2014-04-03 第186回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○根本国務大臣 土地収用法百二十三条の緊急使用については、収用対象事業であって、収用委員会への裁決の申請がなされている事業であれば、対象になります。 復興事業についても、土地収用法第二十条の事業の認定などがされた後、収用委員会に裁決の申請がされている場合には、緊急使用の対象となり得ます。
○根本国務大臣 土地収用法百二十三条の緊急使用については、収用対象事業であって、収用委員会への裁決の申請がなされている事業であれば、対象になります。 復興事業についても、土地収用法第二十条の事業の認定などがされた後、収用委員会に裁決の申請がされている場合には、緊急使用の対象となり得ます。
例えば、収用対象事業、土地収用手続というものがあります。これは例えば、収用というのは三年八割ルールというのがあって、くいを打ってから三年、あるいは八割用地買収をしたら初めてそこで土地収用手続に入ると、こういうことでしたが、復興は急ぎますから、これはもう同時並行的にやろうと、被災地ルール、これをやりました。
通告より一つ飛ばしますけれども、ちょっと心配しているのが、この不明裁決とかあるいは緊急使用というのは、当然、収用適格事業、収用対象事業であって、都市計画決定なりあるいは土地収用法上の事業認定がなされて初めて使える制度です、御存じのとおり。収用対象事業じゃなければ、当然、任意交渉によるしかないわけです。
例えば防災集団移転事業では、これは収用対象事業ではありません、所有者不明の土地が出てくる、これをどうするか。財産管理制度がある、しかし、財産管理人がいない。これも、財産管理人は、今、被災三県で五百六十人用意してもらいました。あるいは、財産管理人が裁判所の許可を得て処分する、全体の財産管理制度、今までは六カ月ぐらいかかっておりました。
その結果、例えば土地収用対象事業、具体的な釜石のモデル事業、これは通常の場合ですと、用地取得に二十八年度末から二十九年度末までかかると思われていましたが、この二、三年前倒し、これが可能になりました。あるいは防災集団移転事業、これは三県二十四市町村、昨年の九月段階では、用地取得率四八・一%でした。これが昨年十二月には二〇%上昇して、六八・五%までに達しております。
続けますけれども、この収用対象事業に関連していないにもかかわらず、租税特措法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして五千万控除をしているという事実がありますけれども、これはこの対象にしたということはなぜなのかということをお聞きをしたいと思います。これ、財務省の方からお願いします。
確かに租税特別措置法というものに、所得控除額が五千万とされている収用対象事業に関連した土地の譲渡のものがございます。このものは、先ほども申し上げましたけれども、沖縄県は跡地の先行取得について、地主が土地を国、県、市町村及び土地開発公社に譲渡した場合にはその譲渡所得について五千万円の控除をするように求めているわけでございます。
一つは、今五千万の控除のお話がございましたが、公園に限らず公共施設、収用対象事業でございますので、一律五千万の控除ということで、公共施設の整備がはかどるような措置が取られております。また、市民緑地については、これは買うのではなくて、買うのはお金が掛かると、大変だというので、所有者と公共団体が契約を結びまして開放してもらうと。
大臣も仰せのとおり、再開発会社は都市計画決定に基づいて実施される都市計画事業の認可を得たものでありますので、土地収用が可能な他の都市計画事業と同様に収用対象事業としたものであります。また、地権者の権利保護の観点からは、二種事業におきましても、施行地区内に残留を希望する地権者が地区内に残ることができるという点におきまして一種事業と同様であります。
しまして、施行する再開発会社というのは民間のノウハウを最大限に活用するということでありまして、少なくとも、第一種事業及び第二種事業、いずれも施行できるようにするものでございますけれども、この再開発会社というのは都市計画決定に基づいて実施されます都市計画事業の認可を得た者と、先ほど申しましたように、都道府県知事の認可がなければいけないので、そういう意味では、土地収用法が可能な他の都市計画事業と同様に収用対象事業
この場合、都市計画決定に基づいて実施されます都市計画事業の認可を得た事業を行うということから、一般の都市計画事業と同様に収用適格事業となり得るわけでありますが、民間の会社であるという点についてまず申し上げますと、公共団体等の公的主体以外にも民間事業者が収用対象事業を実施できるものとして、例えば鉄道ですとか電気ですとか、そういった例が既にございまして、再開発事業を民間会社がやるというのが収用事業の初めての
特に、第二種市街地再開発事業は収用対象事業でもありますから、これまで地方公共団体等の公的主体しか本来は施行できなかったものであります。 事業実施に当たり、民間会社という点から支障になることはないか、また、公的主体同様の公正性が守られないのではないかという不安の声にどうこたえるのか、お答えいただきたいと思います。
また、収用対象事業につきましても、先ほどからお話に出ておりますように、循環型社会形成の見地からその見直しが必要になった。
これは、収用対象事業として、従来リサイクル施設についてはそもそも対象になっておりませんでしたので、それを加えさせていただいたわけでございます。個々の事業ごとに、その事業認定の手続で収用すべき事業かどうかというのは、当然個別に判断をするということになろうかと思います。
お尋ねの産業廃棄物処理施設についてどうかということでございますけれども、これにつきましては、法律の建前としては収用対象事業として列挙された事業でございますので、対象とする場合には政令で追加することが可能ではございますが、現在その事業官庁から特に具体的な御要望もなく、この法律では対象事業とすることを考えておりません。
ただし、ここにございますような事業、つまり都市計画法による都市計画事業等につきましては、都市計画法で収用対象事業とみなすという法律上の手当てがされておりまして、やはりそれは収用対象事業と同列に扱う必要がある。そこが上限でございまして、その中で大深度地下使用の必要性の高い事業を本法案の対象事業とする考えでございますので、無限定に広がることはございません。
それから、本件譲渡は金沢市の実施いたします土地収用対象事業への協力のために行ったものでございまして、事前にJR会社法に基づきまして運輸大臣がチェックをし認可したというところでございます。
ただし、この三件とも土地収用対象事業として地方自治体に協力したものであり、鷹取は、今細かい数字を持っておりませんけれども、現実、工場用地を売り払いましたので、他の工場用地を取得いたしているところでございます。 二百四十億円程度と聞かせていただいております。
ただし、これらの用地の譲渡は、土地収用対象事業への協力、それから新幹線を整備しまして、それに伴って並行在来線を第三セクターへ売却をしたというものが主な内容でございます。
これらの施設のほかにどのようなものがあるかにつきましては、もう少し法制化の段階で検討していく必要があろうかと思いますが、公益性の高いこと、そういう意味では土地収用関係の収用対象事業などは公益性が高いということが一応言えるわけでございますが、その中でも大深度を使う必要性の特に高い事業ということで少し絞られてくるのではないかというふうに考えております。
御案内のように、都市計画事業そのものは収用対象事業であります。現実にこの新住事業に基づきましてニュータウンをつくってきたわけでありますけれども、原則、地元の意向など十分いろいろ調整しながら事業が展開されてきたわけであります。今回もそのように進められるものと思っております。
そうしますと、収用対象事業になりますから、工業団地の造成事業に土地を提供する者は譲渡所得税がかなり大幅に軽減されるというようなことも ございますし、それから、立地する企業に対してはいろいろな税金の軽減というような措置も講ぜられるというような形になっておりまして、東京あるいは大阪という中心市街地から、東京でいいますと北関東を中心とする工業団地造成事業がかなりありますけれども、そういったところに立地する
一点目は、都市営農農地が公共の収用対象事業で買収されたといたします。その農地で、仮に一億円を猶予していると想定した場合、二十年経過していると、本税の一億円と利子税一億三千二百万円を納税しなければなりません。終生ですから五十年という場合もあるでしょう。その場合は利子税だけで三億三千万円となり、だれも都市計画事業に協力するわけがないと思います。