2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
最近、国土交通省ではパークPFI、都市公園の公募設置管理制度というものを始めましたが、民間事業者が公園の中でカフェ、レストラン、子供の遊び場等の収益施設の設置を周辺の広場等の整備と一体的に実施することによって利用者の利便性を向上させ、公園の利活用の促進を図ろうとする、こうした制度を平成二十九年に創設をしたところであります。
最近、国土交通省ではパークPFI、都市公園の公募設置管理制度というものを始めましたが、民間事業者が公園の中でカフェ、レストラン、子供の遊び場等の収益施設の設置を周辺の広場等の整備と一体的に実施することによって利用者の利便性を向上させ、公園の利活用の促進を図ろうとする、こうした制度を平成二十九年に創設をしたところであります。
その際には、その余剰空間は収益施設として利用するのではなくて、荷さばき駐車場や非常用の備蓄倉庫などとして活用されることが都市の安全性、利便性の向上に寄与することとなると考えております。
このため、空きビル等の公共公益施設、収益施設に転用するに当たりまして、その改修に対する支援を行うほか、空き家、空き店舗等を再生するに当たって多様な主体からの資金調達を円滑にできるよう、昨年、不動産特定共同事業法が改正されたところであります。
今回、収益施設としてカフェなど飲食店とか売店ができるということ、これも本当に、公園を造るときに、そういうちょっとおしゃれなカフェがあればいいなとか発想をするわけですよね。また、地元の方からもそういった要望等があるということでございますので、非常にいいんではなかろうかと思いますし、またPFI事業によりましてプールとか水族館等の事業もやっていくということでございます。
また、今回の法案には、民間事業者が収益施設の設置と周辺の広場、園路等の整備を一体的に実施することで民間活力により公園のリニューアルを図る、公募による収益施設の設置管理制度を盛り込んでおりますが、このように民間事業者が設置する施設自体が利用者のニーズに応え、また、その収益を公園整備に還元をし都市公園の質の向上を図ることができれば、民間事業者が収益を上げる事業を行うことは利用者の利便を向上させ、公園の魅力
○国務大臣(石井啓一君) 今回、公募による収益施設の設置管理制度を提案をしておりますが、収益施設の設置により公園のオープンスペース機能や一般の自由な利用が阻害されないよう十分配慮する必要があります。このため、公募対象となる収益施設につきましては、他の公園施設も併せた建蔽率の上限を設けることとしておりまして、その上限を一二%としたいと考えております。
第二に、都市公園の活性化、魅力向上を図るため、都市公園において保育所等の社会福祉施設の設置を可能とするとともに、公園内でカフェ、レストラン等の収益施設の設置とその周辺の広場の整備等を一体的に行う民間事業者を公募し、選定する制度の創設、当該制度に基づき民間事業者が行う施設整備に関する資金貸付制度の創設等を行うこととしております。
その主な内容は、 第一に、緑の基本計画の記載事項に、都市公園の管理方針や生産緑地地区内の緑地の保全に関する事項を追加すること、 第二に、都市公園において保育所等の社会福祉施設を設置可能とするとともに、公園内カフェ、レストラン等の収益施設の設置、管理と広場等の建設を一体的に行う民間事業者の公募選定制度を創設すること、 第三に、生産緑地地区について規模要件を条例で緩和することができること、 第四
今回創設する公募による収益施設の設置管理制度におきましては、公募対象となる収益施設の建ぺい率につきまして、二%を超えて必要な範囲で緩和できるようにするというものでございますが、公園のオープンスペースの機能が損なわれないように、他の公園施設も合わせまして一二%を上限としてというように考えておるところでございます。
○栗田政府参考人 公募によります収益施設の設置管理制度は、民間事業者が収益施設の設置と周辺の広場、園路等の整備を一体的に実施するものでありまして、民間活力によりまして公園のリニューアルを図ろうとするものでございます。民間事業者へのインセンティブを措置しまして、事業者の長期的な事業運営を担保し、事業者による優良な提案を積極的に誘導したいと考えております。
○栗田政府参考人 公募によります収益施設の設置管理制度を今回の法改正に盛り込んでおります。これは、民間事業者がカフェ等の収益施設の設置と……(本村(賢)委員「もうちょっと大きな声で」と呼ぶ)
第二に、都市公園の活性化、魅力向上を図るため、都市公園において保育所等の社会福祉施設の設置を可能とするとともに、公園内でカフェ、レストラン等の収益施設の設置とその周辺の広場の整備等を一体的に行う民間事業者を公募し、選定する制度の創設、当該制度に基づき民間事業者が行う施設整備に関する資金貸付制度の創設等を行うこととしております。
都市公園におきましては、民間事業者がカフェ等の収益施設を設置する場合は、公園管理者の許可を受けることとされております。現行法上、この設置許可の期間は十年、建ぺい率は原則二%以下に制限されております。 これに対し、近年、民間投資の誘導を通じた利用者サービスの向上に対する期待が高まってきております。
特に、国際会議場などの施設は、オフィスに比べて収益性が劣り、また、オフィス等収益施設への用途転換が困難であることから、民間金融機関からの資金調達が一層困難でございます。 このため、民間都市開発推進機構の金融支援の対象といたしまして、こうした整備を行う民間事業者に長期安定的な資金を供給することで整備を促進してまいりたいと考えております。
また、このうち、今まで余り実績がない公共施設など運営権制度を活用したPFI事業に二兆から三兆円、それから収益施設の併設、活用など事業収入などで費用を回収するPFI事業を三兆から四兆円と目標を立てておりますが、これは実現可能でございましょうか。
特に、御指摘のコンセッションの関係でございますとか収益施設を活用するような形のもの、こちらにつきましては、特に、やはり事業を構想してから実現まで若干、二、三年かかる部分もあって、これから順次出てくるのかなという期待を持っております。
なお、そういう中で一つ難しい点は、商業施設というのをここで例示としても出しておりますが、商業施設は一般の収益施設ではないかということがございますので、これらの場合には、もう既に周辺に同様の施設があるといった場合は対象にしないとか、あるいは、市町村がちゃんと必要と判断をするといった要件を加えながら、市町村の方が十分に理解できるような形で指導助言をしてまいりたい、かように考えております。
いわゆるコンセッション方式を活用した事業あるいは収益施設を活用したPFI事業、公的不動産の有効活用等々、民間の提案を生かしたPPP、PFI事業を重点的に推進しているところでございまして、今コンセッション方式を活用した具体の事業の設計であるとか関連法案の提出準備がなされるなど、推進に向けた取組が進んでいると認識をいたしております。
ただ、これは従来の延べ払い型を中心に実施されておりましたPFI事業の数字でございまして、本来ならば、公共施設等運営権の活用でありますとか、あるいはその収益施設の収益を活用することで、あるいは利用料金等を活用することで税財源をなるべく入れないで自己完結的な資金回収というもの、それが実現しますと、その分、財政負担を大幅に減らすことができるわけでございます。
○甘利国務大臣 委員の御指摘はまさに、諮問会議で民間議員から提出をされた、今までのフェーズ1から、コンセッション方式のフェーズ2、それからフェーズ3として、周辺に収益施設を併設するというようなことまで足を伸ばし、フェーズ4になりますと、公有地に民間提案のものでいろいろとそれを採用していくというふうに広がっていくんだと思います。
二〇〇一年の法改正によって、PFI事業である公共施設と民間収益施設が合築される場合、国公有財産、行政財産である土地をPFI事業に貸し付けることが可能になっております。
○渕上貞雄君 民間収益施設を第三者に譲渡することについてはPFI事業者の自由にゆだねられているのでしょうか。 行政実例では、行政財産の目的外使用の許可を受けた者が他の者に当該行政財産の全部又は一部を転貸しすることは許可処分の性質上認められないので、知事は黙認し放置すべきではないとされております。国、自治体が積極的に民間収益施設の第三者譲渡についても関与し、判断すべきではないでしょうか。
○渕上貞雄君 改正案では、国や自治体が認めさえすれば民間収益施設の譲渡を受けた第三者への土地の貸付けが可能になります。行政財産の公共性を考えますと、事業期間満了後もPFI事業者でもない全くの第三者の利益追求のために国公有地の貸付けを引き続き認めることはなぜなのでございましょうか。 また、例えば二十階建ての建物をPFI事業で行う場合、一階だけを公共施設にして、あとの十九階は民間収益施設にする。
この都市再生緊急整備地域においては、既存の都市計画に基づく規制にとらわれず、民間事業者の創意工夫によって計画を立案できる新たな都市計画制度、これが都市再生特別地区でございますが、こういったものが適用できるとか、あるいは民間事業者による収益施設と公共施設の一体的な整備に対する無利子融資、あるいは事業立ち上げに対する金融支援措置などの特例措置を通じ、民間事業者による都市開発事業を促進しているところでございます
この理由といたしましては、歳出面で、港湾の場合には、いわゆる他の施設に比べて多額の建設費を要する防波堤とか航路というものがございますが、これらはすべて非収益施設でございます、収益がない施設でございます。こういう収益のない施設に、非常に多額の費用がかかる。
具体的には、現行の無利子貸付制度につき、一、公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸付けについて、民間事業者が収益施設と併せて街路、下水道の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加すること、二、公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担又は補助を受けるものに対する無利子貸付けについて、対象事業を民間投資の拡大又は地域における
具体的には、現行の無利子貸付制度につき、 一、公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸付けについて、民間事業者が収益施設と併せて街路、下水道等の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加すること、 二、公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担又は補助を受けるものに対する無利子貸付けについて、対象事業を民間投資の拡大又
具体的には、現行の無利子貸付制度につき、公共的建設事業のうち、当該事業により生ずる収益をもって当該事業に要する費用を支弁できると認められるものに対する無利子貸し付けについて、民間事業者が収益施設とあわせて街路、下水道等の公共施設を整備する事業等を貸付対象に追加すること、公共的建設事業のうち、貸付金の償還時に国の負担または補助を受けるものに対する無利子貸し付けについて、対象事業を民間投資の拡大または地域