2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
今、その開発業者等々が言うなれば遺骨を見付けた場合という話になれば、これは当然、遺骨収集情報センター、ここが、沖縄県にありますけど、ここに、警察等に連絡して最終的にはここが対応いただくということになっておりますので、当然、開発業者がお見付けになられればそういう形になるということであります。
今、その開発業者等々が言うなれば遺骨を見付けた場合という話になれば、これは当然、遺骨収集情報センター、ここが、沖縄県にありますけど、ここに、警察等に連絡して最終的にはここが対応いただくということになっておりますので、当然、開発業者がお見付けになられればそういう形になるということであります。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほど申し上げましたけれども、これ、都道府県、沖縄県とも協力をしながら遺骨の収容、収集させていただいているわけでありまして、先ほど来、開発業者等々が当然そこでお見付けになられれば、これは市町村や警察に連絡をしていただいて、収集情報センターの方でしっかり対応いただくという話になりますので、我々としては、これからも沖縄県と連携協力をしながら、しっかりと御遺骨の収容に努めてまいりたいというふうに
大臣の答弁では、第七条による収集情報は、氏名、住所など、土地等の利用者やその利用目的等を特定するために必要な情報に限られ、また、第八条によって報告等を求めることができる事項は、条文上、土地等の利用に関するものに限定されるとしています。しかし、こうした調査情報だけでは、特定の土地や建物の利用実態が我が国の安全保障に問題となるような不適切な利用行為だと断定できるとは考えられないわけですね。
その際には、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察へ通報し、沖縄が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨、御遺骨を収容する仕組みが構築されていると承知しております。
○国務大臣(田村憲久君) この沖縄に関しては、遺骨収集、厚生労働省は沖縄県と役割分担をいたしておるわけでありまして、開発業者等々またボランティアの方々が遺骨を発見した場合に関しては、これは市町村若しくは警察に届け出た上で、遺骨収集情報センターがこれを収集、収容するということになっておるわけでございますので、それにのっとって今までやってきているわけであります。
沖縄県におきましては、厚生労働省と沖縄県が役割分担をいたしまして御遺骨の収集が進められておりまして、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されていると承知しているところでございます。
これを受けて、沖縄県戦没者遺骨収集情報センターにおいて、地権者等にお伝えした上で調査を行っているところであり、今後調査する箇所についても、地権者にお伝えした上で調査を行ってまいります。
厚生労働省から沖縄県を通じて沖縄戦没者遺骨収集情報センターに提供した遺骨収集につながる可能性のある情報についての箇所数は全部で百七十七か所あり、これらのうち糸満市は十五か所、八重瀬町は二十三か所であります。また、これらのうち沖縄戦跡国定公園内の箇所数は、糸満市は十か所、八重瀬町は二か所であります。
その上で、沖縄における遺骨収集については、厚労省と沖縄県が役割を分担して遺骨収集を進めており、開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されていると、このように承知をしております。 こうした関係機関の連携によって、遺骨収集推進法の趣旨、目的に即して戦没者の遺骨収集が進められております。
地上戦を経験した沖縄においては、遺骨収集のボランティアや開発業者等が御遺骨を発見した場合、市町村等へ通報し、沖縄県の戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されております。 こうした関係機関の連携により、遺骨収集推進法の趣旨、目的に即して戦没者の遺骨収集を進めているところでございます。
遺骨収集のボランティア、開発業者等が御遺骨を発見した場合は市町村等へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収容する仕組みが構築されております。 遺骨収集におきましては、発見された御遺骨について、大腿骨そのもののような大きなものから砕けたものまで、戦没者の御遺骨と判断されたものについては収集しております。
開発事業者等が作業中に御遺骨を発見した場合、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収集する仕組み、これが今構築されているところでございまして、こうした仕組みをしっかりと機能させながら、戦没者の遺骨収集を進めてまいりたいというふうに考えております。
戦没者遺骨収集情報センターが収容する仕組み、これはボランティアの人たちが一生懸命求めてできている仕組みなんですよ。もう厚労省なんか、沖縄での遺骨収集は終わったという認識だったんですよ。終わったという認識のときに、開発現場で、区画整理の開発の現場やその他で遺骨がどんどんどんどん見つかる。終わっていないじゃないかということで、ボランティアの人たちが遺骨収集を始めた。厚労省や沖縄県も重い腰を上げた。
開発業者及び採石業者が作業中に御遺骨を発見した場合には、市町村、警察へ通報し、沖縄県が設置しました戦没者遺骨収集情報センターが御遺骨を収集する仕組みが構築されていると承知をしております。
採石業者等が作業中に御遺骨を発見した場合は、市町村、警察に通報し、沖縄県が設置した戦没者遺骨収集情報センターが遺骨を収容する仕組みが構築をされていると、こういうふうに承知をしているところでございます。その上で、変更承認申請書に記載されている土砂の採取候補地については、関係法令で認められて、現に事業が営まれている鉱山から県内で出荷することが可能であるとの回答を得た場所を取りまとめたものでございます。
文部科学省としましては、まずはこうした事例の収集、情報提供などを通じまして、学生が納得できる質の高い教育が行われるよう取組を促してまいりたいと考えております。
それらも踏まえて、ワクチン接種に関する情報収集、情報発信のあり方について引き続き検討し、具体的な対応を図っていきたいというふうに考えております。
第三に、地域の特性に応じた質の高い医療・介護サービス提供体制を構築するため、介護分野のデータベースの収集情報の拡大、医療・介護情報の連結精度の向上等により、医療、介護に係るデータ基盤の整備を推進します。
第三に、地域の特性に応じた質の高い医療・介護サービス提供体制を構築するため、介護分野のデータベースの収集情報の拡大、医療・介護情報の連結精度の向上等により、医療・介護に係るデータ基盤の整備を推進します。
第三に、地域の特性に応じた質の高い医療・介護サービス提供体制を構築するため、介護分野のデータベースの収集情報の拡大、医療・介護情報の連結精度の向上等により、医療、介護に係るデータ基盤の整備を推進します。
第三に、地域の特性に応じた質の高い医療・介護サービス提供体制を構築するため、介護分野のデータベースの収集情報の拡大、医療・介護情報の連結精度の向上等により、医療、介護に係るデータ基盤の整備を推進します。
時間もございませんので、本当は非常時における情報収集、情報の整理というのは基本中の基本で最も大事な危機対応の要件の一つであると思うんですけれども、今現在、例えばPCR検査の数え方一つ取っても、検査件数が検査人数と同じであるという態度を取るところもあれば、検体の数というふうにカウントしているところ、若しくはPCRを回した回数であると、そのように答える機関もございます。
例えば、平成二十三年度から沖縄県への委託事業として、戦没者遺骨収集情報センターで遺骨収集に係る情報を一元的に収集する事業を実施しているところでございます。 また、先生からいただきました御指摘なども踏まえまして、大規模ごうも含めた遺骨収集の経費も毎年度必要額を要求、確保しているところでございます。
そして、専門家を結集して情報収集、情報発信をし、例えば、今回でいえば、中国全土を対象に渡航禁止、退避勧告も早々と打ち出している、感染症の防止策を講じているというところであります。 どうしても日本は後手後手に回っているというふうなそんな評価もある中で、次なる体制かもしれませんが、こうしたしっかりとした体制づくり、是非行っていただきたいというふうに思います。
その派遣員を基に、各地方自治体、各機関と頻繁に、ありとあらゆる方面からの情報収集、情報交換に当たらせていただいているところであります。
また、平成二十三年度からは、戦没者遺骨収集情報センターで遺骨収集に係る情報を一元的に収集する事業を沖縄県に委託しておりまして、その中でボランティアが行う遺骨収集活動を支援しておりまして、沖縄県と国で連携を図りながら遺骨収集を進めているところでございます。