2005-07-22 第162回国会 両院 年金制度をはじめとする社会保障制度改革に関する両院合同会議 第7号
第二に、会計検査院の国民年金第一号被保険者の保険料徴収状況によりますと、平成十五年の保険料収納割合は三八・五%、追徴できる二年以内の未納保険料が四四・九%、二年を経過して未納が確定した時効欠損が一六・六%となっています。すべてが納入されていれば五兆円余りになるはずの合計額がおよそ五分の二の二兆円弱になってしまっていて、このことが低年金者をふやすことにもつながっています。
第二に、会計検査院の国民年金第一号被保険者の保険料徴収状況によりますと、平成十五年の保険料収納割合は三八・五%、追徴できる二年以内の未納保険料が四四・九%、二年を経過して未納が確定した時効欠損が一六・六%となっています。すべてが納入されていれば五兆円余りになるはずの合計額がおよそ五分の二の二兆円弱になってしまっていて、このことが低年金者をふやすことにもつながっています。
それで、皆さん方の、全国市長会の文書を見ましても、保険料収納割合による減額措置を撤廃しなさいという声が繰り返し出てくるんですけれども、この点については、どういうお考えと実態があるというふうにごらんになっていますか。
きょうは一つ持ってきたんですけれども、全国市議会議長会、これは昨年秋に発表した要望書ですけれども、この中でも、「普通調整交付金における保険料収納割合による減額措置を撤廃すること。」とここに大きく書いてあります。 こういうのが、私は地方の当然の声だと思うんですけれども、まず第一は、これまでの減額措置を地方の要望に基づいてこの際撤廃すべきじゃないか。
これは、呉市ほか三市村において、財政調整交付金の交付額算定の基礎となる保健施設費支出額を過大に計上したり、保険料の収納割合を事実と相違した高い割合としたり、国民健康保険直営診療施設の年間診療実日数を過大に計上したりしていたこと、及びこれに対する広島県ほか三県の審査が十分でなかったことなどのため、財政調整交付金が過大に交付されていたものであります。
これは、日立市ほか五市町において、国民健康保険の保険料(税)の賦課額を一律に減額するなどして調定額を過小としたり、収納額を過大にしたりして、財政調整交付金の交付額を算定するときの基礎となっている保険料収納割合を事実と相違した高い割合で交付申請を行っていたこと、及びこれに対する茨城県ほか四府県の審査が十分でなかったことなどのため、普通調整交付金が減額を全部又は一部免れて過大に交付されたり、交付すべきでない
どうしてこういった不正受給が続く理由というお尋ねでございますが、この調整交付金につきましては、保険料収納割合の低い市町村に対しましては一定割合を減額して交付することとされておりますことから、場合によっては一部の市町村で、意図的に保険料の収納率を過大に申告することによりまして、本来減額されるべき調整交付金を過大に受け取っていたケースがあったかと思われます。
このように毎年不適切な事態を指摘してまいったわけでございますが、このような事態となっておりましたのは、指摘した市町村におきまして過大な交付金の交付を受けようとして保険料の収納割合を事実と相違した高い割合で計算をいたしまして交付申請を行っていたということが一つございます。
会計検査院の御指摘を受けている財政調整交付金の交付につきましては、残念ながら一部の市町村で、保険料の収納割合を過大に申告する等によって、本来減額されるべき財政調整交付金を過大に受け取っていたケースが昨年も四市町村ございました。このような事例が生じたことにつきましては、大変残念なことでございますし、また財政状況が大変厳しい折でございますから困るわけでございます。
これは、札幌市ほか八市町において、国民健康保険の保険料(税)の調定額を実際に賦課した額を下回る額としたり、収納額を過大にしたりして、財政調整交付金の額を算定するときの基礎となっている保険料収納割合を事実と相違した高い割合で交付申請を行っていたこと及び北海道ほか四府県のこれに対する審査が十分でなかったことなどのため、普通調整交付金が減額を全部又は一部免れて過大に交付されたり、交付すべきでない特別調整交付金
検査報告番号二九号から三四号までの六件は、国民健康保険の財政調整交付金の交付が不当と認められるもので、大阪市ほか五市において、国民健康保険の保険料(税)の調定額を実際に賦課した額を下回る額としたり、収納額を過大にしたりして、財政調整交付金の額を算定するときの基礎となっている保険料収納割合を事実と相違した高い割合で交付申請を行っていたこと、及び大阪府はか三県において、これに対する審査が十分でなかったことなどのため
国保事業において保険料の収納は事業運営の根幹にかかわることでございまして、保険料収納割合の低い市町村に対しては、この調整交付金について一定割合を減額して交付しているところでございます。 今回の会計検査院の検査報告において指摘されておりますように、一部の市町村において収納割合の操作等により調整交付金を不正受給していたことはまことに遺憾でございます。
事実関係等についてお尋ねでございますけれども、札幌市ほか八保険者において約三十億五千万円の交付金が過大に交付されたということが会計検査院から指摘され、平成二年度の決算検査報告に出ておるわけでございますが、財政調整交付金の交付は、保険料の納付割合が一定率以下の場合には、収納率の高い保険者との均衡を図るために一定の割合で減額を行うこととしているわけでございますけれども、九保険者におきまして保険料の収納割合
検査報告番号二一号は、国民健康保険の普通調整交付金の交付が不当と認められるもので、東大阪市において、国民健康保険の保険料について実際に賦課する額を下回る額をもって調定を行うことにより、普通調整交付金の額を算定するときの基礎となっている保険料収納割合を実際より引き上げて交付申請を行っていたこと、及び大阪府において、これに対する審査が十分でなかったことなどのため、交付金が過大に交付されていたものであります
あと幾ら入るかということでございますが、そのことを直接に申し上げるよりも、過去の一月末の収納割合を申し上げて比較していただきたいわけですが、六六%を切ったことは、実は昭和五十年しかないわけでございます。そのほかの年は、低いときで大体六六%、高いときで六八%でございますから、大体一ないし三%ぐらい収納状況が下がっておるというふうに御承知いただきたいと思います。
五十五年度に二千五百二十億間接税が予算額を上回るということを言っておられるわけですが、先ほども御報告いたしました九月末の税収で見ますと、物品税、関税、印紙収入、酒税、いずれも前年度の収納割合を下回っておりまして低調でございます。
いまも大臣から申し上げましたように、十二月末の補正後予算に対する収納割合というのが五七・一%でございまして、去年五六・二%この段階で入っておったわけでございますから、これから先、たとえば十二月の税収はたしか対前年一四%ぐらい上回っておったかと思います。
五十三年度の源泉所得税は一月末で前年の収納割合をかなり下回っております。マイナス二・五%ということでございます。申告所得税は一月末でプラス四・〇となっておりますけれども、これは中間の税でございますから確定申告で清算をされてしまいますので、申告所得税が前年を上回っているから所得税収が本年度全体といたしまして予算額を上回るかどうかということは材料にはならないように思います。
十一月末までは、前年の収納割合に対してそれを下回っておったわけでございますが、ただいま申し上げた十三兆一千八百十八億円という累計で予算に対する進捗割合をはじいてみますと六八・九%と相なりまして、前年同月の六八・八を〇・一ポイント上回るというところまでまいりました。したがいまして、四月以降不振をきわめておった税収でございますか、十二月末の状況ではほぼとんとんという収納状況ということでございます。
また、振替納税制度も着実に普及いたしまして、期限内収納割合は、四十九年度では九二%となっております。 次に、徴収事務につきましては、国税の滞納はここ数年来きわめて低い水準で推移してきておりまして、昭和五十年三月末の滞納残割合はわずか二%程度にすぎず、二〇%近い高率に達した昭和二十年代と比べますと約十分の一ということになっております。
また、振替納税制度も着実に普及し、期限内収納割合は、四十八年度では九三%となっております。 次に、徴収事務につきましては、国税の滞納は、ここ数年来きわめて低い水準で推移してきておりまして、昭和四十八年度末の滞納残割合はわずか一・八%にすぎず、二〇%近い高率に達しました昭和二十年代と比べますと約十分の一ということになっております。
また、振替納税制度も着実に普及し、期限内収納割合も四十七年度では九三・五%となっております。滞納の新規発生も徴収決定済み額が高い伸びを示しているにもかかわりませず、四十五年度を頂点に減少傾向にあります。特に滞納発生割合、滞納の残割合とも四十七年度末におきましては、それぞれ二・九%、一・五%で国税庁発足以来の最低となっております。 最後に、広報活動と税務相談の現状について御説明申し上げます。