1997-04-14 第140回国会 参議院 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会 第3号
つまり、使用認定、事業認定は比較的簡単にやられるけれども、一たん使用認定、事業認定をしてしまえば、収用そのものがほぼ決定的になると。したがって、非常に官憲的、一方的であるということであります。 そこで、新しい土地収用法では、中立公正で、独立してその職権を行使する収用委員会、こういう制度をつくったということであります。
つまり、使用認定、事業認定は比較的簡単にやられるけれども、一たん使用認定、事業認定をしてしまえば、収用そのものがほぼ決定的になると。したがって、非常に官憲的、一方的であるということであります。 そこで、新しい土地収用法では、中立公正で、独立してその職権を行使する収用委員会、こういう制度をつくったということであります。
さらに、今ほど言いましたように、政府の方は法的にはできるという見解のようでありますけれども、事業認定から二十年を経過すれば強制収用そのものができない、こういう法律的な主張もあるということも踏まえていただいて、強制収用という方法で残りの二十一ヘクタール、これを収用するということはないということを御確認いただきたいと思うんです。
昨年末で事業認定から二十年を経過したわけでありますから、土地の強制収用そのものが法的に不可能になった、こういう主張もなされているようでありますけれども、法的な問題についての政府の考えは、運輸省の考えはどういうふうになるんでしょうか。
○越智国務大臣 今局長がお答えしたとおりでございますけれども、今収用そのものでなしに土地の取得そのものが全国で非常に多く行われております。これとても都道府県、市町村に御協力をいただかないとなかなかできない状態であります。それぞれの事業について御協力を皆いただいておる、こういうことであります。
いずれにいたしましても、収用そのものについて反対されたわけではなかった、これははっきり確認してよろしゅうございますね。
収用そのものは国際法上禁止されていないというふうに申し上げてよろしいと思います。 ただ、よく問題になりますのは、その収用のやり方というか手続の問題ですとか、あるいは収用を行った場合に十分な適切な補償がなされないというような問題が現実に生ずるわけでございます。しかしながら、そのような適切な手続を経て、また適切な補償がなされる場合には、収用そのものが違法であるということは言えないと考えます。
○岡崎委員 今言われたように適切な手続、適切な補償があれば収用そのものは合法である。日本政府もこれを認めるという立場ですね。
○浦井分科員 次の問題は土地収用、いまのは不服なので審査請求しておるわけでありますが、今度は土地収用そのものの問題でありますけれども、兵庫県の三田市、これは大臣の選挙区の隣であります。吉川の隣が三田市でありまして、ここにある北摂ニュータウンで、最近、関係住民の意見なり考え方を無視して、住宅公団が収用法をかけてくるというようなことで、非常に険悪な空気が漂っておる、こういうことであります。
権利者との協議ができないときには、土地収用法九十四条に定められている収用委員会による補償の裁決の申請ができるというふうに書いてあるわけですけれども、土地の強制収用そのものを争う規定はないわけです。
しかし、土地裁判所は単に収用された土地の地代についての訴願だけであって、土地の収用そのものを争うことはできなかったはずであります。こういうふうなものが、いわゆるアメリカ憲法修正五条、修正十四条あるいは大統領行政命令その他はありますけれども、そういうふうな土地収用令あるいは布令二十号というふうなものが、収用手続において適法手続を欠いておった、これはもうあたりまえのことじゃないでしょうか。
この土地収用令に関しては、一番問題点は、土地収用そのものについての最終的な決定は行政機関で行なわれており、裁判所に持ち込むすべがないこと、それともう一つは、百歩を譲ってその収用を認めるとした場合にも、その収用に対する賃料がきわめて低額であるということでございます。 それから第五部会、これは基準法としましては、布令百十六号琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係法というのがございます。
その第一は、今回土地収用法の一部が改正をせられて、土地収用に伴って土地の収用をせられた人々に何らかの税法上の思典を受けさせる、こういうふうなことと抱き合いでやらなければ土地収用そのものがどうもうまい効果をあげられない、 こういうようなことであります。
収用そのものの妥当性、合理性について意見を出せないのですか。また、意見を出しても、収用委員会はそれを尊重しないでもいいのでしょうか、無視していいのでしょうか。
それに、関係行政機関が収用そのものについての批判が全然できない。収用委員会に対して意見も出せないそういう意見を出しても、収用委員会はその意見には一顧も与えないでいい。
もちろんこれは譲渡性のない物権でございますが、そういう意味でやはり実際土地収用の場合に、港湾の干拓ということになる場合に漁業権の収用を入れませんと、土地収用そのものが、実際問題としてその目的を達するわけにいかないので、そういう意味で、法律論からしても、実際論からしても、漁業権の収用ということは、現在の収用法自体がそういうことを頭に置きながら考えておるわけでございます。
つまり考え方は、土地の不当な値上がりを防止するために先買いをする、あるいは収用価格について収用発動時の価格、すなわち最終的に妥結をしたときの価格でない、ごね得でないような価格で買収をするといったような制度そのものの改善をはかる必要もございますし、また土地収用そのものの現実の行政手続を、魂を入れかえてもっと早急に進めるということも必要であろうと思います。
○北山委員 測量が正しいという前提に立って行動するならばそういうことになると思うのですが、しかしこの測量あるいはその土地収用そのものがわれわれの見解からするならば、そこに法律的な正当さを持っておらないというふうに考えるわけでありまして、そういう例はたくさんあると思うのです。一応そういう権利があり、正しいものとして警察がこれを援護したあとで、ひっつくり返されたというような場合が私はあると思う。
もう一つは、収用委員会の意見も都道府県知事の場合は聞かなければならないとなっておりますが、御承知の通りに収用委員会は事業の認定があった後に、収用そのものについていろいろやるのですから、事業の認定の場合に収用委員会自体が関係しておったのでは、もうすでに収用委員会がある前提に立って、事業認定後も収用委員会の仕事をしなければならぬということはちょっとおかしいのじゃないか。
それは何かというと、最後的に残された人民の監視というか、管理というか、そういう精神からいって土地収用委員会というものはその権限を持つべきだ、収用そのものが正しいかどうかということを判断する権能を持つのだ、こういう考え方なのです。そこはどうなのか。
しも水害防止に役立つといたしますると、今後こういう種類の制度をやらなければならぬ実例がしばしば起きて来るのではないか、こういうふうに考えて、決してこの制度は土地収用の全体の組織を崩す制度でなくて、むしろ何と申しますか、なごやかな気持で斡旋させるほうが、よりいわゆる解決に早い途ではないか、これが何らあとの決定を拘束するところはないというところにこの法律のみそがあるのでありまして、拘束させては土地収用そのものを
条件の問題が不調に終りましたときのやはり救済措置というものがある以上、これはやはり土地収用委員会というものが収用そのものについて論議することができ、又それについてちやんとこの法律に基く決定をすることができる、答申することができる条件の問題だけじやないのです。それをよくお調べになつて頂きたい。そうでないとあなたのほうでやることが憲法違反になりますよ。政府自体が法を破るということになるのですよ。