2019-11-07 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○山田宏君 このカナダのマタスという弁護士、私も会ったことありますが、この方によると、中国に渡れば心臓を十三万ドル、腎臓を六万五千ドルで移植することができる、臓器を提供するのは強制収容所や刑務所の収監者、その大部分は法輪功の信者だが、中にはチベットやウイグルの少数民族も含まれている、この人類史上未曽有の犯罪をストップさせるには、国際社会に広く真相を知らせる以外ほかに方法はないと。
○山田宏君 このカナダのマタスという弁護士、私も会ったことありますが、この方によると、中国に渡れば心臓を十三万ドル、腎臓を六万五千ドルで移植することができる、臓器を提供するのは強制収容所や刑務所の収監者、その大部分は法輪功の信者だが、中にはチベットやウイグルの少数民族も含まれている、この人類史上未曽有の犯罪をストップさせるには、国際社会に広く真相を知らせる以外ほかに方法はないと。
これは、できるだけ多くの人々、つまり、若い人々や、また、たとえ公民権を停止された者であっても、あるいは収監者であっても、国の基本的なルールを決める、あるいは方向性を決めるという大事な憲法でございますので、それをどのように変えていくのか、変えるべきか変えないべきか、そういうことを決めていく憲法改正国民投票におきまして、できるだけ多くの人々に参加をしていただきたい。
「平等社会」という、リチャード・ウィルキンソンというイギリスの公衆衛生の学者の方がいろいろ調査をした調査の本がかなり影響力を持って今ヨーロッパでも読まれておりますけれども、格差が一定以上広がると、格差が大きい国ほど精神疾患が多い、あるいは格差が大きい国ほど違法ドラッグが多い、格差が大きい国ほど十五歳の計算力あるいは読解力が低くなる、格差が大きい国ほど人口当たりの殺人が多い、格差が大きい国ほど収監者、
今はもう特別権力関係なんというのを収監者に対しても適用なんかしない、こういう時代なのに、何でこういう、聞きおく、捨ておくというような、こういう一方的なその方向に法を改正していくのか、私はこのセンスが全く分からない。教えてください。
対象になる刑務所の収監者数は約六万人、少年院は約五千人で、保護司一人当たりの環境調整事件数は一・五人、保護観察事件数も約一・五人程度ですけれども、私は川崎市でありますけれども、川崎市のような都市部では、一人の保護司が四、五件も扱っている、こういうことも珍しくございません。
これは、無拠出制の年金につきましては、受給者本人は保険料の負担を行っていないと、二十歳前に起こったということでございますので、そしてその費用は他の加入者の保険料あるいは国庫負担によって賄われているとの仕組みのもとで、監獄等の施設に拘禁されている間は収監者の生活に要する費用はすべて国費によって賄われていると、こういうことからとられている措置であると認識しております。
その費用は言うまでもなくほかの加入者の保険料であるとか国庫負担によって賄われているわけでございますし、監獄などの施設に拘禁されている間は収監者の生活に要する費用はすべて国で賄われている、こういうような経緯があることで支給停止になっておる、こういうことでございます。
ございましたが、例えばこの人を出していただくようにというようなこと、数の上でこの人あの人というような形で、例えばの話として収監者を、これはやれということを日本側から言うというのは、やはり私どもが置かれております立場、国際的にはテロに屈しない、不法なテロの要求には屈しないという点、それから私どものペルーに対する内政干渉を行わないというような立場からいいましても、これはやはり難しい、できない相談だと思います
このように、事件の平和的解決に向けての環境整備が少しずつ進められ、事件の解決を可能とする案が真剣に模索されていましたが、MRTAメンバー収監者の釈放問題等をめぐり両者の合意はついに見られず、さきに述べたとおり、四月二十三日、ペルー政府による救出作戦という形で事件が解決を見たわけです。
というのは、刑務所の診察というものは、医者を信用していろいろなことを収監者が言うのですよ。そうして流行病みたいなものがあればちゃんとふろを分けたり、そういうことをやはり行刑上しなければいかぬでしょう。その行刑の適切な運営に今後支障になるようなそういうことを——診断書を平気で出したら今後の運営に困りますものな。それはちょっと御勘弁を願いたい。
ところが第三十五条の規定は、この供用のために保管する物品以外の物品、従いましてたとえば遺失物とか収監者の領置物というようなものを考えておるわけでございまするので、ここの準用条文というもの自体は、ここにございまするように、主として出納保管に関係のある条文だけを持ってきてあるわけでございまするので、その適用なり準用なりいたしまする範囲というものが違ってくるわけでございます。
○説明員(上林英男君) たとえて申しますれば、遺失物を国が保管しているような場合、あるいは収監者の着てきました洋服を留置して、国が預っていますが、そういうような収監者の留置物とか、あるいは国の債権の担保といたしまして持っている動産とか、あるいは権益物として国が保管しておりますような物品、そういうようなものにつきましては、ここに書いてございますのは、大体保管の原則、出納保管をしっかりやんなさいというような
監獄法の施行規則の第四條に、皆さん御承知のように、司法大臣に対する請願の権限が収監者に対しては与えられている。この国会に対する請願書の写しを松本三益氏に対して差入れをやつたところが、この差入れを許さないでさしとめておいて、今回保釈になつたときに初めて不許可の書類として一括して渡している。その書類も私は預かつて持つております。
にもかかわらず、あなた自身は毎週一ぺん収監者に対して面接日を定めて面接に当つたことはないじやありませんか。これも具体的な例をあげろというならばあげてもけつこうであります。ある相当有名な人が、あなたに会うことに対して要求をしてから四十日目に会つた。しかも四十日目に会つたというのは最近初めての事実だと言われておる。それ以外の諸君は、所長いわゆる典獄に対して面接を求めても許されない。