2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
ただ、世の中いろんなことがありますから、特に贈賄側をそうして免責する、あるいは非常に軽くするということは、やはり相当、巻き込むというよりも、無理に収賄者をつくり上げるとか、あるいは陰謀的に政治家が収賄で嫌疑を受けて政治生命を失っていくというようなことにもなるんじゃないかということの非常に大きな懸念を抱いておるのであります。
ただ、世の中いろんなことがありますから、特に贈賄側をそうして免責する、あるいは非常に軽くするということは、やはり相当、巻き込むというよりも、無理に収賄者をつくり上げるとか、あるいは陰謀的に政治家が収賄で嫌疑を受けて政治生命を失っていくというようなことにもなるんじゃないかということの非常に大きな懸念を抱いておるのであります。
ベトナム警察当局は、ベトナム側の収賄者とされる元ホーチミン市幹部を職権濫用罪で逮捕し、本年三月に有罪が確定しております。さらに、収賄容疑での捜査を進めているというふうに承知をしております。 本件事件を受けて、PCI社は一昨年八月に海外事業を他社に譲渡し、海外事業から撤退したということでございます。
しかしながら、贈賄者と収賄者の二者構造である贈収賄罪におきまして、その賄賂は本来、収賄者側の職務の対価として授受されることのみによって成り立つ、請託というのは言わばプラスアルファの要素にすぎないのに対しまして、あっせん利得罪においてはあっせんを頼むということが請託でありまして、請託が必然的に伴うことが多かろうと思います。
二人の贈賄者、収賄者が口裏を合わせれば、捜査当局は手も足も出ない。明らかであります。 請託の立証が本当に難しいということは、例えば戦後五十五年間の単純収賄罪と受託収賄罪の起訴件数の違いを見ても明らかであります。刑法の基本である単純収賄罪と受託収賄罪の違いは、請託があったかどうかのみであります。それで調べてみますと、戦後五十五年間、総トータルで単純収賄罪は一万六千三十七件起訴されています。
このような場合のいわゆる総会屋と会社側との関係は、むしろ贈収賄の収賄者と贈賄者の関係に類するものでございまして、必ずしもすべての場合に、恐喝の加害者と被害者との関係とは類似のものとは考えられない面もあるわけでございます。
先ほども申し上げましたけれども、あっせん収賄罪というのはどういう要件があれば成立するかということを申し上げますと、一つには、贈賄者において請託をなす、収賄者たる公務員においてこれを了承することが必要でございます。二番目に、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんすること、これが要件でございます。
一つは、贈賄者において請託をして、収賄者たる公務員においてこれを了承したということ。それから二つは、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんをするというものであること。それから三つ目は、贈賄者と収賄者との間で利益の収受またはその要求もしくは約束があったこと。
あっせん収賄罪の成否につきましては、同罪は、第一に、贈賄者において請託をなし、収賄者たる公務員においてこれを了承したこと。第二に、請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関し当該公務員にあっせんをするというものであること。それから第三に、贈賄者と収賄者との間で利益の授受、またはその要求もしくは約束があったこと。
一般に贈収賄事件の立証について申し上げますると、これはわいろとされる利益の授受のほかに、収賄者の職務権限の有無とかわいろの趣旨あるいは請託の有無などの事柄が当然問題となるところでございまして、贈収賄事件の捜査の過程におきましては、まずその贈賄者と疑われる者あるいは収賄者と疑われる者の地位とか収賄者と疑われる者の職務権限、それからその両者の間における金銭等の授受の日時、場所の特定とか、その金銭等の多いか
今委員が御指摘になられました刑法百九十七条ノ四のあっせん収賄罪の罪は、もう委員御指摘のとおり、贈賄者において請託をなし、収賄者たる公務員においてこれを了承したということ、それから請託の趣旨が、収賄者が他の公務員の職務に関して当該公務員にあっせんをするというものであること、それから贈賄者と収賄者との間で利益の授受またはその要求、約束があったこと、それからその利益の授受の趣旨が、収賄者が他の公務員をして
まず、いわゆるNTT関係でございますけれども、NTTの収賄者側といたしまして、長谷川寿彦、元NTTの取締役でございますが、それと式場英、これは企業通信システム事業部長でございます。.それから代表取締役でありました真藤恒、これがリクルート関係者である江副、小林両名から順次長谷川が一万株、式場が五千株、真藤が一万株の供与を受けた、こういうことでございます。
収賄者をまだ取り調べてなかったからです。 しかし、収賄者を取り調べるか取り調べないかは接見交通には関係のないことだと思うのですけれどもね。 そうですね。 それはお認めになるのですね。
石炭特別委員の諸先生方には、鉱害復旧事業に深い御理解と温かい御指導を賜っております中に、今回の鉱害に関する一連の不祥事に当団職員の中から現在二名の収賄者を出し、なお、当団業務の運営につきましても現在まで幾多の疑問点が指摘されております。関係の皆様方に大変御迷惑をおかけしておりますことにつきまして、団の最高責任者として深くおわびする次第でございます。
そのほかに、多く涜職事件と関係し、あるいはまた脱税等とも関係する問題でございますけれども、会社経理の中で使途不明金というのが出てくることがございますが、これは涜職事件の特に贈賄者側——収賄者側は公務員ということでございますけれども、贈賄者側の経理上の操作というようなことでよく出てくるのがこの使途不明金だというふうに考えるわけでございます。
突き返した賄賂は収賄者が収受している賄賂ではございませんから、贈賄者がまた持ち帰ったものでございますから、刑法の賄賂罪のところに規定されている没収の規定では没収はできないのだろうと思います。むしろ賄賂罪のところに規定されている没収の規定以外の、刑法で一般的に規定されております没収の規定が別にございますが、そっちの方の規定で没収の対象にはなる、こういうことだろうと思っております。
収賄者の数が千八十三名、贈賄者の数が二千三百二十名でございます。この収賄者の千八十三名の内訳を申し上げますと、国家公務員が百四十八名、地方公務員が八百四十九名、みなす公務員が八十六名と、こういうことになっております。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの前段の贈賄者側の利益を左右できるという御趣旨がちょっと理解不十分な点があろうかと思いますけれども、逆な言い方を申せば、収賄者側に当たるべき公務員の本来の職務がどういうことであるかということによって決まってくることでございます。
○伊藤(榮)政府委員 贈収賄事件の捜査の一番の基本は、贈賄者から収賄者へ金が動いたという歴史的事実を把握することでございます。 金というものは一個の物体でございますから、物体がA点からB点へ動けば必ず軌跡が存在する。その軌跡をまず追い求めてまいりまして、その次に贈賄者、収賄者にその動いた金の趣旨を明らかにしてもらう、こういうことが贈収賄捜査の基本ではなかろうかと思っております。
○政府委員(小林朴君) 御指摘の事件は、沼南町が昭和五十一年に発注をいたしました中央公民館建設工事に関しまして、同町長が、その工事の設計監理を請け負った設計事務所の代表取締役から、その請負契約に関しまして有利、便宜な取り計らいをしてもらったそのお礼として、昭和五十二年の三月ごろに現金百万円の供与を受けたということで、昨年十二月の四日にこの贈賄者、収賄者両名を逮捕いたしました。
そういう状態をあわせ考えますと、ロッキード社からわが国に相当多額の金が流入しておる、流入しておるその金がロッキード社からわが国へ送られた背景として、トライスターのほかにP3Cをめぐる問題もある、こういう認識のもとに、収賄者は氏名不詳でございますけれども、その間に金が動いたのではないか、動いたとすれば二つの趣旨が一応想定できるのではないか、こういうことでそのような被疑事実になっておるものと思うのでございます