1986-04-11 第104回国会 衆議院 建設委員会 第10号
民法の場合ですと共有分割、先生御指摘のように行われるわけでございますが、山の場合、この持ち分につきましては特に分収造林特別措置法ということで、民法の特例といたしましてここのところ、樹木については分割請求をすることができないということで、分割請求を認めておりません。
民法の場合ですと共有分割、先生御指摘のように行われるわけでございますが、山の場合、この持ち分につきましては特に分収造林特別措置法ということで、民法の特例といたしましてここのところ、樹木については分割請求をすることができないということで、分割請求を認めておりません。
○政府委員(後藤康夫君) 昨年分収造林特別措置法の一部改正という形で、民有林につきましての分収育林制度の導入につきまして御審議をいただいたわけでございますが、本年ただいまこの国有林野法の一部改正ということで、国有林についての分収育林の導入の御審議をいただいているわけでございます。
またそのほかにも各地におきまして、公有林、民有林を通じまして分収育林の実施事例が十数カ所見られるわけでございますが、私ども昨年御審議いただきました分収造林特別措置法の一部改正によりますこの民有林の分収育林制度がここで法制化されまして、昨年十月の法施行以来分収育林推進要綱等を策定いたしまして、現在各都道府県に所要の指導をしているわけでございます。
私どもはやはりこれはコンセンサスを得ながら進めてまいるということでありますし、昨年、さっき触れましたように五十八年の森林法と分収造林特別措置法の一部改正で森林整備法人というふうなものをつくりましたが、これが今度は各県の中核になりまして、この問題への中心的役割を占めていくのではないかと思っていますので、これがさらに、そういう意味でのコンセンサスをより深めるように一層私どもは努力していかなきゃならないというふうに
○後藤政府委員 昨年の国会におきまして分収造林特別措置法の改正をやっていただきまして、民有林につきまして分収育林の制度を導入をいたしたわけでございますが、その御審議の際にも、やはり分収育林に参加する人たちの税制上の優遇措置についての御議論もあったところでございます。
そこで、さっきちょっと申し上げましたように、九十八国会におきまして、分収造林特別措置法の一部を改正することによりまして、民有林にこの分収育林という新しい制度を導入したわけでございまして、昨年の十月から法の執行をいたしまして、以来、分収育林推進要綱によりまして、各都道府県に対しましてその指導をしてまいっておるわけでございまして、特にこの分収育林の今後のねらいといたしましては、各県に今後つくっていただくであろう
○上野雄文君 最後に、去年の農林水産委員会で、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案が通ったときに附帯決議が行われたのですが、特にこの五項目に、「木材の需給と価格安定を図るため、製材、木製品等外材輸入の適正な調整機能を発揮するよう努めるとともに、」とうのがあるのです。
五十八年度におきましても、森林適正管理推進対策事業という事業を新たに創設いたしまして、森林管理の適正化のための対策を推進いたしておりますが、さらに過日、森林法並びに分収造林特別措置法、この改正を行いまして、市町村によります森林整備計画制度、これを導入いたしまして、間伐、保育の促進を図る、あるいは分収育林制度、これを創設いたしまして、森林の整備を図っていく、このようなことをやっているわけでございますが
条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第七 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第八 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第九 水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 森林法及び分収造林特別措置法
○副議長(秋山長造君) 日程第八 漁船損害等補償法の一部を改正する法律案 日程第九 水産業協同組合法の一部を改正する法律案 日程第一〇 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長下条進一郎君。 〔下条進一郎君登壇、拍手〕
次に、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○鶴岡洋君 私は、ただいま可決されました森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議、日本共産党、民社党・国民連合及び新政クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
それでは、これより森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、下田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(下条進一郎君) 次に、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
───────────── 議事日程 第十一号 昭和五十八年四月十五日 午後一時開議 第一 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法案(第九十七回国会、内閣提出) ─────────────
まず、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、間伐、保育等の森林の整備を推進し、林業生産活動の活性化に資するため、市町村による森林整備計画の制度の導入、分収育林制度の創設等を図るほか、林業普及指導事業の効率化を図るための措置を講ずることを内容とするものであります。 本案は、去る二月十日提出され、同日本委員会に付託されました。
昭和五十八年四月十五日(金曜日) ───────────── 議事日程 第十一号 昭和五十八年四月十五日 午後一時開議 第一 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法案(第九十七回国会、内閣提出) ─────────────
○議長(福田一君) 日程第一、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案、日程第二、農業改良助長法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長山崎平八郎君。
○政府委員(秋山智英君) 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下その内容につき、若干補足させていただきます。 まず、森林法の改正について御説明申し上げます。 第一に、全国森林計画及び地域森林計画の計画事項の整備であります。
局瀬戸内海環境 保全室長 島田 直幸君 労働省婦人少年 局婦人労働課長 佐藤ギン子君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事の辞任及び補欠選任の件 ○農林水産政策に関する調査 (昭和五十八年度の農林水産関係の施策に関する件) ○水産業協同組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○森林法及び分収造林特別措置法
○委員長(下条進一郎君) 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。金子農林水産大臣。
○山崎委員長 これより森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案及びこれに対する両修正案を一括して討論に付します。 討論の申し出がありますので、これを許します。寺前巖君。
───────────── 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
内閣提出、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、去る三月三十日に質疑を終了いたしております。 この際、本案に対し、亀井善之君外三名提出の修正案及び藤田スミ君外一名提出の修正案が、それぞれ提出されております。 両修正案について、提出者から順次趣旨の説明を求めます。亀井善之君。
このような状況の中で、今回の分収造林特別措置法の一部改正によって、一般の都市住民が費用負担者となっての分収育林を推進する、また、林業に外部資金を導入して林業経営の改善や森林の整備に資する、こういうわけでありますけれども、そこでお尋ねいたしたいのは、改正法で規定されている都道府県知事の勧告あるいは公表といった手段だけで適切な契約の締結、こういうことができるのかどうか、この点をお尋ねいたしたい。
○神田委員 前回に引き続きまして、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御質問を申し上げます。 前回特に森林法関係につきまして御質問を申し上げました関係から、今回は分収造林特別措置法の関係につきまして、分収育林等の問題につきまして御質問申し上げますが、その前に、大臣にちょっとお聞きをいただきたいのであります。
内閣提出、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。串原義直君。
○関根政府委員 現在、法案としてまとまったものといたしましては、水産業協同組合法の一部を改正する法律案、それから森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案、特定不況産業安定臨時措置法の一部を改正する法律案、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の一部を改正する法律案、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案、国家公務員共済組合法等
○神田委員 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御質問を申し上げたいと思うのでありますが、まず最初に、いまちょっと問題になっております国有林野労働者の年度末手当の問題について御質問を申し上げたいと思うのであります。 国有林野事業におきます年度末手当に関する労使間交渉が例年の支給日十五日を過ぎた現在でも難航しておりまして、解決を見ておりません。
○竹内(猛)委員 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案に関連して、いまの田中委員に引き続いて質問をしていきますが、その前に、この法案とは直接関係がありませんが、きょうのあるいはゆうべのテレビ等を見ると、アメリカが大幅な減反をしたということですね。小麦にしてもあるいはコウリャンにしてもトウモロコシにしても、大幅に減反をしたということです。
○山崎委員長 内閣提出、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中恒利君。
そこで、私ども、その基本的な考えに立ちまして、今国会におきまして、市町村によるところの森林整備計画制度創設の問題、それから従来分収造林でございましたが、新たに分収育林という制度を導入するということを内容といたしました森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を提出いたしまして、今国会でこの御審議をいただきたいと考えております。
○金子国務大臣 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 戦後営々として行われてきた造林の結果、人工林面積はほぼ一千万ヘクタールに達し、わが国の森林造成の基礎はおおむね確立されたところでありますが、その人工林の大部分はいまだ生育途上にあり、これを貴重な森林資源として守り育てていくことが重要な国民的課題となっております。
○秋山政府委員 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。 本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので、以下、その内容につき若干補足させていただきます。 まず、森林法の改正について御説明申し上げます。 第一に、全国森林計画及び地域森林計画の計画事項の整備であります。
○山崎委員長 次に、内閣提出、森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。金子農林水産大臣。 ───────────── 森林法及び分収造林特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ─────────────
岸田 文武君 村山 達雄君 同日 辞任 補欠選任 田中 龍夫君 上草 義輝君 藤尾 正行君 小里 貞利君 藤本 孝雄君 太田 誠一君 武藤 嘉文君 川田 正則君 村山 達雄君 岸田 文武君 ───────────── 二月十日 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号) 森林法及び分収造林特別措置法
昭和三十三年に分収造林特別措置法が制定されまして、それ以降昭和五十二年度までにやられました分収造林の実績は約六十九万ヘクタールでございます。
○津川委員 その次に、人工造林の拡大を図るために、昭和三十三年四月十五日、法律五十七号で分収造林特別措置法が公布されております。この特別措置法の施行について、農林事務次官通達によれば、昭和五十五年度末に約五十万町歩の造林を達成することを期するものとしてあります。この分収造林特別措置法による分収造林の実績はどうなっていましょうか。政府からひとつ答えていただきます。
○津川委員 その次に、提案者にお尋ねしますが、この分収造林特別措置法と今度提案されておる国営分収造林特別措置法のお互いの役割りといいますか、どういうふうなかっこうに進んでいくのでしょうか。分収造林のおくれ、隘路などというものを埋めていけるということを私は期待しているわけですが、そこいらあたりについてお答え願います。