厚生労働省として、医薬品等の安全情報の収集義務、体制についてどのようにこれから具体的に整備を図っていかれるのか、お尋ねをいたしたいと思います。
これがリサイクル意識を喚起した、それは当然のことなんですが、それ以上に、この法律の中で、地方自治体には収集義務というものがある。
その私企業の社会的責務というものを法文化するということについては、いろいろ検討した結果、現行の体系を特に改める必要はないので、現行法文にあるところの、たとえばお手元にありますような副作用情報の収集義務とか報告関係とかそういったようなものにとどめて、特段社会的責務について書き出す必要はないのではないかという結論に達しましたので、それは落としたわけでございます。
この改正案の中で、一般廃棄物についての事業者の収集義務、こういうものが規定されてありますか。ないとすると、そういうように義務づける必要がないというお考えなのですか。
それからこれは少し立論の根拠が違いますけれども、その後実は都市化あるいは工業化といった傾向に伴っての市町村の収集義務というものが減少したか拡大したかと申しますと、これは実はその後も拡大しており、ますますまたその質も多様化しておるといったようなことでございますので、やはり四十年の論議、四十年のそのときに行なわれた議論というものが現在も援用できるのではないかというふうに考えるのでございます。
したがいまして、それに伴います手数料ということになるわけでございますが、これらに関しましては、現状を考えます場合に、必ずしも市町村の全域に収集義務がかかっておったという実態でもなかったということでもございますし、それから当該市町村における清掃事業そのもの、たとえば施設設置も含めまして非常に緊急の事態に置かれておりまして、やはり財源としていろいろと考えていかなくちゃならないというような実態もございまして
その場合に現在のところ、全国の収集をしなければならないいわゆる清掃法がかかっておりますのは、都市がほとんど全部、それから大きな町村合せまして約九百町村が収集義務を負っております。これによりましてその自治体が出たものを適切に処理しなければいかぬことになっておるわけでございますが、その場合に今のところ下水による一番理想的な処理をやっておりますのは、わずか七都市でございます。