2019-05-14 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
年配的にも、お若い方も多いので御存じないかもしれませんけれども、実は、国有林の分収育林制度が導入されて、一口五十万で出資者を集めた。これはインフレヘッジになるとか、あるいは、夢やロマンを持ちませんかという非常に甘い勧誘の言葉、パンフレットがあちこちに出されました。
年配的にも、お若い方も多いので御存じないかもしれませんけれども、実は、国有林の分収育林制度が導入されて、一口五十万で出資者を集めた。これはインフレヘッジになるとか、あるいは、夢やロマンを持ちませんかという非常に甘い勧誘の言葉、パンフレットがあちこちに出されました。
そういうことでいけば、こういうオーナー制度、分収育林制度について、国民の方々が緑づくりに参加をしたいということの思いというのはかなりあったんではないかというふうに思っております。
その後、所信に対する質疑においても、私もそのことについては一言二言申し上げて御機嫌を損じたこともあったかに思いますが、そのときはそのときのこととして改めておわびを申し上げるとして、きょうは俗に緑のオーナー制度と言われます分収育林制度について若干お伺いをしたいと思います。
このような状態が続けば、森林が残っても国民が期待する緑豊かな森林は確保できなくなるばかりではなくて、今、国民の期待にこたえて分収育林制度がございますが、この適正な管理すらもできなくなると同時に、森林の荒廃、土石流の危険が拡大し、花粉症の被害もますます拡大することになりかねないと考えております。
私が一番心配しているのは、最近で言いますと、せっかく国民の期待やあるいは信用を預かってきた分収育林制度がございますが、この管理すら実は手が届き切れなくなってしまっているという問題が生じておりまして、私ども現場に働く者にとっては非常に危惧をしております。 以上でございます。
○説明員(高橋勲君) 分収造林、分収育林制度と二つ制度がございまして、分収造林というのは更地の林地に造林をして、その造林木が成林したときに、その土地の所有者とそれを造林した人が分けるというふうな考え方の制度であります。
平成八年一月の総理府による森林・林業に関する世論調査によると、森林づくりに対するアンケートで緑の募金等への寄附を通じて参加してみたいという者が四四・七%、そしてまたボランティア活動を通じて参加してみたい者が二三・一%、分収育林制度等に資金を出すことで参加したい者が一二・九%等と、何らかの形で森林づくりに参加したい者は七割近くに上っています。
そのほかに、分収育林制度といいまして、上流の人が森林を造成する際に権利設定して資金を出資してもらって、収穫の際にある一定の案分で配分するというような先行投資的な、そういうような分収林の制度等を進めまして、やはり上流と下流が一体となって森林の整備を進めたいというように思っております。
そういう中で都市側の費用負担ということになると、森林の整備を行う分収育林制度、そういうものにどんどん資金を出していただくとか、森林整備協定制度の推進を図っていくということで幅広くやっていかなきゃいかぬ、こう思いますが、しかし重さはどっちかというと、まず当面こっちの方をしっかりした体制にしてそういう整備を図りたい、こう思っております。
○前島委員 分収育林制度、代行制度だって実際は自治体は金がかかるんですよ、やるときには。それが何年後に返ってくるかわかりませんけれども。その他、今度の法改正に伴っていろいろな新しい制度をつくった、事業をやったと言われて、今度の法改正に伴う一連の事業、新規が結構あることは事実です。しかし具体的に見ると、この案をつくる、事業を計画するものに対する手だてだけだろうと思うのです。
そういうことを考えると、この制度をもし自治体がやろうとしたときに、まあ分収育林制度ですから、いずれはそれを売って返ってくるかもしらぬけれども、本当にいざというときに、水害等々という一定の規定があるにせよ、これは緊急性ということですわな、さっといつでもやらなければいかぬということになってくるときに、これをやろうとしたときに、自治体は一銭も金がかからないのですか。
七年前、第百一国会でこの法律の改正が審議された際、私は分収育林制度に関し、それは「すべての国民が平等に山づくりに参加し、みんなで山を守っていく意味において重要な意義を持つ」との趣旨を参考人意見として参議院で述べましたが、今回の改正もまた、国有林野を広く開放し、国民の知恵と力により健全なものにするというこれまでの方向をさらに大きく前進させたものと評価いたします。
○政府委員(松田堯君) 分収育林制度実行をいたしておるところでございますが、計画一〇〇%という状況には実はなかなかならないわけでございます。森林に対する参画を求めるというハードな形での求め方もあるわけでございますが、最も基礎になります森林の重要性あるいは効用といったようなことに対する国民の一層の理解を求めなければいけないと。
意向」という昭和六十一年三月の余暇開発センターの資料があるのですが、その中で一番多いのは三九・五%でふるさとの森、森林公園等に利用する、それから次に多いのがキャンプ場、それから観光農林園、シイタケ園とか山菜園とか、それから林間学校、サマースクールなどの開催に利用する、その次が林産物の産地直売、そしてこのスキー場が六位、そのほかに体験林業とかキノコ狩りのイベントとか特別村民などの会員制度、あるいは分収育林制度云々
それから分収育林制度、十ページでございますが、これは森林の管理等に都市の住民にも参加をしていただきまして森林の整備にも役立てていく、また都市の人たちの森林レクリエーションというものとの結びつきも深めていくというような趣旨でスタートいたしたわけでございまして、国有林につきましては一番下に書いておりますが、五十九年に法律を改正をしていただきまして、この分収育林という制度を国有林の管理の中に導入をしたわけでございます
すなわち国有林を現在のような予算、例えば五千数百億の予算で執行するためには、収入のうち、林産物収入は現行程度のものだ、林野、土地売り払い収入は思い切ってふやす、つまりなりふり構わず売れるものは売ってしまう、それから分収育林制度も現行の数倍にするあるいは十倍になるかもしれない、そうして当面の資金を得る、その他の収入もふやす。
○政府委員(田中宏尚君) 今までこのパンフレットにつきまして格別苦情や何か聞いていないわけでございますけれども、我々といたしましては、分収育林制度が発展し、国民の方々に親しんで安心して買っていただくということが何といいましても肝要でございますので、宣伝、PRにつきましては、より国民にわかりやすく、それから買ってもらいやすい表現というものは考えてまいりたいと思っております。
確実に収益が上がるとか投資効果間違いないですよというようなことで一体これが保証できるのかという点で、私は、この森林組合が信託までやって分収育林制度に取り組むということが本当に組合の活性化につながるかという点では疑問があること、これだけは申し上げておきます。 次になんですが、今回の法改正で組合の合併の問題も出ております。
テレビ等のマスメディアを積極的に利用するなり、特に緑に対して渇望しております都市住民、こういう方々が本事業の対象でございますので、そういう都市住民に分収育林制度の実情なりあり方、あるいは夢というものをどうやって宣伝するかということで、その宣伝方式につきましてもここのところいろいろな知恵を出してきているわけでございます。
このような公益的機能の発揮にかかわる問題につきましては一般会計からの繰り入れだけではやはり十分でない、一般会計からの繰り入れが不十分な状況の中では受益者負担の積極的な導入というものも同時に考えていかなければならない、このように思うところでありますが、この観点から、さきの国有林野法の改正により導入されました分収育林制度は、民間活力の導入という点からもまことに時宜を得たものと考えております。
したがって、分収育林制度については、限定公募を含めましてもっと幅広く国民全体の参加を促すような方策、例えば緑の基金を創設するなどの方策を講ずるべきであると考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
五十九年度の国有林野事業は、厳しい経営環境のもとにありまして、林産物の販売促進、林野土地の売り払い、分収育林制度の導入等による自己収入の確保、経費の節減、投資の効率化等に努めたところであります。
分収育林制度です。分収育林がまあまあうまくといいますか順調に一応進んでいるように思うのですが、昭和六十年度の分収育林の事業を見ますと、限定公募を導入する、しかもそれがかなりの面積を限定公募ということにしているようでありますが、この限定公募というのはこれからもずっと続けていくのでしょうか、これをどのように進めていかれようとしているのか、大体の概要をちょっと示していただきたい。
○吉浦委員 「隗より始めよ」という中国の古いことわざもございますけれども、佐藤農水大臣も何か先駆けて一口お求めになるようなおうわさを聞いておりまして、大変喜んでいるわけでございますけれども、その分収育林制度の内容についても、例えば複層林等を対象として途中で配当ができるようにするとかという充実の方法はないかどうか、そうして定着を図るべきではないかというふうに考えておるわけですけれども、その点、どういうお
○吉浦委員 その分収育林制度についてちょっとお尋ねをいたしておきたいのですが、国有林野事業は既に一兆円の債務の累積があるわけでありまして、これの年間の金利だけを見ましても、仮に七・五%とした場合に金利だけで七百五十億円という負担がかかってきておるわけであります。
国有林野法改正案は、最近における森林をめぐる諸情勢の変化及び国有林野事業の状況にかんがみ、国民の参加による国有林野の整備の促進を図るため、国有林野に分収育林制度を導入しようとするものであります。
国有林野法の一部を改正する法律案に対 する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、分収育林制度の適切な実施に資するよう次の事項の実現を期すべきである。 一、国有林における分収育林制度の実施に当たっては、地元関係市町村と協調し、地元関係者の定住条件の整備、推進のための環境づくりに寄与するよう努めること。
次に、分収育林制度についてお伺いしますが、分収育林制度を結んだ費用負担者はその山林の事業収益金についてはどんな権利を持つのか、つまり、契約者はいつでもその山林に入って森林に触れ合い、あるいは山菜、キノコなどの採取をすることができるのかどうか、この辺はどうですか。
国が今までやってきたことを、こんなことをしておって、分収育林制度を契約します、一体国のやることはどうなるかわからない、国民は信頼しませんね。分収育林制度を結んでも、将来国の財政いかんによってまた契約違反をやるのじゃないか、こういう心配が出てくるわけです。絶対にこんなことをやってはいけないし、そしてまた、官行造林についてもどういうふうに措置をしていくのか、改めて検討してもらいたい。