2016-04-01 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
○林国務大臣 容器包装リサイクル制度は、家庭から排出される容器包装ごみについて、消費者による分別排出、市町村による分別収集、事業者によるリサイクルという関係者の適切な役割分担のもとで循環型社会を構築する重要な制度でございます。 この制度におきまして、容器包装ごみを再びプラスチック製品の原材料にリサイクルする材料リサイクル事業は、制度の着実な運用を担う重要な存在でございます。
○林国務大臣 容器包装リサイクル制度は、家庭から排出される容器包装ごみについて、消費者による分別排出、市町村による分別収集、事業者によるリサイクルという関係者の適切な役割分担のもとで循環型社会を構築する重要な制度でございます。 この制度におきまして、容器包装ごみを再びプラスチック製品の原材料にリサイクルする材料リサイクル事業は、制度の着実な運用を担う重要な存在でございます。
原子力発電所に対するテロの未然防止のため、SAT、特殊部隊等の装備資機材等の充実、警察、自衛隊等の関係機関及び事業者が一体となった実践的な共同訓練の実施を推進するほか、事業者の防護措置の実効性を確保するための定期的な核物質防護検査、不穏・危険動向に関する情報収集、事業者に対する立入検査や自主警備の指導等を引き続き実施するということが盛り込まれております。
これは、小売事業者が、収集事業者、それをコンポストに、堆肥をつくる事業者、さらに、それを利用して野菜や畜肉をつくる農畜産事業者と一緒になって、みんなが同時に顔が見える関係で計画をつくり、自分が排出した食品循環資源を使って生産された食品を当該の小売または外食産業が自分で販売する、このシステムであれば安全性の担保と両立するであろう。
「同「中間とりまとめ」は、「消費者による分別排出、地方自治体による分別収集、事業者による再商品化」という現行法の役割分担を見直し、地方自治体の分別収集の役割あるいは費用の一部を、事業者に負わせる内容になっており、費用負担増の事業活動への深刻な影響が懸念される。
容器包装リサイクル法のそもそもの考え方の部分ですが、市町村のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を担うという従来の考えを改め、従来というのは、明治、大正、昭和とずっと続いてきた考え方を改め、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化というそれぞれの役割分担を明確にし、日本版ではありますが、拡大生産者責任の確立をこのリサイクルの分野で推進しようとしたというふうにこの国会図書館の資料には書いているわけですね
○加藤副大臣 容器包装リサイクル法は、いわゆる自治体のみが全面的に容器包装廃棄物の処理の責任を負うという従来の考え方を改めまして、消費者は分別排出、それから自治体は分別収集、事業者は再商品化という新たな役割分担のもとでリサイクルを推進しようとするものであるわけでございます。
それによって、消費者は分別排出、それから市町村が分別収集、事業者は再商品化という役割をそれぞれが分担して担ったわけでございますけれども、この中で、事業者は再商品化の費用を負担するということでも、既にこの制度でも拡大生産者責任の概念を踏まえたものであるというふうに理解をいたしております。
すなわち、容器包装廃棄物につきましては、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化というそれぞれの役割分担を定めまして、相互の協力のもとにそのリサイクルを円滑に推進して、ごみの減量化を図るという目的の達成を目指したものでございます。
本法案では、容器包装廃棄物につきまして、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者はリサイクルと、三者がそれぞれ役割と責任を分担することになっているわけでありますが、その市町 村の役割と責任について若干お尋ねをしたいのでありますけれども、その前に、現在の各自治体の分別収集等の実態につきましてお伺いをしておきたいと思います。
具体的には、容器包装廃棄物について、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化の義務をそれぞれ負うという役割分担のもとで、広範な関係者の参加による新たな社会システムを構築しようとするものでございます。