1957-03-01 第26回国会 衆議院 法務委員会 第10号 あるいはまた、国税滞納処分でいけば、第三のところに、「主トシテ自己ノ労力ニ依リ農業ヲ営ム者ノ農業上欠クベカラザル器具、肥料、牛馬及其ノ飼料並次ノ収穫マデ農業ヲ続行スル為欠クベカラザル種子」となっております。一方では棟ではありません。農産物です。片方は棟だけを除けばほかのものはみな抑えられるのだが、一方の強制執行の方で言うとそうではない。 古島義英