権限を発動すべきものとしております。 第四十二条は、地方公社に違法行為があった場合の、建設大臣及び都道府県知事等の是正措置を定めたものであります。
○田中(武)委員 ところが、先ほど申しました商品券取締法の第五条では、大蔵大臣は検査権と報告徴取権があるわけなのです。私、なぜ申し上げていると申しますと、まず下目に見て三百億円、この三百億の何割か知らないが——何割もいかなくても、何%か知らぬが、換物せられなかった場合は、それを発行した百貨店なりその他不当利得になるわけです。だから、こういう調査も必要だと思うのです。
それから立木の問題は、先ほどちょっと申しましたように、管理権に基づきまして、たとえば果実を収取するというような場合は、果実の収取権というのは、これは管理権に付随するのじゃなかろうかと思っております。
第七項は、株式会社の再評価積立金の資本組み入れに伴い新株を発行する場合も、商法の規定により新株を発行する場合と同様、株主の新株引取権を新株引き受け権証書によって譲渡する道を開くため、株式会社の再評価積立金の資本組み入れに関する法律に所要の改正を加えたものであります。 第八項は、商法の改正に伴う会社更生法の規定の整理であります。 以上のとおりであります。
この委任をいたします事務の内容は、十九条の報告徴取権だとかあるいは立ち入り検査権だとかいうものが主たる内容になる、こういうふうに考えております。