2014-03-25 第186回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○平口大臣政務官 傍聴を認めなかった事件数、取り下げ事件数でございますけれども、平成二十年の十二月十五日から平成二十三年の十二月三十一日までに終局した事件のうち、傍聴を認めなかった事件数は二十七件、取り下げ事件数は四件ということでございました。
○平口大臣政務官 傍聴を認めなかった事件数、取り下げ事件数でございますけれども、平成二十年の十二月十五日から平成二十三年の十二月三十一日までに終局した事件のうち、傍聴を認めなかった事件数は二十七件、取り下げ事件数は四件ということでございました。
○天野(等)委員 取り下げ事件あるいは補正というようなものになると、登記所、法務局等の負担といいますか、そういうものもかなり大きなものになるということは考えられますか。
取り下げ事件では昭和四十九年に三百三十二件、昭和五十年に五百六十件、昭和五十一年に二百八十八件。関与和解事件で四十九年には四百二十六件、五十年には四百四十件、五十一年には二百八十六件。無関与和解事件ですが、これは四十九年で百八十四件、五十年に二百十件、五十一年に二百四十一件。命令事件では四十九年に五百二十八件、五十年に五百七十三件、五十一年に六百九十五件約七百件ございます。
御承知と思いますけれども、取り下げ事件というのが相当あるのです。取り下げ事件というのは調停委員会がいろいろ説得をいたしまして、一つ仲よくやろうじゃないか、それじゃ取り下げようというので、そのときには調停をしまして、たとえば被申立人は今後素行を慎しみ酒を飲まぬこととか、ときどきは法律的には意味のない条項まで入れて調停をしておりますけれども、それもしないことがある。