2020-05-22 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
○矢上委員 続きまして、そもそも収益報告書ができていないということは、普通の有限会社、株式会社であれば、さらに専業農家であれば、きちんと収支報告書は、申告のために必要ですから、やっているはずなんですけれども、これらの事業主体及びそれを監督する行政において、そのようなデータ収集がそもそもできていないのに補助事業を継続したというのは問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
○矢上委員 続きまして、そもそも収益報告書ができていないということは、普通の有限会社、株式会社であれば、さらに専業農家であれば、きちんと収支報告書は、申告のために必要ですから、やっているはずなんですけれども、これらの事業主体及びそれを監督する行政において、そのようなデータ収集がそもそもできていないのに補助事業を継続したというのは問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
六次産業化ネットワーク活動交付金等による事業について会計検査院が検査いたしましたところ、開発した新商品に係る利益の発生状況を把握して改善策等を検討するなどの上で重要な資料である収益報告書が事業主体から提出期限内に提出されていないことにより、事業承認者が新商品に係る利益の発生状況等を適時適切に把握できていない事態や、農林漁業者等の相談対応等を行う六次産業化サポートセンターが事業主体に十分に活用されていない
新商品開発事業の収支報告書の提出につきましては、平成二十九年十二月二十二日付で通知を発出いたしまして、都道府県が、事業実施主体に収益報告書を提出期限内に確実に提出するよう指導することを周知徹底をいたしました。また、事業終了後三年以内に利益の発生が認められない場合は、四年目以降も収益報告書を作成し、報告させることを、平成三十年度から交付金の実施要綱に規定をいたしましたところでございます。
○国務大臣(齋藤健君) 昨年十二月に会計検査院から、六次産業化ネットワーク活動交付金等による新商品開発事業につきまして、一つ目が、事業主体から収益報告書を提出期限内に確実に提出させること、それからもう一つは、新商品について利益が発生していない場合には要因と改善策を報告させ、サポート機関の更なる活用を図るとともに、事業終了後四年目以降も利益の発生状況等について報告をさせることとの処置要求がなされました
平成二十二年度から二十八年度までに実施された四百七十九事業を会計検査院が検査したところ、新商品開発事業三百七事業のうち二百十一事業において、収益報告書が提出期限内に提出されず、国や都道府県等の事業承認者が新商品に係る利益の発生状況等を把握できていない実態がありました。