2009-04-07 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
さらに、整備が進みにくい奥地の水源地域におきましては、これまでも分収方式による森林整備を推進します水源林整備事業、それから、国土保全上本当に重要なところにつきましては、都道府県による治山事業なども行っております。
さらに、整備が進みにくい奥地の水源地域におきましては、これまでも分収方式による森林整備を推進します水源林整備事業、それから、国土保全上本当に重要なところにつきましては、都道府県による治山事業なども行っております。
その中で、いわゆる林業公社、造林公社ですね、森林所有者による整備が進みにくい場所、奥地を中心に、いわゆる分収方式で森林の造成を図ってきた。公的分収林と呼ばれているらしいんですけれども、その担い手として公社が設立されて、現在、三十六都道府県に四十公社がある。その公社が三十九万ヘクタールの分収林を持っている。
○参考人(高木勇樹君) ただいまの御指摘の林業公社でございますが、昭和三十年代から四十年代、拡大造林の推進とか造林事業ということによって山づくりを行う、また、それとともに山村地域の振興を図るということを目的としまして、社会経済条件が不利な地域の森林、それから低位利用のまま放置されていた森林、比較的零細な所有者の森林を、森林所有者の力だけでは森林の整備が進み難い、そういうことで、分収方式で造林事業を行
○前田政府参考人 お話にございました、都道府県あるいは林業公社によります、分収方式によります分収造林で造成されました森林、全国で今六十五万ヘクタールあります。そういう意味では、国土の中でも大変大きな役割を果たしているわけでございます。残念ながら、今お話にありましたように、取り巻く状況が大変厳しいということで、経営状況は大変苦しい状況にあるわけでございます。
これまで森林所有者によります整備がなかなか進まない、進み難いといったような箇所におきまして、分収方式によりまして森林造成を行ってきておりまして、現在、四十二万ヘクタールの森林を造成してきているところでございます。
○政府参考人(前田直登君) 林業公社でございますけれども、これにつきましては、国土の保全あるいは水源の涵養などの森林の有します機能、こういった公益的機能を高度発揮するとともに、地域振興にも資するために、都道府県の出資によりまして全国で四十二法人が設立されておりまして、森林所有者によります整備が進み難い箇所、こういったところにおきまして分収方式により森林造成を行い、これまで四十二万ヘクタールの森林を造成
○前田政府参考人 御案内のように、林業公社、都道府県の出資によりまして設立された公的な機関といたしまして、森林所有者にかわって、分収方式によりまして約四十三万ヘクタールの人工林を造成してきたところでございます。
この勧告を受けました後、直ちに都道府県を通じまして、要間伐森林の指定や実施につきまして改めて市町村への文書を発出いたしますとともに、担当者会議を行いましてその周知徹底を図ったところでございますけれども、同時に、やはりこういった問題を解消していくということにつきましては施策の充実ということも必要でございまして、森林所有者等による整備が進み難い森林について、市町村等が分収方式や施業の受託により森林整備を
それから、林業公社の問題でございますが、この林業公社というのは、都道府県などの出資によりまして設立された公益法人でございまして、森林所有者自らによる整備が期待し難い森林において分収方式による森林造成を行っていくということでございます。
全国には四十二の林業公社があって、いわゆる分収方式で地域の山を育て守る、あるいは地域おこしをしていくというようなことで各県が努力をされておりますけれども、しかし、昨今の木材価格のやっぱり低迷から、どの林業公社も大変経営に苦労しておられる、苦慮しておられます。
確かにこの地域の競争も非常に厳しくなっていまして、特にコストで見合うようなところ、例えば地域に通信網を新事業会社が引いてもその新しく引く通信網のコストがお客様から回収できそうなところ、ここはどんどん自前で線を引いて、直収方式と申しますが、そういうことで競争に入ってくる方もたくさんいらっしゃいますし、それからCATVはCATVでインターネットアクセス、これを一つのバーゲニングパワーとして攻めてきているということですから
また、水源林造成事業につきましては、伐期五十年程度の分収方式によりまして造林を行い、森林を整備していく事業でございまして、五十年程度の長期にわたって、資金を公団が拠出するという事業でございます。
○山本(徹)政府委員 ただいま御指摘のございました特定中山間保全整備事業でございますけれども、これは中山間地域で一千ヘクタール以上の地区を受益地、対象といたしまして、水源林造成事業の指定地域、これは約二千市町村ございますが、この地域におきまして水源林の造成事業、これは公団が分収方式によって五十年程度の期間、資金を提供して水源林の造成、整備を行う事業でございます。
それから、水源林造成事業は、伐期が五十年程度の分収方式によって水源地で造林を行うものでございまして、公団といったような特別な法人が長期にわたる資金を拠出する必要がございます。
一方では、森林所有者の造林意欲が低下しておるという実情の中で、これを何としても公益的な側面から維持していかなければならないということから、公団が資金を拠出いたしまして、三者でひとつ分収方式で造林事業を進めていこうと。しかも、伐期五十年という超長期のものでございますから、これはまさに公団が拠出しなければできない事業であろうというふうに考えております。引き続きこの公益的機能を守る。
それで、何とかしなくちゃいけないということで、私どもといたしましても、林業公社等が分収方式を行う場合には、いろんな公的な分収林整備事業の推進をやるとか、あるいは既存の造林資金とあわせまして無利子の資金を供給して、そして実質上の金利を下げるとか、あるいは長伐期施業を行うために農林公庫の既往の造林資金の借りかえを行うことを認めるとか、いろんなことをやっているのでございますが、非常に厳しい状況にあるということを
それから、先生御指摘のございました不在村地主者等で林業経営意欲が低い森林所有者がおるわけでございますが、こうした方々が持っております森林につきましては、公的機関によります分収方式での復旧造林の推進も検討いたしたい、このように考えているところでございます。
それで、これまで公団造林あるいは公社造林等におきます分収方式、これは皆伐一斉林施業を基本にしているものでございます。したがいまして、今後の森林造成が複層林施業等を進めていく場合に、これまでの分収方式と違った形の方式というものを検討していかなければいけない、このように考えております。
私どもといたしましては、総合保養地域におきます国有林の活用につきましては貸付方式でやっていきたいと、このように考えておりまして、現在、貸し付けに当たりましては収益分収方式といいますか、そういうような方式で料金をいただいているところでございます。
○政府委員(秋山智英君) 森林整備法人は、造林または育林の事業を行うとか、あるいは分収方式によるところの造林または育林の促進を行うということを目的とする民法法人を考えているわけでございますが、現在、造林公社等におきまして、社団法人の場合には、地方公共団体が総社員の表決権の過半数を保有するというふうなこと、あるいは財団法人におきましては、基本財産の過半を拠出するというふうなことで現にございますので、こういう
すなわち、法律の題名を分収林特別措置法に改めるとともに、目的規定として、この法律は分収方式による造林及び育林を促進し、もって林業の発展と森林の有する諸機能の維持増進とに資することを目的とする旨の規定を設けることとしております。 第二に、分収育林契約に関する規定の整備であります。
第一に、従前の分収造林契約に関する制度を拡充して、広く分収方式による造林または育林を促進するという法改正の趣旨にかんがみ、法律の題名を分収林特別措置法に改めるとともに、その旨の目的規定を新設することとしております。 第二に、分収造林契約に加えて、成育途上の人工林に関し、その育林費用の負担、樹木の共有、伐採時における収益の分収等を約定する分収育林契約に関する規定の整備を図ることとしております。
これはいずれも森林の施業方法を適正にするということと、やはり費用を出していただくいわゆる費用負担者の正当な権利を保護するというたてまえから、この権限を適正に行ってもらいまして、間違いのない分収方式による育林を進めてまいりたい、こういう趣旨でございます。
そこで、私ども、この分収育林契約の募集に当たりましては、まず都道府県知事への届け出制を採用いたしまして、その行政指導のもとで契約の締結、履行を行わせていくということにしておりますし、また、変更勧告あるいは勧告に従わない場合の公表のこと、あるいは届け出事項の遵守の勧告、それから報告徴収等の権限を知事に適切に行使してもらいまして、この適正な契約の締結を確保いたしまして、この分収方式によるところの育林の適正
○秋山政府委員 まず、森林整備法人の考え方でございますが、これは、造林とかあるいは育林というふうな事業を実施するとか、あるいは分収方式による造林または育林の促進を行うことを目的とする、民法第三十四条の規定によりまして設立されました法人でございまして、地方公共団体が、社団法人にありましては総社員の表決権の過半数を保有する、また、財団法人にありましては基本財産の過半数を拠出しているものというふうに考えております
これは、みずから造林ができない方あるいは委託によって造林の行いがたい地域、これは主として拡大造林でございますが、この拡大造林を分収方式によりまして計画的に、集団的に推進するということで設立されて現在に至っておるわけでございますが、現在の民有林の拡大造林面積が減少する中にありまして、年間平均的に一万七千ないし一万八千ヘクタールの造林を安定的にしているわけでございまして、わが国の造林に果たしている役割りというのは