2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
こうした場合も含め、監査法人においては、例えば、収益獲得のプレッシャーなどから適正な監査がおろそかになるようなことが許されないということは、当然であると考えております。 グローバルネットワークに所属している監査法人についても、我が国の資本市場における公益的な役割を認識し、監査品質の持続的な向上に向けて適切な組織、ガバナンス体制を構築していくことが重要であるというふうに考えております。
こうした場合も含め、監査法人においては、例えば、収益獲得のプレッシャーなどから適正な監査がおろそかになるようなことが許されないということは、当然であると考えております。 グローバルネットワークに所属している監査法人についても、我が国の資本市場における公益的な役割を認識し、監査品質の持続的な向上に向けて適切な組織、ガバナンス体制を構築していくことが重要であるというふうに考えております。
フローベースの新規の収益獲得に偏り、ストックベースのお客様ニーズをきっちり拾い切れていなかった。現場の声をしっかり経営陣で捉え切れていなかった。 今お話のございましたNHKでございますけれども、NHK等外部からのマスコミ報道等で幾つかヒントがあったのに、それらの機会を真摯に捉えず問題発見のチャンスを見逃した等々、今となっては大変深い反省がございます。
そこで、アンダーライン引いている二点、収益追求と法令遵守、コンプライアンスを適切にバランスさせ、営業を牽制する十分な内部統制や経営管理、ガバナンス態勢が導入されているか、②営業部員や役職員の給与・賞与体系が短期的な収益獲得に過度に連携し、成果主義に偏重していないか、この二点、私注目したんですが、その意味するところはどういうことなのか、簡潔にお答えいただけますか。
検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、三十年度から本格的に適用する新しい実績連動報酬制について超過収益獲得のための動機付けがより働くものとなるよう引き続き努めること、多額の短期資産保有や運用リスクについて国民に丁寧に説明することなどに留意して、年金積立金の適切な管理運用に努める必要がある旨記述したところであります。
将来の収益獲得能力に基づき算定したとされるトール社の株式取得価格六千九十三億円余と、元々高額でした。また、親会社の日本郵政株式会社においては、買収実行契約の締結が規則上の緊急を要する場合に該当するとして経営会議を開催せず、執行役社長が決裁を行い取締役会に提案をしていました。
今回の法律改正によりまして、SPC、特定目的会社を通じた海外不動産への投資が可能になれば、一般的な個人投資家には不可能であった海外不動産からの収益獲得が可能になってまいります。そしてまた、ライツオファリング等、資金調達の多様化は財務の安定性に資するわけでありまして、投資家からの流入資金、投資資金の拡大にもつながっていくものと思います。
また、アンダーラインまで引いていただいておりますけれども、そこに記載してありますとおり、例えば収益追求と法令等遵守を適切にバランスさせ、営業を牽制する十分な内部統制や経営管理態勢が導入されているか、また、営業部員や役職員の給与・賞与体系が短期的な収益獲得に過度に連動し、成果主義に偏重していないか等の指針を明確に定めております。
そして、しかし営業を担当する社員等の給与体系等が、本件もそうだと思いますけれども、過度に成果主義に偏重した場合は、やはりもうけたいですから、収益獲得に傾斜した営業姿勢と当然のことながらなりやすくなると。結果として、商品販売においても非常にその人に合った適切な説明、こういうものが不十分になるという懸念があると考えます。
要するに、営業部員、役職員の給与・賞与体系が、短期的な収益獲得に過度に連動して成果主義に偏重していないかと、これが監督指針に問われるわけですけれども、まさにこの有期契約の人たちは営業部員でございます。もう今各行ともこういうセールススタッフがほとんど主力で契約を取る形になっております。この有期雇用労働者でございますね。
これには抜粋で、今日問題にする部分を抜粋で書いておきましたけれども、営業部員や役職員の給与・賞与体系が短期的な収益獲得に過度に連動し、成果主義に偏重していないか、また、手数料収益の獲得に傾注した云々、そういう取引、そしてもう一つ傍線引きましたが、乗換取引、回転売買、これは大変厳しく問題にされたことなんですけれども、そういうものをやっちゃいけないということが書かれております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘の監督指針、一点目、営業部員等の給与等の体系が成果主義に偏重した場合、二点目、手数料収益獲得に傾注した有価証券等の乗換取引、回転売買等に不適正に注力した営業体制や商品構成となっている場合には、商品販売に際し適切な説明がなされないおそれがあると考えられます。
もちろん、今いろんなことありましたけれども、金融庁の監督指針の中には、こういうノルマ主義は規制するというのが明確にうたわれておりまして、給与・賞与体系とか短期的な収益獲得に過度に連動し、成果主義に偏重していないかどうかと、そういうノルマ主義は駄目だということをやられておりますけれども、今申し上げたのは地銀の例なんですね。
この処分理由を見ておりますと、原因として、コンプライアンスより収益獲得優先が常態化し、ガバナンス、内部管理またはコンプライアンスにつき、取引の適切性の観点から基本的かつ重大な問題が認められるというようなことでございます。 このコンプライアンスというのはなかなか難しいことであります。
こうした背景のもと、同行の幅広い法人営業部において多数の顧客に影響を及ぼす法令等遵守上の問題が生じている状況を踏まえれば、法令等遵守より収益獲得優先が常態化していたものと認められると思います。 金融庁としては、不良債権処理の財源等を確保するためにも収益力の向上を図ることが重要でありますけれども、その際には、当然のことながら、法令等遵守を徹底しつつ行われるべきものであると認識をしております。
具体的に申し上げますと、「公益を害する行為」で見ますと、PB部門で、顧客開拓と収益獲得に偏重し、顧客、取引内容の事前調査、貸出審査等がいずれも実質的に行われていないということから、有価証券の相場操縦等の罪で起訴された被告人たちへの多額の資金流用を許す貸し出しの実行、及び、同被告人の依頼によって、地方公共団体から公的資金を引き出すための見せ金融資を実行しておった、こういうことであります。
私、住宅金融のことについてここでしばしば議論をいたした記憶がございますけれども、住宅金融というのは今やリテール金融のいわば本当に宝の山みたいなことで非常に魅力のある収益獲得先だというふうに思いますけれども、少し金融が繁忙になってきたときに、本当に個人の住宅金融のようなものが非常に金融の緩んでいるときと同じようにケアされるのかというようなこともまた一つの問題の側面ではないかというようなことを私指摘させていただいた
ただ、長期の金利といいます場合、例えば十年の債券を買う人、これを買う人は、いわゆる日ばかり商いと申しましょうか、非常に短期の収益獲得をねらっている人もいますが、他方においては、長期に保有して収益を得ようということで投資している投資家もおるわけでございます。
日本ではまだそこまで実証されておりませんが、アメリカでは継続的な利益の獲得能力といいましょうか、一時的にクロス売買で含み益を吐き出すのではなくて、あれは一時的なものですから、継続的な収益獲得能力で見ようという形になっております。日本もだんだんそういうような形にはなっていくだろうと思いますが、大前提はやはり情報開示だろうと思います。
したがって、賞与の実際の支払いが翌期になるものであっても、当期の収益獲得に寄与したその勤務に対応する分は当期の費用という会計上の考え方でありまして、そういう意味の一種の未払い人件費であるわけです。