2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
業務範囲が法律事務一般とされていることから、共同事業あるいは共同法人として行うことができる法律事務の範囲に制限はないということ、また、弁護士が弁護士以外の者との間で報酬を分配することは一般に禁止されている一方で、弁護士と外国法事務弁護士との間では報酬分配が認められており、外国法共同事業それから共同法人、いずれについても収益分配が認められる、以上が共通点ではございます。
業務範囲が法律事務一般とされていることから、共同事業あるいは共同法人として行うことができる法律事務の範囲に制限はないということ、また、弁護士が弁護士以外の者との間で報酬を分配することは一般に禁止されている一方で、弁護士と外国法事務弁護士との間では報酬分配が認められており、外国法共同事業それから共同法人、いずれについても収益分配が認められる、以上が共通点ではございます。
金融商品取引法、今回の法案の中では、そのうち収益分配を受ける権利が付与されたいわゆる投資性ICOトークン、これ法律上では電子記録移転権利というふうに称させていただいておりますけれども、これを規制対象として取り込んでおります。 この者に対する、具体的なその利用主体に対する制約でございますけど、まず発行者に対しましては事業や財務の状況についての開示規制を掛けてございます。
参議院の審議における政府・与党の方針は、事業仕分けや累次の行革によって厳しい見直しを指摘され続けており、平時における中小企業活力再生が任務の独法中小企業基盤整備機構があくまで収益分配を目的とする投資事業有限責任組合に、バブルの崩壊後三つの過剰対応でつくられ、MアンドAやリストラが手段の主なものである産活法を根拠に八割出資し、残りの二割は金融機関が出資するというファンドで、千年に一度というこの大災害や
まさにそういった犯罪における収益、このあやめ会、その五人が逮捕されていますから、そういった若干の収益分配があったのかもしれないということが実例としてあるんですね。 ちょっと時間がないので、提案者に対してお願いしている質問に移ります。 前回、早川さんの方で答弁していただいた内容が若干かみ合っていないところがあったかと思います。
最後に、人身売買の撲滅に関連して、先ほども同僚委員の方から人身売買の被害者の保護が重要であるという指摘があったわけでありますけれども、被害者からの要望として、加害者の処罰と、もう一つは加害者の方による被害者への損害回復という観点から犯罪収益分配制度を導入していこうという考え方を持っていらっしゃる方々は多いわけでありますけれども、この法律が導入された場合、今の風営法とは関係ないですけれども、直接的には
収益分配も自由にできるということで、そこのところは、しかもそれぞれが各構成員で権利義務の帰属を分かち合うということになっておりますので、ここの面においてはもう会社という概念とは全く異なると思っております。 したがいまして、この合資会社、合名会社のいわゆる会社課税とはこのLLPの課税は別にするということが、現行の税制体系ではそういうことの結論になるというふうに考えております。
やはりこの家族経営協定が導入されまして収益分配を個人間で規定をする道筋ができた一方で、実際にはなかなかそのようには配分がされない、もらえない、あるいは女性自身が自由にお金が使えない、こういうケースも多々あるわけでございます。
それから、現在、個人の株式投資を促進しなきゃならないという観点から、上場株式とかあるいは公募株式投資信託の配当とか収益分配金とかあるいは譲渡益に対する課税というのを下げようと、こういうことでやっておりますが、そういうのも投資家がこういうSRIみたいなものを、何というんでしょうか、やっていくときの敷居を低くしている面があるわけですね。
こういうような実績に照らして、雇用禁止、共同事業、収益分配禁止などの事前規制の撤廃によって外弁が権限逸脱行為に及ぶおそれが高くはないというふうに考えられたということでございます。 こういう理由からこの規定を削除いたしまして、その提携関係の内容を当事者の自由意思にゆだねる趣旨で改正を行うことにしたということでございまして、言わば事前規制型から事後チェック型に移行をすると、こういう趣旨でございます。
外国法事務弁護士と弁護士又は弁護士法人との共同事業及び収益分配、それから外国法事務弁護士による弁護士の雇用、これを禁止をする規定を削除をしたと。で、特定共同事業制度を廃止すると。この規定は、この趣旨、内容をもう少し、前回ちょっと、全然伺う時間なかったんですかね、詳しく説明してください。
第四に、外国法事務弁護士による弁護士の雇用並びに外国法事務弁護士と弁護士等との共同事業及び収益分配に関する規制を緩和するとともに、それに伴う弊害を防止するための所要の規定を置いております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
第四に、外国法事務弁護士による弁護士の雇用並びに外国法事務弁護士と弁護士等との共同事業及び収益分配に関する規制を緩和するとともに、それに伴う弊害を防止するための所要の規定を置いております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
第四に、外国法事務弁護士による弁護士の雇用並びに外国法事務弁護士と弁護士等との共同事業及び収益分配に関する規制を緩和するとともに、それに伴う弊害を防止するための所要の規定を置いております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
問題なのは、投資信託の収益分配金に関して、株式配当金同様に、税務署に支払い調書が提出されるという点です。この点について今お聞きをしているわけでありますが、これまで調書の提出が不要であった公募株式投資信託に新たに支払い調書提出を義務づけるということの意味は一体何なのかな。収益分配金については、これは当然源泉課税されているので、調書は不要なんじゃないか。
そこで、収益分配金は、まさに解約ということで一〇%。譲渡益については、上場なら一〇%なんですが、非上場だと二六%ということで、従来どおり、税法上は国内投信であれ外国投信であれ差別的取り扱いをしているわけじゃないわけですが、現状から考えると外国投信は二六%になるんじゃないか、こういう、今先生が言われたような話がされているわけでございます。
ただいま先生からお話がありましたように、従来、公募株式投資信託の収益分配金というのは、利子並み課税ということで、源泉分離課税二〇%ということであったわけですが、来年の一月から株式並み課税が適用されるということになります。
その中身は五項目か六項目あるわけですけれども、その中で、特に私は「収益分配」というところを見てみましたら、「農業経営から生じた収益について、下記の額を毎月○○日に甲、乙、丙及び丁の個人名義の口座へ振り込むものとする。 甲○○万円 乙 ○○万円 丙 ○○万円 丁 ○○万円」、これは四者の場合ですけれども、こういうふうになっているんですね。大変よくできていると思うんです。
先ほど来から局長は家族経営協定の問題についていろいろ御質問に答えられておられましたけれども、もう一度確認をさせていただきますと、この協定の中身は、いわゆる経営方針、収益分配あるいはまた資金調達、財産処分等々、そうしたものについて協定を家族内で結ぶということですか、協定を結ぶということは。
それから、商法の五百四十条以下の匿名組合でやる場合には、匿名組合契約が終了するということもございまして一つの強制脱退理由になるわけでございますけれども、通常は倒産の前段階で、例えば収益分配の停止のおそれがあるとか、あるいは現実に収益が停止されたとか分配が停止されたとか、あるいはいろいろな他の事業への影響とかといったようなことから、おかしいなと思うような事態もあるわけでございます。
、単発的に利益分配するということは許されておりますが、共同事業として継続的にやることは許されていないわけでございますから、やはり今度、渉外事件については継続的に一緒にやりましょう、そういう合意のもとで継続してやり、しかもそこの部分については収益を分配することができるということで、単発的に一緒にやりましょうというようなそういう処理じゃなくて、今度は同じ場所にいて、 渉外事件についてはずっと継続的に収益分配
例えば東京の弁護士と大阪の弁護士が、それぞれ形の上では事務所名は別だけれども、実は一体でやっていて収益分配を継続的にやっているということになると、やはり二十条三項の違反になるだろう、こういう解釈のようでございます。 それで、外国法事務弁護士に関する外弁法の四十五条五項も全く同じ条文が入っているのです。
証券会社も、投資信託の収益分配金の支払いについての本人確認、支払い調書の提出義務づけが行われている現状からしても十分に可能であるとするのが支配的であり、政府の答弁は既に論破され、反対理由としての説得力がありません。 キャピタルゲイン課税になぜ消極的なのか、その理由を改めてお示しをいただきたいと存じます。 地価高騰に関連し、さらに税制の問題で伺います。
この二十三のファンドというのは設定時期か大体五十年、五十一年のころのが多いわけでございまして、当時は株式市況との関係で現在一万円を割っているわけでございますが、その途中の時点では一万円を超えているときもあるわけでございますし、かつまた、期中におきまして収益分配もしているわけでございますから、そういうことも勘案する必要があろうかと思います。
それに加えて、証券の投資信託の収益分配金も非課税措置ですね。そうなっておりませんか。それで、これは税法の中で元本が一千四百万円までは少額貯蓄だ。そこまで税法の中で、そういう資産所得にかかわる利子所得等を優遇しなければならない必然性というものが今日あるのでしょうか。この点はどういうようにお考えになりますか。
源泉の分離課税を選択する利子所得それから証券投資信託の収益分配金の配当所得に対しては、いまどのような形で市町村民税はかけられているのでございましょうか。
○森岡政府委員 所得税におきまして源泉分離課税を選択いたしました利子所得及び同様に証券の方式によって分離課税を選択いたしました証券投資信託の収益分配金につきましては、課税技術上住民税を課税することができませんので、現在課税所得から外しております。