1985-05-30 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
そこで、先生が具体的にお挙げになりました給与等個人情報に関することにつきましては、私たちはそんなに深く考えて、先生に自信を持って御答弁できるような自信はございませんけれども、例えて言いますと、内部における取り扱い基準等を定めておきまして、一応それによって運用していく。
そこで、先生が具体的にお挙げになりました給与等個人情報に関することにつきましては、私たちはそんなに深く考えて、先生に自信を持って御答弁できるような自信はございませんけれども、例えて言いますと、内部における取り扱い基準等を定めておきまして、一応それによって運用していく。
先生いま言われましたような見地に立ちまして、その引き継ぎの取り扱い基準等につきまして大蔵省と鋭意協議しました結果、本年の三月に両省閥で合意が成立いたしまして、これにのっとりまして、目下処理を急いでいるところでございます。
もちろん、その前提といたしましては、今後こういうような高圧酸素タンクの取り扱い基準等についてよく厚生御当局とも相談をいたしまして、今後こういうようなことが起こらないようにいたしたいというふうに考えておる次第でございます。
、また提出できない資料に関し、「韓国政府の了解を得られないもの、純然たる行政部内の取り扱い基準等は公表できない。」との答弁でありました。
今回の、たとえば上流の西谷村、それから揖斐川上流のいまの藤橋村ですが、こういう問題は今回の激甚法の適用によって解決はできる、そして私は従来の取り扱い基準等も下げて解決を、先ほどもお話を申し上げましたけれども、失礼でありますけれども、山間僻地で苦労している者を助けなければならぬ、こういう方針で進んでおるわけであります。そのこまかい点については事務当局から御説明いたさせます。