2001-04-02 第151回国会 参議院 決算委員会 第2号
その取り扱い責任者は官房長官なのであります。官房長官の判断と責任において機動的に使用するということでございます。したがいまして、内閣官房の報償費を管理する立場にあります官房長官としては、これはもう極めて大きな責任があるんだというように思っております。 そういう意味において、その使用及び管理について厳正な対応をしなければいけないということは当然のことでございます。
その取り扱い責任者は官房長官なのであります。官房長官の判断と責任において機動的に使用するということでございます。したがいまして、内閣官房の報償費を管理する立場にあります官房長官としては、これはもう極めて大きな責任があるんだというように思っております。 そういう意味において、その使用及び管理について厳正な対応をしなければいけないということは当然のことでございます。
○政府委員(谷修一君) 製造工場並びに販売業者の認定につきましては、各業者の申請によりまして、薬剤師あるいは栄養士等の医療食取り扱い責任者の配置あるいは原材料の保管の状況、また医療用食品の取り扱い方法等、要件として医療食協会が認定をしております。平成七年一月末現在で、製造工場の認定数は六十六社百四十八工場、販売業者の認定数は二十五社となっております。
助教授は出勤簿の取り扱い責任者である、全く関係ないのに、自分たちを入れろと言ったので断ったら、それならやめさせるぞと言った。それで、仕方がないから書いた。そして、昭和五十九年度は月一回、それ以前の三年間は月四、五回と言っているんです。女性の言っていることですよ。月四、五回と言っているのが七十五回になるわけないですよ、計算してごらんなさいよ。大体倍になりますね、百四十回ぐらいになります。
実地検査の際に、捜査費の支出の当否について判断いたします場合、取り扱い責任者が徴しております個々の支払いに係る領収書等の証拠書類を中心にいたしまして、その支払いの当否を判断いたしておる次第でございます。
ただ、御指摘の秘密漏洩の点についてでございますが、秘密にわたる文書の取り扱いにつきましては、法務省及び公安調査庁長官の秘密文書の取り扱いに関する訓令などに基づき、各取り扱い責任者において厳重に管理しておりますので、書類の管理には何ら怠っている点はないと考えております。
しかしながら、その場合でも使用取り扱い責任者の支払い証明、こういったものを領収書にかえてとっておるというのが実態でございまして、これはやむを得ない措置だと存じております。
保管に関する取り扱い責任者を定めること。 保管の委託を受ける場合は、許可証の提示を求めること。 帳簿を備え、受託年月日、受託した銃の銃種、型式、銃番号、委託者の住所、氏名等の所要事項を記載すること。にいたしております。
第五に、保管に関する取り扱い責任者を定めておくこと。 第六に、保管の委託を受ける場合は、許可証の提示を求めること。 第七に、帳簿を備え、受託年月日、受託した銃の種類、型式、銃の番号、委託者の住所、氏名等の所要事項を記載すること。 にいたしております。
したがって、公正に行われるためにはどうしても取り扱い責任者がその体制を整備することと、同時に、また、その対象業者に対して的確なる指導方針を持ち、その指導方針に基づいてこの法律を運用していくこと、こういうような形で対処していただかなければならないと私は思うのでございます。
ですから、実際に第一線における保管管理があまり十分に行なわれないということについては、末端における取り扱い責任者というものをやはり整備をするなり、あるいはその整備をいたしましても実効があがらない問題については、行政処分を強化するなり、そういうような検討をさらに加えていくこともやはり必要であろうというふうに感じておるわけであります。
○横川正市君 実は、私、予算を提起されて四十九年度予算も衆議院審議の末に向かっておりますから、この予算が今日の一般情勢にマッチしたものかどうかということをここで結論づけようとは思わないわけですが、現業官庁の業務取り扱い責任大臣として四十九年度予算の成立を見れば、一年間、予算上の背景で各業務というのが円滑に動く、こう判断をしておりますか。
「危険物の取り扱い責任者 危険物の保安監督者」ですよ。危険物の保安監督者、保安監督するという職、これが臨時的な職なんですか。
その件名は「報償費等の計算証明について」ということでございまして、この中でいま御質問に関連するところだけ申し上げますと、捜査費につきましては、取り扱い責任者に対する支出決議書、それから取り扱い責任者の領収証書並びに明細書を提出する、そうして実際の労務提供者等の請求書あるいは領収書、つまりほんものの領収書は会計検査院から要求のあったときに提出できるように取り扱い責任者が保管すればよろしいということで承認
○多田委員 いまの回答を聞いておりまして、やはり取り扱った者の責任、ここがあなたからいま出たのだけれども、その取り扱い責任者が不明確でしょう。先ほど言ったように、札幌中央郵便局でも宿直者にやらしておるわけなんです。それから札幌では中継ぎだからこれはあけない、それで済む問題ではないですよ。確かにそういうシステムになっておる中でこれは生まれた問題でしょう。
○柴崎会計検査院説明員 まず公安調査局の場合は、支出官が調査局長でございまして、取り扱い責任者は同じく調査局長になっております。それから取り扱い者も同様に調査局長になっております。それから地方調査局の場合には、支出官は調査局長であり、取り扱い責任者も調査局長でございますが、取り扱い者といたしましては地方調査局長がこれに当たる、こうなっております。
○柴崎会計検査院説明員 簡単に御説明申し上げますと、支出の計算証明の関係は、原則的に毎月計算書に証拠書類等を添付いたしまして私どものほうに提出をしてくるというのが原則でございますが、この簡易証明の方法によりますと、計算書のほかに証拠書類といたしましては、この支出官から調査活動費を受領いたしました部内の取り扱い責任者の領収証書、これをまず第一に提出をする。
また、先ほどお話しの取り扱い責任者の点でございますが、休廃止の場合には、今後問題の起こらないような措置をするように十分指導をする必要があると存じます。
○阿部(未)委員 これはどちらになるかわかりませんが、たしかこういう種類のものを扱うときには、取り扱い責任者とかいうような者が任命をされて扱うのだと思うのです。しかし、操業を停止して取り扱い責任者だけが山の中にぽつんと一人残るということは考えられません。土呂久の場合には、昭和三十七年に操業をやめて今日までの間に、このかまの毒物に対する何らの措置も講じられてない。
取り扱い責任者の取り扱いということですけれども、毒物劇物取締法では、取り扱いの内容としてどういう内容が規定されておりますか。
○説明員(山高章夫君) ただいま先生の土呂久が毒物及び劇物取締法によって登録を受け、かつ取り扱い責任者がいたかどうかというお話でございますが、御質問の土呂久鉱業所は、毒物及び劇物取締法によりまして、製造業者として登録を受けております。また、取り扱い責任者も届け出がございます。
○栗林卓司君 その登録された取り扱い責任者が閉山届け出まで引き続いて取り扱い責任者の座にあったかどうかを確認する資料は、厚生省としてお持ちですか。
○柴崎会計検査院説明員 その領収書等は、警察官の手から、取り扱い責任者のところで一括して保管をしている。こういう形でございます。それで、それを私どものほうにちょうだいしていない理由につきましては、これは、簡易証明をとっている理由になるわけですが、ただいまもちょっと触れましたように、協力者等に迷惑がかかるというようなこともあるいはあってはいけない。そういった事実が漏れた場合に、ですね。
そういう場合には、支払いの請求書は、警察官が取り扱い責任者に出します。そうして、そのお金を協力者なりに払うわけですが、その領収証書は、警察官が徴して保存している。こういう形をとっていると聞いております。
それの処理でございますが、これにつきましても先ほど御指摘のありました通達で、病虫害防除員なりあるいは毒物劇物取り締まりのための取り扱い責任者の指導を受けまして、できるだけ小規模な単位で埋没等の処分を極力してくれということをいっております。と申しますのは、これはまだ焼いたらどうなるかというところまでもわかっておりませんので、結局地中に埋める以外にないのではないかということでございます。
そういたしますと、普通ならば計算証明規則の原則に従って証拠書類が出てくる、しかし、この場合にはそういうものも提出しがたいということで、そのかわりのものを出していただく——検査の実情といたしましては、内閣の実地検査の場合に、その取り扱い責任者の方のところに伺いまして、手元で保管しております証拠書類その他を見せていただく、そのほか口頭でいろいろ説明を聞いて、確かにこの費目についても、正しく間違いなく使われているという
それからまた、おのおのの施設に毒劇物についての取り扱い責任者というものを設置させまして、その責任者が常に毒劇物の適正な処理ということについて注意をするという義務を課しておるわけでございます。
そうすると、これによって営業所等については毒物劇物の取り扱い責任者が置かれることになるわけです。その場合にはこの取り扱い責任者の仕事の中には毒物劇物による保健衛生上の危害の防止が入ってくるわけです。ですから、いままでの点では確かに御指摘のような意見も出るかと思います。そういう状態まできめてまいった場合には、私は取り扱い責任者を常に車に同乗させなければならぬとは思いません。