1975-12-18 第76回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第7号 検査主任者の実務必携というものの中に、制動装置の「ホース及びパイプ」という条項で、漏れそれから損傷及び取り付け状態、これについては事業車は一ヵ月に一回点検をする必要がある、自家用車については六ヵ月に一回検点をしなければならない、こういうふうに明らかに、ホース及びパイプについては漏れや損傷について、事業車は一ヵ月に一遍点検しなければならないという規則が出ているのです。 紺野与次郎