2014-03-26 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
例えば収用事業ではそういう対策を講じましたから、これは実際モデル事業でやりましたが、二、三年用地取得の手続が一気に早まりました。 それと、その意味では、収用法については、例えば収用委員会の手続をもう少し早めてもらえないか、これは国交省の方で、各県の収用委員会のいろんな事例を集めていただいて、この収用委員会の対応を早めてもらうような対応、今研究してもらっております。
例えば収用事業ではそういう対策を講じましたから、これは実際モデル事業でやりましたが、二、三年用地取得の手続が一気に早まりました。 それと、その意味では、収用法については、例えば収用委員会の手続をもう少し早めてもらえないか、これは国交省の方で、各県の収用委員会のいろんな事例を集めていただいて、この収用委員会の対応を早めてもらうような対応、今研究してもらっております。
そういう前提で、結局、この都市計画法上の五十戸を緩和すればどうかという提案もしておりますが、予算委員会のときは、大臣は、そういう必要性はないというか、そういう事実はないとおっしゃっていましたが、今ケーススタディーをやっているのも、実は地元はもともと防潮堤等の収用事業なわけです、公共事業。
この場合、都市計画決定に基づいて実施されます都市計画事業の認可を得た事業を行うということから、一般の都市計画事業と同様に収用適格事業となり得るわけでありますが、民間の会社であるという点についてまず申し上げますと、公共団体等の公的主体以外にも民間事業者が収用対象事業を実施できるものとして、例えば鉄道ですとか電気ですとか、そういった例が既にございまして、再開発事業を民間会社がやるというのが収用事業の初めての
この取り組みの中で、二十一世紀にふさわしい真に国民のための公共事業を展開するということが書いてあるわけでございますけれども、私は、土地収用事業で有名な歴史的事実を確認しておきたいと思っております。
その意味で、そういった施設につきましては収用法三条で基本的には収用適格事業だという位置づけをする、個々の事業につきましては、個別事業に応じてその事業が収用事業認定に値するかどうかというのを判断するということになろうかと思います。
そのことは収用事業を円滑に進める上でも重要なことだという趣旨でこの規定が挿入されたと、このように理解をしております。
それから、今後の収用事業について新たな意見はないかという御指摘でございましたけれども、先ほど申し上げましたように、私の任期は一期で、大変短い期間でございましたので、冒頭に申し上げました意見でほぼ出尽くしているかと思いますけれども、願わくは、一層順調に収用委員会の事業が取り計らわれるようになってほしいということが、最大の願いでございます。 以上でございます。
それを見ますと、優良農地においても立地可能な主な施設として、土地収用事業該当施設として、私立学校、老人ホーム、地方公共団体が設置する公園など。それから、スプロール的な土地利用にならないものとして、集落に接続する住宅、店舗、それからドライブイン、ガソリンスタンド、先ほど読み上げたものですね。というようなことで、ずらりとあらゆるものが立地可能な主な施設として載っております。
――――――――――――― 十二月六日 収用事業による譲渡所得税の特別控除額の拡大 等に関する陳情書 (第三二号) 新たな地震災害保険・共済制度の創設に関する 陳情書外五件 (第三三号 ) 財政構造の改革に関する陳情書 (第三四号) 日銀法改正問題に関する陳情書 (第三五号) 新潟空港等の税関等の職員配置体制の充実に関 する陳情書( 第三六号) 同月十二日 損害保険に係
なお、本会期中、参考送付されました陳情書は、収用事業による譲渡所得税の特別控除額の拡大等に関する陳情書外九件であります。御報告いたします。 ————◇—————
――――――――――――― 六月六日 消費税の増税反対等に関する陳情書 (第二六一号) 収用事業に伴う譲渡所得税の特別控除額の拡大 に関する陳情書 (第二六二号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 ――――◇―――――
さらに、収用事業や区画整理事業などのために土地を譲渡する場合には五千万円の特別控除などの特別控除制度が設けられているということでございます。 私どもといたしましては、まずもってこうした現行の各制度を活用していただくことが重要でございますので、そのPR等に努めるとともに、その個々の納税者の事情を十分に踏まえまして適切に対処してまいりたいと考えております。
これは、公共のための収用事業は法律に基づく適法な行為でありますが、収用される国民にとっては財産上の犠牲を強制されるのでありますから、これに対して国家が正当な補償をするという制度であります。 これら憲法上の三つの制度を見ますと、国家の違法な行為あるいは国家の適法な行為、いずれの場合でも、国家の行為によって国民に被害が生じた場合には国家はこれを補償するという基本的な思想が読み取れます。
また、あわせてその辺のことは関係公共団体にも御連絡しているという状況にありますが、最近こういった成果も着実に上がっておりまして、平成元年度の状況で申し上げさせていただきますと、建設大臣が土地収用事業認定をやりましたのは百二十一件、ちなみに前年は九十件、それまでは百件から百十件で推移していたものでございますが、百二十一件、それから知事認定のものが八百二十四件、前年は六百件前後でございますが、いずれにしてもそういうことで
現在、収用事業につきましては、一年限りで三千万円から五千万円特別控除という措置が講ぜられておりますが、そういう措置及び優良な宅地開発等にかかわる特別控除の引き上げ、そういう点につきましても、私どもも建設省等と連携をとりながらいろいろ検討しておりまして、そういうところと協議しながら、私どもも積極的にお願いすべきものはお願いしていくという考えでおります。
○望月政府委員 仰せのとおり、代替地の確保というのは公共事業を進める上で大変大事であるということで、私ども、収用事業そのもののための直接提供をされた方の税の特別控除の引き上げ問題、と同時に代替地の提供にかかわる、現在は千五百万控除が働いておりますが、この問題を非常に重視いたしまして、先般来我々も税制改正等要望してきた経緯がございます。
○政府委員(望月薫雄君) 広く公有地の確保、拡大ということは大変重要な問題であるわけでございまして、そういった中で、今先生お示しのように、特に収用事業などについてはおっしゃったように五千万控除ということで行っております。
そこで、まず昨年六月の政府の総合土地対策要綱を受けまして、用地取得率が八〇%に至ったとき、あるいは用地幅のくい打ちをやりますが、くい打ちから三年までのいずれか早い時期までに収用手続に移行するということなど、適切な時期に土地収用手続をとるように収用事業者を指導する、あわせて手続の簡素化とか迅速化を進めるように通達を出しておりまして、これによって今各事業者、事業主体を指導しておるところでございます。
ただ、制度の基本的な構えとして、地価公示法においても、収用事業あるいは収用適格事業で土地を買うときには公示価格というものを規準として、規準というのは要するに字が例の標準としてですか、規準(のり)ですね、規準として算定した土地の価格を考慮しなければならない、この辺の基本は十分踏まえながらの任意交渉に臨んでおる、それが収用価格に及ぶ、こういうふうな考え方でございます。
それから第三番目は、農家等の次三男住宅とか既存集落内の自己用住宅とか収用事業によって移転をさせられる住宅とかそういうふうなものにつきましては、市街化を促進するおそれがなく、また市街化区域内に立地することが困難あるいは著しく不適当ということで認められているわけでございます。
これは簡単に申し上げますと、現行の租税特別措置法の法制上、同一人に対する同一収用対象事業について二年以上の年にわたって収用がなされた場合、収用事業に係る譲渡所得の特別控除、これは今三千万円ということになっていますが、この特別控除は租税特別措置法第三十三条の四第一項及び同条三項第二号の規定によって最初の年のみの適用しかない、こういうことでありまして、しかも最初の年の当該事業に係る譲渡所得が三千万円未満
○濱本説明員 ただいま御指摘ございましたように、一つの収用事業に関連いたしまして行われます土地の譲渡と、これが二以上の年度にまたがります場合には、最初の譲渡が行われました年につきまして、当該譲渡資産につき三千万円の特別控除を適用するというルールになっておるわけでございますね。
先ほど自治省の方からの御答弁もございましたけれども、その長期営農ということで選択をした中でも、たとえば収用事業でありますとかあるいはそれに準ずるようなものであって、よい宅地供給に連なるもの等については、私どもの方も自治省の方と現在御相談を申し上げているところでございます。