2018-05-30 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
また同時に、犯罪収益移転防止法の枠組みを超える、それに上乗せをする措置といたしまして、事業者に対しましては犯罪収益移転防止規程の作成を義務づけて、これをカジノ管理委員会が審査するということにもしておりますし、また、事業者に対しましては、政令で定める額を超える現金とチップの交換などにつきまして、記録を作成し、カジノ管理委員会への届出を義務づけるという、既存の犯収法にない取組も盛り込んでございます。
また同時に、犯罪収益移転防止法の枠組みを超える、それに上乗せをする措置といたしまして、事業者に対しましては犯罪収益移転防止規程の作成を義務づけて、これをカジノ管理委員会が審査するということにもしておりますし、また、事業者に対しましては、政令で定める額を超える現金とチップの交換などにつきまして、記録を作成し、カジノ管理委員会への届出を義務づけるという、既存の犯収法にない取組も盛り込んでございます。
それを受けて、一昨年犯収法が改正されて、疑わしい取引の明確化、あるいは金融機関に対するマネロン対策の確認、あるいは内部管理体制の整備、こういったところを求めるようになっております。金融庁におきましてもいろんな政省令を改正されたというふうに聞いております。 さらに、昨年末にガイドラインを金融庁は公表されています。
現在の犯収法、犯罪収益移転防止法の改正等などの措置をしっかり政府にとってもらって、マネロン対策も遺漏なきようにしっかりやっていく、その前提でこの構想をお願いしているところでございます。
ですので、日本の今回の犯収法の改正、犯罪収益移転防止法の改正に基づく措置でマネーローンダリング対策というのは十分コントロールできるんではないかと。それから、場合によっては、ほかの国でやっているように更に報告義務も課すということも考えられる。
最後にまとめたいと思いますけれども、取引時確認については、これは日本の犯収法で行われていることをまた実施していくということとともに、高額取引については、アメリカやそれからシンガポールでも行われているように、報告義務を課すようなことも考えられます。それから、入場規制は厳格に、シンガポールでやっているように顔写真のあるものを提示して入場させるというようなことが必要だと思います。
本日のこの森林法等の改正でありますが、これも午前中の審議の中でも様々御指摘ありましたけれども、基本的には五つの法律、五本の法律を束ねて改正ということでありまして、森林法、分収法、それから森林組合法に木安法、あと森林総研法という、この五つ束ねて改正ということなわけであります。
あと、IT戦略本部、先ほど申しましたここも、というのは、このフィンテックというのは非常にいろいろな省庁にまたがって、この間もその勉強会で聞くと、例えば犯収法、犯罪収益移転防止法の本人確認が非常に厳しくて進まないんだとか、あるいは書類をつくるのに金融機関の本人確認法の問題があるんだとか、いろいろな多省庁に、さっきの犯収法だと警察が対象になるんですけれども、そういったいろいろな省庁に規制緩和なりを求めていかなきゃいけない
○政府参考人(樹下尚君) 先ほど申し上げましたように、犯収法上どのような措置を講ずるかということにつきましては今後の御議論を踏まえて検討していくことになりますけれども、先ほど申し上げました取引時確認あるいは取引記録の作成、保存ということが義務付けられるということになれば、一定の金融取引について、取引記録についての作成、保存が義務付けられるということになろうかというふうに考えております。
私たちも、法律家として、犯収法の要求されている事情等を契約書の中にそれぞれ入れ込むという仕事をひたすらやっていた記憶だけがあります。 やはり金融機関を通じてお金を動かしていくというのがマネロンの基本でしょうし、そのあたりについても引き続きテロの防止のために頑張っていただきたいなというふうに思っております。
また、今度は、では入り口のチェックにつきましては、前回、犯収法についての御質問をさせていただきましたが、これについて警察庁の方に確認をさせていただきます。 本人確認につきましては、提携ローンは本人確認義務が除外されているということでいいんでしょうか。
それでは、ノンバンクは対象で、提携ローンはまだ対象ではないということでありますけれども、今御説明がありましたように、反社チェックが目的ではないとしても、犯収法改正によって、例えば取引時の確認事項をふやしたり等、今取り組みをされているわけでありますが、これが、現在のFATFの基準におきましてまだ日本の基準との差があるのであれば、どの点がこれから改善の余地があるんでしょうか。
改正犯収法、これ本年四月に施行され、口座開設等の取引において、新たに取引の目的であるとか職業、事業内容そして実質的支配者の確認等が義務付けられました。私ども傘下の各金融機関全て、この改正犯収法を遵守するべく事務対応それからシステム対応を行って対応をいたしました。
○参考人(佐藤康博君) 私どもの銀行といたしましても、ただいま國部参考人が申し上げましたとおり、新しい犯収法の規定の中でしっかりと取り組んでいくべく体制を整備しているところでございます。しっかりとやってまいりたいと思っております。
特に犯収法につきましては、本年四月に改正犯収法が施行をされまして、口座開設等の取引において、従来お客様の本人確認ということがあったわけですが、それに加えて取引目的であるとか職業、事業内容等々の確認が義務付けられておりますので、各傘下金融機関しっかりと取り組んでいるところでございます。 以上でございます。
次に、警察庁でありますけれども、先ほどのFATFの勧告を踏まえて犯収法、犯罪収益移転防止法が改正されたわけでありますけれども、ただ、ここで口座開設時に確認しているのは身分確認の情報だけでありまして、ここでもやはり反社会的勢力に関する情報等のしっかりとした確認というものも考えるべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
不法収益の移転、いわゆるマネーロンダリングの防止に関しましては、警察庁が所管しておられます犯罪による収益の移転防止に関する法律、いわゆる犯収法に基づき金融機関においても対策を講じておるところでございます。
また、きょう本会議にかけていただきますことになっておりますが、マネーロンダリングに関する法律、略して犯収法、犯罪収益移転防止法を改正いたしますが、これなども北朝鮮等への送金に対してしっかりと監視をするという効果もあると思いますので、ありとあらゆる方途を講じながら、より効果的な対策を講じていけますように、また本委員会におきましても、いろいろ先生方から御示唆をいただければありがたいというふうに思います。
資金移動業者は、犯罪収益移転防止法、いわゆる犯収法における特定事業者として、同法に定める本人確認方法により本人確認を行う必要がございます。 同法では、本人確認方法として、特定事業者が運転免許証等の本人確認書類の提示を受ける方法や、本人確認書類の送付を受け、顧客の住居にあてて取引関係文書を書留かつ転送不要の郵便物として送付する方法等が定められております。
これは、宅地所有上限法という二百坪以上持っちゃいかぬとか、あるいは超過利得税法という、地価の値上がり分を返せ、社会還元しろというようなもの、それから開発利益の還収法というような土地三法をつくっておりますけれども、土地基本法は後回しにしております。
また、御承知のようにお隣の韓国でも、やはり開発事業者や地主が開発利益を国に還元する内容の開発利益還収法と土地超過利得税法、こういったものがことしの三月からスタートしているわけでございます。
韓国では、ことし三月から土地は公のものという土地公概念による新土地法が施行されていますが、その一つであります開発利益遠収法では、民間のデベロッパーは開発利益の五〇%を税として納めることとしているようですが、韓国の土地制度、開発制度の違いはあるにしても、開発利益の社会還元という視点は十分検討に値するのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
実は土地四法でございまして、もう一つ土地管理及び地域均衡開発特別会計法というのがございまして、新しい宅地所有上限法とか開発利益還収法の負担金を特別会計としてプールしまして、これで国、地方自治体の土地取得の資金あるいは基盤整備の資金として使うというような方法が講じられております。
二点目は、例えば韓国等で行われておりますように、開発利益還収法といったような税制が我が国でも考えられないのかどうか。この二点について御答弁をお願いします。
もう一つは開発利益還収法、還元法といいますか、還収法という法案、さらにもう一本は土地の超過利得に対する税法、こういう三本が今韓国国会に提案されて随分論議されておるようでございますが、自由諸国の中でここまで私有権に踏み込むという例はほかには少ない。