そういうとき、一朝事あるときに、艦船等が港の機能を持っていない海岸に、一番わかりやすいのは強襲艦もしくは上陸用舟艇を想定しているんですが、そういう場合の取り扱い、協議、要請というのはどういうふうになるんでしょうか。
それは、議長あっせんの協議機関で取り扱い協議が合意した、減税法案はそれに該当します。しかし、マル優は、あっせん案第三項にあります合意に基づいた措置をとるという事項に紛れもなく相反しています。 三番目は、減税の実施には恒久財源が必要という合意事項は、直接マル優廃止を意味するものではない。恒久財源の選択はほかにもある。
そこで、佐治参考人と國井参考人にお尋ねをいたしますが、それでは先ほど来皆さん方がおっしゃられたことをすべてないものとして、前提条件、いわゆる手続、取り扱い、協議だとか意見だとか、そういうものを全然なくした場合、裸にした状況の中でこの法律が通った場合、これは非常に大きな枠があるわけですから、これではこの法律は、法律として条項はできても発効できないのではないかと私どもは思っておるのです。