1978-05-09 第84回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
そこで現に、先ほど申し上げましたように、農作物共済等、いわゆる一筆単位収量建て制、半相殺農家単位、全相殺農家単位、それぞれ足切りに差がございます。それから、今回の六品目の農作物につきましても差がございます。言いかえれば、差がつくり得るわけであります。
そこで現に、先ほど申し上げましたように、農作物共済等、いわゆる一筆単位収量建て制、半相殺農家単位、全相殺農家単位、それぞれ足切りに差がございます。それから、今回の六品目の農作物につきましても差がございます。言いかえれば、差がつくり得るわけであります。
というのは、農作物共済は一筆単位収量建て制、いわゆる一筆単位制とそれから半相殺農単制、全相殺農単制をこれは併用をいたしております。
こういう基準共済掛金率の全国平均の数字も出されておりまして、まあこれらの問題は三年ごとの改訂ということに条文上なっておるわけでありますが、そこでまずちょっと方程式問題になりますけれども、一筆収量建て方式の場合の通常共済掛金基準率P1を求める方程式として、P1=0.9q−0.8この方程式は、どういう根拠に基づいてこういう方程式になっておるのか。
これは水稲につきましてかつて農業保険で反当建てをいたしましたが、農家によって勤勉なものとそうでないものと収量の相違があるのに、反当一本ではおかしいではないかということで、いまのような普通収量建てに変えました経過がございますので、反当生産費をとるよりも、一キログラム当たりの保険金額にその農家の基準収穫量というものを掛けて保険金額を出すほうがよろしかろうということで、いまのようにいたしたのでございます。
これは、先ほど申し上げましたように、最初は米についてそういう思想で面積だけでやっておりますのを、だんだん収量建てに変えてきたのでございますが、面積建てでやりますと、不平を言いますのは、技術水準の低い農家ではなくて、技術水準の高い農家が必ず反対を起こすというか、不満を持つわけでございます。
思想としては、生産額のいかんにかかわらず反当幾らというふうにして保険金額をきめたわけでございますが、戦後におきまして、農家によって生産費の違いがございまして、面積割りでは非常に不満であるということで、現在のように収量建てに直した経過がございます。
○森本政府委員 実はいま言われましたことは、共済制度の全体の仕組みといいますか、設計にかかわる問題でございまして、従来から共済制度の仕組みとしましては、現在は一筆の収量建てということになっておりまして、一筆ごとに被害を計算をいたしまして、三割をこえれば共済金を支払う、そういう関係になっております。
それから損害が起きた場合の補てん内容の充実でありますが、これは協議会案が農家単位制をとって二割足切りといたしましたのを、今回の改正法律案は、たびたび申し上げておりますように、現状の一筆収量建てでいく。ここが重要な相違点でございます。
その次に、補てん方式でございますが、これは農家単位収量建てでございます。これも協議会案に、そのまま取り入れられたわけでありますが、今回の改正法律案には、一筆収最建てを続ける。こういうことになっております。
それから一筆収量建て、現行の一筆収量建てを残した問題につきましては、再三申し上げたわけでございますが、これは属地、属人の問題ではなくて、むしろ農家単位と一筆収量建ての、これは一長一短あり、議論が分かれるところでございますけれども、現状において、なかなか農家単位に徹底的にやることができないというのが、一つの問題でございます。
それから引受方式と共済金額の関係でございますが、引き受けの方式といたしましては、現在は一筆単位の収量建て制ということになっております。発足当時は、反建て制、面積建て制というふうになっておりましたけれども、現在は収量建て制ということになっております。
今回の制度改正では従来の農単という考え方を放棄いたしまして、一筆一筆の石建てといいますか、収量建てのいまの制度に一本にしたということでございますが、ただ従来のような七割という形を九割まで認める。三割足切り、こうなりますと、七、九、六三%くらいまではてん補いたしまして、従来のような約四九%よりは、よほど全損の場合におけるてん補によくなったと思う。
それから一筆収量建ての問題でございますけれども、これは実は私の独断かもしれませんけれども、不安定地、特に常襲災害地というものが今日実は非常にゆるやかになってきつつある、解消しつつある段階ではないか、そうしますと、農単制度というものは実は理論的に申しまして、当然そうあるべきものだと思うのでありますけれども、常襲災害地が次第に解消している段階、それからまた農業技術によって克服し得る災害というものが、次第
最初の政府原案の場合におきましては、農家単位でのやり方がありまして、また事業団がその関係で出てくるわけでありますが、それが修正後におきましてなくなったためにまた一筆収量建てに戻りまして、損害評価の制度上のあり方は変わっておらないわけでありますが、運営につきまして、これが一番保険の運営上むずかしい問題でもありますので、さらに改善を逐次加えていく必要は今後も変わらないのであります。
におきまして御要求の資料で、三十九年産水稲から適用されます料率は三十七年産の被害率を含めて四千の組合について算定したものでありますので、それはまだ三十七年災につきましては報告がいま参っておる段階でありまするので、若干時間がかかるということを申し上げたわけでありますが、いまお話しのように三十六年産までの被害に基づきまして算定いたしましたものについては、これはいまお話のありました前の農単でやりました資料を一筆収量建て
それから次に大きな問題は、今まで共済制度をやって参りまする基礎は、筆単位で、収量建てで共済をかけておったのでございますが、農家の所得補償という点を非常に重視しまして考えますと、必ずしも一筆単位の共済というのが適当であるかどうかというところに問題があるのでございますので、これは農家単位の収量によって共済をかけるということを原則にして、一筆単位の方が適当である、あるいは一筆単位でなければどうも工合が悪いというようなところにおいては