1955-03-28 第22回国会 衆議院 決算委員会 第2号
二百二十八ページ八三五号、物品の売渡代金の収納処置当を得ないもの、これは二十六年の四月から十月までの間に出光興産株式会社という油会社にB重油、軽油などの鉱油を十三万二千百九十五キロリットル余り、八億八千三百八十一万四千余円で政府が売り渡したのでありますが、 〔委員長退席、山田委員長代理着席〕 この購入について、同会社から政府の売り渡しする以前に他へ売却したり、もしくはその後政府から買い受けた
二百二十八ページ八三五号、物品の売渡代金の収納処置当を得ないもの、これは二十六年の四月から十月までの間に出光興産株式会社という油会社にB重油、軽油などの鉱油を十三万二千百九十五キロリットル余り、八億八千三百八十一万四千余円で政府が売り渡したのでありますが、 〔委員長退席、山田委員長代理着席〕 この購入について、同会社から政府の売り渡しする以前に他へ売却したり、もしくはその後政府から買い受けた
それから又その他に、国有財産の売渡代金および使用料の収納処置当を得ないものというのが検査報告の九十四ページ以下に十二件掲げられております。同様の問題は毎年の検査報告に引続き現われておることでございまするので、そのことを御参考までに申上げておきます。 次にもう一つ検査報告の最後のところに記されておることでありまするが、短かい言葉ですから読み上げたいと思います。
先ず八百三十五は、物品の売渡代金の収納処置当を得ないもの、というのでありまして、これは出光興産株式会社に重油その他の鉱油を保管さしてありましてそれに売渡したところが、その金が相当長い期間入らなかつた、こういう案件であります。
○専門員(森莊三郎君) 七十号から百十号までは、国有財産の貸付料及び売渡代金の収納処置当を得ないものということでありまして、検査報告の八十一ページに一般的の状況が書いてありまして、それに続いて、あと数ページに亘つて内容が列挙されているのであります。これによりますると、先ず収納未済の金額が、かなり大きい金額になつているということ、それについては、貸付料の徴収決定を当局が怠つておる。
○八木幸吉君 今議題になつています七十号から百十号までの国有財産の貸付及び売渡代金の収納処置当を得ないもの、そのうちの先ず貸付料の収納の処置当を得ないものといつて挙げられているうちに、茨城県であるとか、或いはトヨタ自動車工業であるとか、中日本重工業株式会社の工場であるとかいつたような、貸付先として信用のある会社なり県の名前が挙つておるわけなんですが、これからなお数百万円の金が取れないというのには、国
二、日本国有鉄道(国有鉄道事業特別会計を含む) (一)事業収入及び諸収入において 営業収入等の収納処置当を得ないもの十件(六三七—六四六) (二)諸収入、事業費及び建設改良費において 車輌局工場の経理当を得ないもの一件(六六六) 契約価格の算定等に当り処置当を得ないもの三件(六六七—六六九) 海底ケーブル引揚の契約及び監督当を得ないもの一件(六七〇) (
三〇三号から三二三号は、国有財産の貸付料及び売渡代金の収納処置当を得ないもの、こういう案件であります。たくさん並んでおりますが、貸付の分と売渡し代金の二つにわけられるわけであります。各財務部の国有財産の売払い代金及び貸付料の収納状況を見ますと、これは全体の額でありますが、徴収決定済額が約三十六億余万円に上つております。
次に報告書六十二ページ、物件、報告番号三〇三ないし三六〇、すなわち国有財産の貸付料及び売渡代金の収納処置当を得ないもの、機械の貸付料が低価に失したもの、戦時補償特別措置法による国有財産の譲渡に当り処置当を得ないもの、船舶の売渡に当り処置当を得ないもの、未完成船舶の売渡処置当を得ないもの、特殊物件売渡代金の徴収処置当を得ないもの、物納財産売渡代金の徴収処置当を得ないもの、国有財産の売渡に関し処置当を得