2021-04-09 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
なので、この努力義務全てについて勧告、命令、罰則に変えるべきという意見にはなっておりませんが、オンラインの紛争解決をきちんと整備していただく、そのためには、当然、相手方の身元確認等が犯罪収益移転防止法のレベルで必要であろうと。
なので、この努力義務全てについて勧告、命令、罰則に変えるべきという意見にはなっておりませんが、オンラインの紛争解決をきちんと整備していただく、そのためには、当然、相手方の身元確認等が犯罪収益移転防止法のレベルで必要であろうと。
犯罪収益移転防止法上、資金移動業者などの特定事業者が顧客との間で口座振替により決済される取引を開始する際には、銀行がその預金口座の開設に際してその顧客の本人確認を行っていたことを確認することにより取引開始時の本人確認を行うことができるとされております。
少し深掘りして聞きますが、本来、この資金移動業者、これは犯罪収益移転防止法、犯罪収益移転防止法というのがありまして、アカウントを開設する際に免許証やパスポートなどで顧客の本人を確認する義務が法律上はあったんですね。 ところが、この図のところに書いていますが、依拠、括弧付きで書いてある「依拠」で済ませるというやり方がされてまいりました。
これは、犯罪収益移転防止法、あれのときにこれが改正になったんだと記憶しますので、平成三十年でしたか、あのときにこれは改正になって、十一月か、あれが改正になってこれができ上がって、まあ、こういうのもというので出てきたんだと思いますけれども。
このマネロンの話をどうするんですというのが一番考えておかないかぬところなので、柔軟ないわゆる口座窓口開設というのは即それが利用されるということですから、そういった意味では、いわゆる犯罪収益移転防止法に基づいて、口座の開設をするときに当たっては、サクライタロウならサクライタロウという名前とか、いわゆる氏名とか生年月日とか住所とかいろいろなものを厳格に本人確認を行う義務が課せられておるので、例えば、本人確認
二〇一六年には資金決済法と犯罪収益移転防止法等の改正におきまして本人確認義務や利用者の保護を行ってきまして、制度的な枠組みを整備して、二〇一七年四月からこれは施行されております。今現在の状況では、事業者はこの法的枠組みにおいてビジネスをされているという状況でございます。
これにより、犯罪収益移転防止法に基づくマネロン、テロ資金供与対策の義務を課すとともに、マネロンガイドラインなどに基づいて暗号資産交換業者に対する監督を行っております。
件数につきましては、警察の公表されている資料ということになるわけでございますが、先生のお示しになっている資料にあるとおり、これは平成三十年に預貯金通帳の譲渡等として犯罪収益移転防止法に係る罰則を適用された件数でございますけれども、これは日本人、外国人合わせてでございますけれども、二千五百四十六件であったというふうに承知しております。
この運転経歴証明書でございますが、犯罪収益移転防止法施行規則上、本人確認書類と認められておりまして、金融機関の口座開設でありますとか不動産取引などにおきまして、身分証明書として用いられてございます。 このほか、警察では、自主返納された方への支援につきまして、自治体また民間事業者に働きかけを行っております。
運転経歴証明書は、犯罪収益移転防止法施行規則上、本人確認書類と認められており、金融機関の口座開設や不動産取引などにおいて身分証明書として用いられております。
金融機関のお客様が海外に送金をなされる場合につきましては、犯罪収益移転防止法ですとか外為法に基づく取引時確認が義務づけられておりまして、送金目的について、確認に必要な資料の提出を求める場合もあるというふうに承知しております。
そのほか、暴力団員等の関与や治安の悪化などに対する懸念の声に対しても、事業免許審査時の社会的信用の調査、暴力団員等の入場禁止、犯罪収益移転防止法に基づく措置に上乗せしたマネーロンダリング防止措置等の対策が講じられております。これらの確実な実行を担保する措置も講じられることとなっております。
今御説明いただきました犯罪収益移転防止法を改正して、カジノ事業者を規制の対象にしっかりと加えるということだと思います。 本法案では、更にマネーロンダリング対策として上乗せの規制を掛けているというふうにお聞きをしておりますが、このIR法案における上乗せ規制について、どのような上乗せ規制を行われているのかについて御答弁をお願いいたします。
現行の犯罪収益移転防止法では、一定の金融取引、不動産取引などのマネーロンダリングに利用されるおそれがあると認められる取引を行う事業者を特定事業者と規定をいたしました上で、それらの取引時における顧客等の本人確認、取引記録等の作成及び保存、マネーロンダリングの疑いのある取引の監督官庁への届出などの義務を課しているところでございます。
○熊野正士君 IR施設のカジノ導入に際して、マネーロンダリング対策として犯罪収益移転防止法、これを改正したというふうに承知をしております。この犯罪収益移転防止法の改正内容について御説明をお願いいたします。
もとより、この依存防止の観点あるいはマネロン防止の観点から、この特定金融業務自体について非常に厳格な規制を行うこととしていますほか、この整備法案の中では、別途、重層的、多段階的な依存防止対策ですとか、あるいは現行の犯罪収益移転防止法の枠組みに上乗せをしたマネーロンダリング対策を整備しておりますので、こういう懸念事項への対応のものと併せて健全なカジノ事業が展開されるようにしていかなければならないというふうに
さらに、第十二項のマネーロンダリングの防止の徹底につきましては、犯罪収益移転防止法による措置を義務付けるほか、その上乗せの措置といたしまして犯罪収益移転防止規程の作成等を義務付けをしております。 このように、それぞれの附帯決議の内容を踏まえた措置を適切に講じているところでございます。
このため、IR整備法案では、犯罪収益移転防止法を改正をし、同法の規制対象にカジノ事業者を追加し、一定額以上のチップの交付等、政令で定める取引について、本人確認等を義務付けるほか、取引記録の作成、保存や、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付けることとしております。
政府においては、犯罪収益移転防止法に基づいて、カジノ事業におけるマネーロンダリングの危険性の程度等の分析結果を作成、公表するほか、事業者が行うマネーロンダリング対策の参考となるガイドラインの作成等、必要な情報の提供の在り方について検討してまいりたいと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣石井啓一君登壇、拍手〕
このため、IR整備法案では、犯罪収益移転防止法を改正し、同法の規制対象にカジノ事業者を追加し、一定額以上のチップの交付等、政令で定める取引について、本人確認等を義務付けるほか、取引記録の作成、保存や、疑わしい取引のカジノ管理委員会への届出等を義務付けることとしております。
第七に、マネーロンダリング対策として、犯罪収益移転防止法の規制に加え、一定額以上の現金取引は全て報告すること等を義務づけるとともに、他人へのチップの譲渡や持ち出しを禁止しております。さらに、カジノ施設への暴力団員の入場、滞在を厳格に規制し、違反に対して罰則を適用することとしています。
マネーロンダリング対策としましては、他の金融業者等と同様に犯罪収益移転防止法による措置を義務づけるほか、この犯罪収益移転防止措置の上乗せといたしまして、犯罪収益移転防止規程の作成及びその遵守や、一定額以上の現金取引の報告を義務づけるとともに、これも他国には例のない他人へのチップの譲渡やカジノ行為区域外への持ち出しを禁止しているところであります。
○石井国務大臣 IR整備法案では、事業者に対しましては、カジノ行為に対する依存の防止を図る観点から、日本人等を対象とした一律の入場回数制限や入場料の賦課、依存防止規程に基づく本人、家族の申出等による利用制限措置や相談窓口の設置といった利用者の個別の事情に即した措置といった重層的、多段階的な対策を講ずるほか、犯罪防止の観点から、暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止、犯罪収益移転防止法に基づく措置に上乗
一方で、御指摘のように、さまざまな弊害を心配する声もございますので、犯罪防止、治安維持対策といたしまして、例えば、カジノ事業者に対し、暴力団員等をカジノ施設に入場、滞在させることを禁止する規定、暴力団員等本人に対し、入場、滞在することを禁止する規定、犯罪収益移転防止法の枠組みやこれに上乗せをいたしました厳格なマネーロンダリング規制を講じるための規制などを設けているところでございます。
IR整備法案の中では、既存の犯罪収益移転防止法を改正いたしまして、犯罪収益移転防止法の規制対象にカジノ事業者を追加するという改正をして、基本的には犯罪収益移転防止法の枠組みの中で取引時の本人確認あるいはその記録の作成、保存といった形での対策を進めることとしております。
加えて、犯罪防止対策については、暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止、犯罪収益移転防止法の規制対象への追加、それに上乗せしたマネーロンダリング防止のための措置の義務づけなどの措置を講ずることとしております。 認定区域整備計画の上限数の見直しの判断基準についてお尋ねがありました。
さらに、暴力団員等の排除や犯罪防止の観点からは、カジノ事業の免許等の審査の際、事業者やその役員等が、十分な社会的信用を有することや、暴力団員等に該当しないことをカジノ管理委員会が徹底的に調査をし、事業者等の廉潔性を確保するとともに、暴力団員等のカジノ施設への入場の禁止、犯罪収益移転防止法に基づく措置に上乗せをしたマネーロンダリング防止のための措置の義務づけなどの対策を講じております。
また、マネーロンダリング対策の観点から、犯罪収益移転防止法の規制対象にカジノ事業者を追加するとともに、同法に基づく措置の上乗せといたしまして、カジノ事業者に対し、犯罪収益移転防止規程の作成を義務づけ、これをカジノ管理委員会が審査するほか、カジノ事業者に対し、一定額以上の現金とチップの交換等について、カジノ管理委員会への届出を義務づける、他人へのチップの譲渡やカジノ行為区画外への持ち出しを禁止するといった
これは法人における本人確認に関する関連の分野だと思いますけれども、犯罪収益移転防止法という法律がございます。この犯罪収益移転防止法におきましては、銀行は、預金契約の締結すなわち預金口座の開設を行う際には本人特定事項を確認しなければならないと規定されております。一方で、その後に預金の引き出し等の取引を行う場合には改めて本人特定事項等の確認を要しないというふうにされております。
現在の犯収法、犯罪収益移転防止法の改正等などの措置をしっかり政府にとってもらって、マネロン対策も遺漏なきようにしっかりやっていく、その前提でこの構想をお願いしているところでございます。