2013-11-12 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
なぜ保険主義的な改革方向になるかといえば、社会保険というものを基本に据えた社会保障を検討しようとすれば、いわゆる保険原理の中に、収支相等の原則という保険原理の第一の原則というのがありますけれども、この収支相等の原則、収入と支出のバランスをとらなければいけないという保険一般の原理原則でありますが、これに即して、およそ改革の具体的内容について方向づけをやらざるを得ない。
なぜ保険主義的な改革方向になるかといえば、社会保険というものを基本に据えた社会保障を検討しようとすれば、いわゆる保険原理の中に、収支相等の原則という保険原理の第一の原則というのがありますけれども、この収支相等の原則、収入と支出のバランスをとらなければいけないという保険一般の原理原則でありますが、これに即して、およそ改革の具体的内容について方向づけをやらざるを得ない。
そういう中で、社会保険が基本といっても、社会保険は本当は、先生がさっきおっしゃった収支相等の原則である保険、ただの保険とは違うわけですよね。そこのところと、それから、皆保険は維持していると政府は説明するんですが、私は違うものになっているんじゃないかと思うんですけれども、御意見を伺いたいと思います。
一つは、収支相等の原則、相等しい、収支相等しい原則がございます。これは保険に加入する者から徴収する保険料の総額と支払われる保険金の総額が相等しくなるということでございまして、この原則が満たされることによって保険金の支払を徴収する保険料で賄うことが可能になるというものでございます。
ちなみに、生命保険会社の場合は、収支相等の原則で、保険料の入り、そして出が相等になるように、加えて、被保険者の年齢、平均余命、健康診断のデータ等々などで危険選択をして支払い事由に備えている。 何を言いたいかというと、やはりあらゆる契約、保険制度というのは事故を想定している。
そして、後期高齢者医療制度のことも考えても、高齢者には保険数理上の収支相等は不可能であると、これもまた真理であろうと思います。
例えば、公益目的事業比率、遊休財産額の算定、収入が適正な費用を上回ってはならないとする収支相等の原則等でございますが、こういったことにつきましては、大部分、政省令に委任されております。
○福島啓史郎君 今、大臣言われましたように、収支相等だと言われたわけでございます。現在、特許特会には九百億円の剰余金があるわけでございます。そのうち六百億円相当は言わば前受金になっているので、これは取っておかなきゃいけないわけでございますが、残りがネットで三百億円の剰余金があるわけでございます。
それからもう一つは、保険集団全体において被保険者が保険者に支払う保険料総額と保険者から受け取る保険金総額が等しくなるという収支相等の原則もあります。それから三つ目には、被保険者が支払う保険料は将来受け取るであろう保険金の期待値に等しいという給付・反対給付均等の原則。
ただ、本制度は、年金制度と違いまして、世代間扶養の考え方に基づくものとは異なりまして、共済制度として相互扶助の精神に基づいて、共済契約者の掛金を運用することによって、収支相等の原則のもとで事業が運営をされているわけでございます。したがいまして、一概に、高齢化の進行等のみによって本制度の加入者が減少する、それによって運営が難しくなるということではないように認識しております。
第二点は料率、掛金率の問題でございますが、掛金率につきましては、客観的に公平かつ適正なものになりますように、全国の共済連が一定の危険率というものを基礎として、収支相等、相等しくなるという原則に基づきまして、事業運営の健全性にも配慮しながら算定する、それを学識経験者等々によって構成いたします共済約款・共済掛金率審議委員会の議を経て農林水産大臣が承認をする、特定の共済については他の大臣にも同意を求める、
○参考人(小林大助君) 先生御指摘の問題でございますが、これは本来漁済というのは過去の実績をもとにしまして計数的に制度の設計を行っておるということで、基本的には収支相等の原則ということで計算しておるわけです。
ただ、国民健康保険法は、保険原理を貫くと申しましてもその拠出能力が弱く、社会的に収支相等原則を貫くということは至難でございまして、この点からずっと公費負担医療に近い制度構造を持っていたわけでございます。
これは先生が最初におっしゃいましたような収支相等の原則ということを考えますと、当然にこれはさような仕組みにしなきゃならぬということも考えなきゃいかぬ。
さらに一つ問題は、先ほども先生御指摘の社会保障かどうかという話で問題になったわけでございますが、共済の場合には、掛け金を掛けて、その掛け金に基づいて年をとったら給付をもらう、もちろん保険のように収支相等の原則だけでやっているわけではございません。
なお、この点につきまして、もう少し専門的に御説明を加えさしていただきますが、保険数理ないしは年金数理は、収支相等の原則の上に成り立つといわれております。賦課方式から完全積み立て方式に至るまで、いずれもこの原則の例外ではないのでございます。
三 政府の再保険料率については、収支相等の原則に照らし、特別会計における積立金の状況をも勘案してこれを定め、そのてい減に努める等再保険事業の運営の改善を図ること。 四 漁船保険中央会に対する交付金の運用益の使途については、特に必要な事業に重点的かつ効率的に配分されるよう、中央会を指導監督すること。
そういう意味で、保険主義ということば自体は、先ほど申し上げたように、一年間に集まった保険料の範囲内で給付をするという収支相等の原則ということなんで、このことは、もう現在においては、特に日本の場合には、どうしてもこれは当てはまらない。健康保険で言いますと、制度がかなりあります。
具体的なやり方としては、保険の方式、すなわち収支相等の原則とか給付反対給付均等の原則等で料率を設定しておるわけでございますが、根本は、一定の人の集団が先行的にございまして、そこで助け合う、これが農協に共済事業を行なわせている理由でございます。これに対しまして保険は、不特定多数の者に加入の道が開放されておりまして、加入資格に特段の制限がない。
そこで、保険料でございますが、これも一般の保険事業と同様に収支相等の原則をずっときめてきたわけでございますけれども、とにかく発足いたしました場合には必ずしも十分な資料がなかった、それから農業資金の貸し付け期間は長期であるということでございますので、そういった点を勘案して、制度ができてからら約六年たっておりますから、この際いろいろ見直してみたいということで、現在保険料を下げるという方向で問題に対処したいということで
しかしながら、実際は保険財政みずからの、あなたたちが言う受益者負担というか、収支相等の原則で支払っている、この保険の財政からひねり出しているのですよ。そこが問題なんですよ。政府はすぐ公費、公費、無料、無料と言うけれども、実際は無料でもないし、公費でもない。そしてどんどん保険財政が赤字になっている要因をつくっている。そういう点をやはりこの際明確にしていただかなければならないのじゃないか。
したがって、医療保険といっても、厳然として保険としての限界が存在するわけでありまして、これを忘れて、ただ保険だから収支の均衡、収支相等の原則に立って保険財政を維持しようとしても、事の解決にはなり得ないということなのであります。この点、政府は、医療保険の、保険としての限界をどのように考えておられるのか、お尋ねいたしたいと存じます。