2014-03-04 第186回国会 参議院 予算委員会 第6号
環境省におきましては、従来より、災害により発生した廃棄物について、市町村が行う収集、処分等に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金により支援をさせていただいているところでございます。 二月の二十六日の衆議院の予算分科会の方でも私の方からお答えをさせていただいておりますけれども、何よりも大切なのは、被災された生産者の方々にとって一番良い方向で支援を行っていくことだと思っております。
環境省におきましては、従来より、災害により発生した廃棄物について、市町村が行う収集、処分等に対しまして、災害等廃棄物処理事業費補助金により支援をさせていただいているところでございます。 二月の二十六日の衆議院の予算分科会の方でも私の方からお答えをさせていただいておりますけれども、何よりも大切なのは、被災された生産者の方々にとって一番良い方向で支援を行っていくことだと思っております。
このために、できるだけ破損をしないように収集、処分することなどにつきまして、既に九月にアスベストを飛散させないための対応につきまして都道府県を通じまして市町村に周知を図っているところであります。
○政府参考人(飯島孝君) 一般廃棄物の分別収集状況でございますけれども、基本的にこれは市町村の固有事務、自治事務ということでございますので、それぞれの市町村におきまして地域の実態を踏まえて一般廃棄物処理計画という計画を策定いたしまして、これに基づいて家庭から排出されるごみの収集、処分を行っているところでございます。
これにより、停戦や武装解除の監視、駐留や巡回、放棄された武器の収集、処分など、PKOの中核的な業務に自衛隊の部隊が参加できるようになります。 PKOに関する国民の評価は年々高まり、最近では約七割の人々がPKOに理解を示すに至っております。
さて次に、緩衝地帯における駐留、放棄された武器の収集、処分や武装の解除の監視など、平和協力隊本体業務は本法附則の第二条によって当面実施しないとされ、いわゆる凍結状態になっております。今回の見直しにおいて、当然凍結は解除されるべきであったと考えるものでありますが、なぜに検討をしなかったのか、総理及び防衛庁長官にお伺いいたします。
○岡田委員 PKF、具体的には、例えば武力紛争停止の監視でありますとか緩衝地帯の巡回でありますとか放棄された武器の収集処分、こういうPKFについても自衛隊がそれに参加することについて国会承認が要る、こういうことになっていることとのバランスから考えても、私は、周辺事態において内閣総理大臣が自衛隊の出動を命令する際に国会承認というものは避けて通れないだろう、そういうふうに思うわけですが、この点についていかがお
○田渕(哲)参議院議員 これは今までも国会の論議の中でいろいろ出ておりますけれども、いわゆるPKF本体の業務ということで、例えば緩衝地帯における駐留とか、放棄された武器の収集、処分、武装の解除の監視等を挙げておりまして、これらは普通、歩兵部隊が主体となって行われるものであります。
それから野生化した貝の収集、処分。それから休閑期に水田を掘り起こす。それから水稲はできるだけ中成苗で移殖する。これは幼苗がやられるものですからそういう指導。それから貝が発生しているところでは浅水、一センチ以下の浅い水にして管理しますと参ってしまう、そういう指導をしておるところでございます。
テレビ、洗たく機、冷蔵庫など耐久家庭電気商品につきましては、従来から一般廃棄物として市町村が収集処分を行ってきているわけでございますが、その年間出荷高について見てみますと、昭和五十五年一年間では、テレビ約七百万台、うち十八万台が白黒テレビでございまして、残りの七百万台のほとんどがカラーテレビでございます。洗たく機約四百万台、冷蔵庫四百万台などとなってございます。
同時に合成高分子廃棄物、そういった一連のものの収集処分体制というものを解決をしていかなければならない、そういうことを私どもとしては基本的に考えております。そして今回御審議を願っております、本日社会労働委員会で審議を願っております廃棄物処理法というものの中にそういった考え方を実は盛り込んでまいりました。
受託業務を遂行するに足る設備、器材、人員等を有し、かつ受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者、それから受託者がこれらの関係法令に違反した場合、その刑の執行を受けることがなくなってから一年を経過していない者でないこと、あるいはその受託者が法人である場合には、その業務を行なう役員のうちにそのような者がないこと、それから受託者がみずから受託業務を実施する者であること、それから汚物、廃棄物の収集、処分
もう一つは、そこから出てきた汚物は市町村が衛生的に収集、処分をする。第三番目は、都道府県や国はそれを財政的にあるいは技術的に援助する。こういう三つの原則があって、この三者のチームワークで実はその地区全体の生活環境を清潔にしていく、こういうことになるのだと思うのですけれども、現行法にも、そういう意味では三つの原則というものが実はあるんではないかと、こう思うわけであります。
であれば、清掃法第六条によって、収集、処分の責任が、第一次的には、先ほども確認したとおり、市町村にはある。そのうちの一部を、第七条、第八条によって、土地または建物の占有者または管理者によって処理せしめる命令を発することができるというのが法の趣旨だと思うんです。
○上林繁次郎君 清掃法の問題が出ましたけれども、清掃法第六条によりますと、清掃の結果生ずる汚物は、それが集められた状態になれば、市町村が収集処分の義務が生ずると、こういうのがあります。第七条で、市町村長は、指定する場所への運搬または処分を命ずることができる、こういうようなことがあります。
○政府委員(松尾正雄君) 清掃法のたてまえといたしましては、すでに御承知のとおり、特別清掃地域におきましては、市町村みずからの責任をもちまして汚物の収集、処分をしなければならないということになっております。
そこで、この六条の二項の収集、処分の方法に関する基準というものを一体どういうように定めるつもりであるか。それから市町村以外の者に委託する場合、ほんとうはわれわれはこんな、市町村以外に委託する場合というのは削除したいところなんだ。削除したいところだけれども、条文でできているんですから、その基準について質問をしなければならぬことになる。この政令で定める基準を御説明願いたい。この二点です。
○滝井委員 いまその収集、処分の方法に関する基準と、市町村以外のものに委託する場合の基準の政令案を御説明になったわけですが、この経理的な基礎、われわれは石炭鉱業の審議をやるときも、経理的な基礎というのを非常に重要に論議をしたのですが、この場合の経理的な基礎というのにはどういう内容があるのですか。
そうすると、独立許可業者は、何かいまくず屋さんだからと簡単に言ったけれども、「清掃法第一五条の字句どおり、許可を与えられた業者がその責任と計算のもとに清掃事業を行なうものであって、この場合業者は市民と直接汚物の収集処分契約を締結し、また、料金も市民から直接業者に支払われ、町村は外部から業者を監督するに過ぎない。(このような業者を、この報告において、「独立許可業者」と名づける。)」
本法律案の要旨は、 第一に、公共の場所における清潔保持及び運行中の列車における「し尿」処理について、関係者の責務を明確にすること、 第二に、市町村が行なう水洗便所の普及事業を促進するため所要の措置を講ずること、 第三に、汚物の収集処分に関する業務の委託に関して統一基準を定めるとともに、汚物取り扱い業の許可は、当該市町村による収集処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められる
○政府委員(舘林宣夫君) 第六条第二項の、市町村が汚物の収集、処分を市町村以外の者に委託する場合の政令で定める基準につきましては、目下検討を進めておりますが、その内容として考えております要旨は、おおむね次のとおりでございます。一といたしまして、受託者は、受託業務を環境衛生上支障がないように的確に遂行するに足りる設備、器材及び人員並びに経理的基礎を持っていなければならない。
○政府委員(舘林宣夫君) 今度の法改正は、現行清掃法第六条の市町村の清掃責任を明確にしようとする意図によるものでございまして、したがいまして、市町村の職員が清掃事業を行なう場合でございましても、市町村の職員以外の者が市町村の、委託の基準に基づいて収集処分に関する業務を行なう場合でございましても、市民に対する関係につきましては、市町村の全責任において清掃が実施される必要がございます。
この法律の規定によりますと、特別清掃地域内にございましては、集められたふん尿は市町村長がそれを収集処分しなければならない、あまり多量の汚物が収集をせられた場合は、市町村長はその汚物を出す者に対して、その運搬処分を命ずることができる、こういう規定がございます。また、同じ清掃法の中で、河川その他公共の水域にふん尿を捨ててはならない、これは罰則がついておりますが、そういう規定もございます。
第三に、本改正案では、「市町村は、手数料その他汚物の収集処分にいかなる対価をも徴収してはならない。」と規定いたしました。地方自治法二百二十二条第一項には「普通地方公共団体は、特定の個人のためにする事務につき、手数料を徴収することができる。」と規定しており、現行法に基づいて地方自治体が清掃手数料を取る場合の根拠として、この条文が採用されております。