2004-04-14 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
そういうような対応関係は、先ほども申し上げましたように、現行会計は費用と収益を対応させるということがございますから、世界的な一つの流れとして、税引き前利益に対しまして実効税率を上げまして、この実効税率を法人税等で上げておる、こういういわば広い意味での費用収益対応の原則に基づいて上げられておるものでございます。
そういうような対応関係は、先ほども申し上げましたように、現行会計は費用と収益を対応させるということがございますから、世界的な一つの流れとして、税引き前利益に対しまして実効税率を上げまして、この実効税率を法人税等で上げておる、こういういわば広い意味での費用収益対応の原則に基づいて上げられておるものでございます。
現行の企業会計というのは、費用収益対応の原則で、発生主義に基づいた、期間帰属をきちっとした会計なんですね。一方で、税務会計というのは、これは税金目的で行われるものでございまして、企業会計の収益、費用と、また税務会計の益金、損金との間に差異が出てくるわけでございます。その差異についての調整を行えばどうかというものがこの税効果会計であります。
それで何にもなしということになると、次長、これは費用収益対応の原則からいって否認しなければいかぬですね。これは経費で落とせませんよ。これは寄附ですね。どうですか、それをやらなければいかぬのじゃないですか。
これをどう処理するかということでございますけれども、企業会計原則に従いますと、原理的には、費用収益対応の原則によりまして、一定の期間の収益とそれに要した費用というものを対応させまして、対応しない費用の部分につきましては、これを次期以降の費用として資産勘定に掲げまして繰り越すことができる、こういう処理が一般になされております。
御存じのとおり、現行の会計制度は費用収益対応の原則、いわゆる発生主義と申しますが、そのような形で費用と収益見合いの部分を計上していく、こういう基本的な考え方があるわけですね。そういう考え方から出てきた引当金というものがございまして、この引当金というのは、本来企業が積み立てなければいけないもの、こういうように会計原則では言われておるわけであります。
その際、引当金につきましては、企業会計上は費用収益対応という考え方に基づきまして、会社利益を合理的に計算するために設けられているものであることも十分念頭に置きながら、検討を進めさせていただきたいと考えます。(拍手) 〔国務大臣宮崎勇君登壇〕
ただ、この引当金につきましては、もう先生十分御存じのとおり、ある意味でいいますと、費用収益対応の考え方に基づきまして、将来の特定の費用または損失のうち、当期の負担に属すると認められる金額につきまして、当期の費用等として計上されるという法人税の課税所得の計算上、いわば損金の額に算入することが認められているものでございます。
なお、引当金制度につきましては、これは費用収益対応の考え方に基づくものでございまして、制度自体を政策税制と考えることは適当ではないと考えます。個々にその趣旨、利用の実態などを踏まえまして点検を行い、必要に応じ実情に即した見直しを行っていくべきものであろうと考えます。
特に、貸倒引当金を含めた税法上の引当金制度は、費用の収益対応の考え方に基づきまして費用を適正に期間配分するなどの見地から、法人税の課税所得を合理的に計算するために設けられているものであり、制度自体を政策税制と考えることは適当ではないというふうに考えます。
それから、退職給与引当金について御質問がございましたが、退職給与引当金、これは御承知のとおり、費用収益対応の考え方に基づきまして、法人税を算定するに当たりましてその費用を適正に期間配分する、そのために設けられていることでございます。課税所得の合理的な計算のためにできている制度でございますので、これも、臨時の目的のためにこれをいじるということはやはりいかがかと存じます。 私からは以上申し上げます。
四番目に、原子力発電施設解体準備金でございますが、これは原子力発電施設の解体に要する費用は、原子力発電施設を使用したとき、つまり発電をしたときの収益から積み立てておくことが費用収益対応の観点から合理的であるという考えに立ちまして、解体費用の見積額と発電量を基礎といたしまして一定の準備金の積み立てを認めるものでございます。 以上でございます。
費用収益対応の原則によりましていかにこれを期間配分するかという問題でございまして、租税特別措置ではないのでございます。問題は、その程度がどうであるか、ここが問題になっているということを申し添えておきます。 それから、交通費を青天井でやれ、通勤費を青天井で引け、こういう話でございますが、今まで二万六千円を五万円にしたわけでございます。
言うまでもなく、企業の経理あるいは法人所得にわたる直接税の申告計算というものは、企業会計原則にのっとりまして、正規の簿記の原則あるいは費用収益対応の原則に従いまして、当該事業年度の適正な利益金額を算出しまして、そして所要の税法上の調整事項を加減算して納税額が定まるわけでございますが、このいわゆる決算作業自体も決して楽なものではございません。
だけれども、もう少しこの点聞いておきますが、どうなんですか、皆さんの方は今も費用収益対応の原則と言いましたが、課税要件明確主義の原則からいくとあんなあいまいな表現はないと思うんです。
○水野(勝)政府委員 この点はまさに先ほどから総理もお答えいただいておりますように、経理のシステムとして、とにかく現時点で働いておられれば、その分の退職金につきましての債務を費用収益対応の原則で引き当てるということでございますので、その年にやめた方と退職給与引当金とを対比して比較するということは、この制度の趣旨からいたしますといかがなものかと思うわけでございます。
○水野(勝)政府委員 引当金につきましては、これは特段、本来は税制上の特別措置ということではございませんで、いつの時点で費用を計上するか、それを収益の計上の時期と合わせるといういわば費用収益対応の考え方が根底にあるわけでございますので、これをもちまして特別措置的に不公平的な制度として議論をするのはややいかがかと思うわけでございます。
それから、退職給与引当金は、まさに御指摘のような大問題でございまして、本来はこれは別に、退職されたとき、倒産であれ個別的な退職であれ、その退職金を確保しておくということではございませんで、税制上としては、その方が現実に勤務された時点で退職金債務も発生しておるとすれば、その方が現実に勤務された時に応じて退職給与引当金に少しずつ繰り入れていく、これが費用収益対応の原則にかなう、そういう会計原則上の問題として
しかし、引当金のようなものになりますと、これは確かに発生はしていないけれども、その将来発生する原因となる事実は当期に発生している、その金額も正確に見込むことができる、こういうものは費用収益対応の原則から企業会計上も当期の費用にするということで、現金としては出ていなくても、それはやはり当期の費用として計上することが企業会計上も適正であると認められているわけでございますから、引当金等についてはそういうことは
〔理事藤井孝男君退席、委員長着席〕 土地を借入金をもって購入したその借入金利子、ある意味におきましてはその土地が事業の用に供されるまでは、費用収益対応の原則等からいたしますと、それはなお損金には算入しないという考え方も十分あり得るわけでございますが、た だ、従来の扱いといたしましては、それは期間費用として損金に算入してきているというのが従来の方式でございますので、こうしたものを従来の経緯を踏まえて
○水野政府委員 御指摘の点は、確かに、借入金の利子を支払った、しかしまだその土地が活用されていないというような場合におきましては、費用、収益、これを対応して両方見合うように計算をするという費用収益対応の原則からいたしますといささか問題かもしれない、こういった点が検討課題であろうかと思うわけでございます。