2016-05-10 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
納税側から見れば、できるだけ税率の低い国で収益計上を行い、税金負担を軽減する行動をとるだろう。そのため、今までにも世界有数の大手企業が税率の低い国に本社を移転させるなどのことがあった。それに対して税務当局とのあつれきが生じたり、世間から批判を受けたケースは数多くあったわけであります。 もう一つの問題は、納税者の間で不公正が生じることというふうに思います。
納税側から見れば、できるだけ税率の低い国で収益計上を行い、税金負担を軽減する行動をとるだろう。そのため、今までにも世界有数の大手企業が税率の低い国に本社を移転させるなどのことがあった。それに対して税務当局とのあつれきが生じたり、世間から批判を受けたケースは数多くあったわけであります。 もう一つの問題は、納税者の間で不公正が生じることというふうに思います。
例えば、最近の検査で、郵貯・簡保管理機構の、休眠預金六百億円、収益計上しているものを国庫納付する、この辺などは、相当そういった政策判断にかかわる領域じゃないかと思います。
○政府参考人(寺坂信昭君) 御指摘のとおり、発行いたしました商品券の会計上の取扱いあるいは税務上の取扱いに関しまして、これまでは発行後五年目に使われていない部分、これにつきまして収益計上するという取扱いで、両方に基本的に差がないという取扱いがされてきているというふうに承知しております。
これは、将来納付があった場合に、納付時において納付額を収益計上すべきものというふうに考えております。 また、特許権等の知的財産権は受託者に帰属することになりますので、先ほど御指摘のとおり、情報通信研究機構の貸借対照表には計上されていないと、こういうことになります。
次に、法人税の課税所得の計算について、賞与引当金等の廃止、貸倒引当金の繰入限度額の計算方法の見直し、長期工事の収益計上方法の見直し等、所要の経過措置を講じた上、その適正化を図ることとしております。 また、所得税についても、法人税に準じて課税所得の計算の適正化を図るほか、特定扶養親族に係る扶養控除額の引き上げ等を行うこととしております。
次に、法人税の課税所得の計算について、賞与引当金等の廃止、貸倒引当金の繰入限度額の計算方法の見直し、長期工事の収益計上方法の見直し等、所要の経過措置を講じた上、その適正化を図ることとしております。 また、所得税についても、法人税に準じて課税所得の計算の適正化を図るほか、特定扶養親族に係る扶養控除額の引き上げ等を行うこととしております。
仮に割賦基準このままということになりますと、実は、商品等の供給機能のみを果たして金融機能は別の会社、第三者にゆだねている法人と、今両方の機能を一つの会社でやって割賦基準を採用しているものとの間では、収益計上時期の比較においても不均衡が生じていると考えられるわけでございます。
次に、法人税の課税所得の計算について、賞与引当金等の廃止、貸倒引当金の繰入限度額の計算方法の見直し、長期工事の収益計上方法の見直し等、所要の経過措置を講じた上、その適正化を図ることとしております。 また、所得税についても、法人税に準じて課税所得の計算の適正化を図るほか、特定扶養親族に係る扶養控除額の引き上げ等を行うこととしております。
次に、法人税の課税所得の計算について、賞与引当金等の廃止、貸倒引当金の繰入限度額の計算方法の見直し、長期工事の収益計上方法の見直し等、所要の経過措置を講じた上、その適正化を図ることとしております。 また、所得税についても、法人税に準じて課税所得の計算の適正化を図るほか、特定扶養親族に係る扶養控除額の引き上げ等を行うこととしております。
○坂本(導)政府委員 御指摘の貸付金の未収利息は、原則として発生主義により収益に計上すべきものとされておりますが、債務者の状態から見て利子を回収することが確実でない場合にまで収益に計上すべきものとすることは実情に即さないという観点から、このような場合には実際に利子を回収するまでその収益計上を見合わせることができるという扱いになっております。
先生おっしゃいますように、収益計上の時期といいましょうか、本税の対象になるのは譲渡のときでございますけれども、その譲渡がいっ行われたと見るかというのは、先生おっしゃるように引き渡しのときということでございます。その引き渡しのときを何をもって判断するのかという点が通達にも書いてございますけれども、いろいろな着眼点がございます。
税務上の取り扱いにつきましては、海上運送のために要する費用のうち貨物費それから燃料費、港費その他その運送のために直接要するものは運送収入の収益計上との対応関係、いわゆる収入と対応する関係において損金に算入する、こういう立場をとっております。借船料は一般的には運送のために直接要する費用であるからやはり収益対応で損金算入の扱いをする、このように税務の経理上は考えております。
この収益計上の時期の判断の違いによるものでございまして、したがって翌年度にはその分を必ず修正申告しておるところでございます。
このうち五十万ドルについては収益計上額、まあ収益として正式に計上されたわけですけれども、残り五十五万ドルが使途不明金だと言われているわけであります。ただ、国税当局の説明によりますと、この五十五万ドルのうち、米国日商岩井に対する寄付として八万ドルのお金が流れたと。
○高橋説明員 ただいま不公平税制というお言葉の中に引当金ということでございましたが、私どもかねがねから申し上げておりますように、引当金というのは企業会計における企業収益計上の考え方に従ってできているものでございまして、これが不公平税制に含まれるというふうに考えておるわけではないのでございます。
、執行の限界というものもございますし、適正な税務の運営と申しますのは、税制のあり方と同時に、それにバランスのとれた税の執行の力を伴わなければならない、このように考えておりますので、いかにしたらば正しく税務が運営できるか、そういう意味から、全く画一的なしゃくし定木と申しますか、すべてはこれ一つでなければいけないというふうな考え方ですべてを律してまいりますと、たとえば収益をどういうふうに計上するか、収益計上
現在のところ、企業の収益計上の時期等につきましては、一部を除いてはほとんどすべて別段の定めをしている実情でございますので、実際に企業会計の慣行が変わって、税制がそれによって租税の計算に直接の影響あるいは大きな影響を及ぼすというようなことは予想しておりません。 以上でございます。
○広沢(直)委員 そこで、九月期から経理基準の実施に入るわけでありますが、その基準未達銀行は収益計上がむずかしくなってくる。そして増資したとしても現行の配当が困難になってくるのではないか。そういうような場合、大蔵当局としても、健全な経営のたてまえから、増資後の配当落ちをしないように、あるいは無配になるような増資は認めない方針であるというふうに伺っているわけでありますが、その点についてはどうですか。
まず、課税標準及び税額の計算に関しましては、法人税法上の損益の計算の原則、割賦販売等の収益計上の時期、有価証券の譲渡原価の計算及び評価の方法並びに寄付金の意義等を明らかにするとともに、賞与引き当て金制度及び返品調整引き当て金制度等を新設する等、所要の規定の整備をはかることとしております。
次に、割賦販売、たなおろし資産の延べ払い条件つき販売、長期工事等につきまして、その収益計上の時期、経費の配賦の時期等について、特例を設けております。割賦販売につきましては六十五条、延べ払い条件つき販売につきましては六十六条、長期工事につきましては六十七条がこれでございます。
まず、課税標準及び税額の計算に関しましては、法人税法上の損益の計算の原則、割賦販売等の収益計上の時期、有価証券の譲渡原価の計算及び評価の方法並びに寄付金の意義等を明らかにするとともに、賞与引き当て金制度及び返品調整引き当て金制度等を新設する等所要の規定の整備をはかることとしております。