2000-10-31 第150回国会 衆議院 法務委員会 第8号
いわば刑法で言う逃走ということになり、そして、一般の子は裁判官の連れ戻し状で四十八時間経過後は連れ戻されるという扱いから、収容受刑者は収監状、こういうことになるわけで、やはりこれは少年院に監獄的な機能を持たせることには間違いないんですね、苦慮された結果だとはいえ。そこは少年院の骨格を傷つける心配はないのか、これはやはりきちっと議論しておかなきゃいけないことだと思うんです。
いわば刑法で言う逃走ということになり、そして、一般の子は裁判官の連れ戻し状で四十八時間経過後は連れ戻されるという扱いから、収容受刑者は収監状、こういうことになるわけで、やはりこれは少年院に監獄的な機能を持たせることには間違いないんですね、苦慮された結果だとはいえ。そこは少年院の骨格を傷つける心配はないのか、これはやはりきちっと議論しておかなきゃいけないことだと思うんです。
例えば、この存在の人が少年院を離れていなくなってしまった場合には、これは提案議員、間違っていなければそのままでいいのですけれども、今までの少年院の中にいる子供たちは、ある時間を経て連れ戻し状で呼んでくるということになるんだけれども、この少年院収容受刑者の場合には収監状で収監するという扱いになるわけですね。やはり法的な位置づけもそこで変わってくるわけでしょう。
それから徴収係の事務官の不足のために無資力者の確認を十分に行わずに、またその強制執行を行わずに収監状を発付しているという報告も見られるようですけれども、その実態はどういうことなんでしょうか。例えば不動産の所有の調査などを現実に行いながらやっているのか、そういう実務的な実態をわかりやすく御説明願いたいと思います。
労役場留置ということで収監状等をとってやりましても、その手続が開始された途端に親戚の人が駆けつけてきて納めるとか、実はこれで持っているよというようなことで納められるということになりますと、労多くして功少なしということで、結局は、先ほど来申し上げましたように、説得といいますか、折衝をして納めてもらう。
法律用語辞典を拾ってみますと「刑事補償法」という中で、 無罪の裁判を受けた者(一条)、または免訴・公訴棄却の裁判を受けたが、もしこれらの裁判をすべき事由がなかったならば無罪の裁判を受けるであろうという充分な理由のある者(二五条一が、未決の抑留一たとえば逮捕・勾引のような一時的な身体の拘束)または拘禁(たとえば勾留のような継続的な身体の拘束)を受けたとき、または刑の執行、死刑の執行までの拘置その他刑訴の収監状
これら六名の所在については、ただいま警察当局から説明のあったところでございますが、これらの者に対しましては、われわれといたしましても収監指揮書あるいは収監状をすでに発付いたしておりまして、帰国次第直ちに収監するという体制にございます。
ただ、この九人につきましては、そのうち五人につきましては国内犯で逮捕状が出ておりますし、あとの四人につきましては刑が確定して収監状が出ておりますので、もし万一日本へ帰ってくるというようなことがありますれば、これは令状の執行を直ちに行なうという態勢をとっております。
あるいはある新聞では、一日も早く収監状が出ているのだから出頭するようにと言っておった、しかし本人は年をとった親に苦労をかけまいと思ったのだろうか、気のやさしい子供だったのにこんな姿になるということは、親としては耐えられない、こういうふうに言っておるわけであります。そういう点についてひとつ大臣から御答弁をいただきたい。
そこで和歌山北署におきましては、収監状をよく見まして、その際、この護送してきた者は逃亡のおそれがあることと、頭部を打っておる模様で、吐くかもしれない、状況によっては医者に見せて差しつかえがない。
そうすると返事として、これからこちらから出かけていくからそこに待たせておいてくれるようにということで、検察事務官と三名が派出所に来まして、約三十分くらい出口さんと質問あるいは答え等があったようでございますが、十時ごろ連れて行くということで、したがって派出所で巡査が収監状を執行し、そうして検察庁のほうに身柄を引き渡し、事務官は出口さんを車に乗せて派出所を出た、こういうことが収監に至るまでの経過でございます
あるいは収監状の執行にあたっては、これまた病気であることを申し立てて収監状の執行を妨げるというふうなことが、往々にして行なわれるのですね。
しかも、収監状は出ているはずでありますのに、どうして一年数ヵ月も逮捕されなかったであろうか。いまは直接は嶺崎事務官が起訴されて、当面の責任者として法のさばきを受けようとしておりますけれども、私は嶺崎事務官だけの責任ではないのではないか、そう思うわけです。
検討して、ここまではっきり裁判官が証拠に基づいて判決理由の中に書いてあるということはきわめて重大なことだということで、直ちに捜査が開始されまして、九月の初めから十月の初めごろまでの間は、小倉支部における執行関係の、是沢関係の書類を全部、特命を受けた検事が精査いたしまして、数回にわたって是沢の収監を延期した事実が妥当であるかどうかということを綿密に調べをいたしまして、その結果最後の段階に至りまして、収監状
その間におきまして、延期の請託を受けたことにつきましては、いろいろ調査をいたしました結果、必ずしもその延期をしたことが不法であるとは認められませんでしたけれども、最後に、三十七年の十一月六日ごろのことでございますが、是沢に対しまして収監状が発せられていると、こういう事実を知らせたことが発覚したわけでございまして、この点が枉法収賄であるということに認定されまして、刑法百九十七条の三の枉法収賄罪として公訴
○政府委員(竹内壽平君) この場合、稻葉先生の御質問でお答え申し上げたのでございますが、容疑の程度ではこの問題に乗ってこないのでございまして、少なくとも官憲の適法に出された逮捕状とか、勾留状とか、公判係属中とか、あるいは刑の執行のための収監状といったような、司法官憲の出された令状によって追及されておる者、かように考えているわけであります。
○説明員(伊藤栄樹君) 日本の場合を例にとってみますと、いやしくも外国に引き渡しの請求をするわけでございますから、身柄を引き取るだけの法的根拠がなければいけないわけで、そういう意味におきまして、令状が出ておる——逮捕状が出ておる、あるいは勾留状が出ておる、あるいは公判中に逃亡したために収監状が出ておる、あるいは刑の執行中に逃亡したためにやはり収監状が出ておる、そういうものになろうと存じます。
して日本側でもスイスの請求に対してこれに応ずる用意があるという趣旨を明らかにいたしまして、交渉をいたしました結果、昨年十一月八日になりましてスイス連邦の国内手続が終了いたしまして、正式に引き渡しを承認する旨の通知に接しましたので、東京地検の検事一名、検察事務官二名が空路スイスにおもむきまして、同月十三日ジュネーブ空港においてスイス官憲から両名の身柄の引き渡しを受けまして、同時に、日本から持参しました収監状
ただ、逮捕状を発行されたとか、あるいは収監状が発行されております者の身柄の確保される措置に出ます場合につきましては、これは一応そういう拘束をいたしまして、出国させないことにできる建前になっております。
その理由はこの収容状は刑の執行に当る場合でございまして、刑事訴訟法におきましても、刑の確定者に対しましては収監状を検察官が発しまして、それによって刑の執行をいたしております。これに準ずるものでございますので、憲法違反の疑いはさらにないものと確信いたしております。
○説明員(横井大三君) 御指摘のように、売春対策審議会の答申等につきましては、逃亡したとき、または逃亡のおそれがあるというような言葉が書いてございますし、さらに刑事訴訟法の今の御指摘の条文の収監状の発行の要件としては、逃亡したとき、または逃亡するおそれのあるときというふうになっております。
詳しくさらに例をあげて申しますと、たとえば収監状の場合には、刑事訴訟法の四百八十五条に特に「死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡を受けた者が逃亡したとき、又は逃亡する虞があるときは、検察官は、直ちに収監状を発し、」云々とある。収監状を発する基準を法文の上に上げております。
○竹内政府委員 ただいま、この点は、新聞でも報道されましたように、先般収監状が出て収容されたのでございますが、堀江氏は鎌倉の潮見某方に寄遇しておりまして、警察における捜査の結果によりますと、官庁関係の書類がそれらのところからたくさん出てきたということで、国家公務員法百条の秘密漏洩の条文に該当するような容疑があるのではないかというところからいたしまして、昨年十二月二十七日でございましたか、一部の官庁に
○竹内政府委員 尾行の点は、どういうわけで尾行をつけましたかは私の方でつまびらかにいたしませんが、未執行者であるというので尾行をつけたという仰せのようでございますか、あるいは別の理由によりまして尾行というような事実があったかどうか、そこはつまびらかにいたしませんが、刑の執行という面から申しますと、堀江氏は十二月二十日収監状を出すに至るまでは所在がわからなかったというのが事実でございます。
○竹内政府委員 堀江氏が偽名をいたしまして、ただいま御指摘のようなところで働いていたということがわかりました結果収監状が出るようになったのでございまして、そういう人物が興信所にいたということはあるいは警察当局にはわかっておったかもしれませんが、それが確定囚である堀江壮一であるということは、収監状が出されますまではわからなかったのでございます。
第四百八十四条、第四百八十五条及び第四百八十六条は、刑の執行のための呼び出しや収監状についての規定でありますが、これらの既定中「死刑」を削ったものであります。 第五条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。 第二十六条第二項第二号中「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役芳しくは禁錮」を「無期又は短期一年以上の懲役又は禁錮」に改める。