2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
今回、決算関係の書類として、収支決算書に加え、原則として貸借対照表を作成し、決算関係書類の作成、公表に係る手続規定を整備するとのこと。原則というのは、この例外を認められるということでよろしいのか。そして、複式になると資産も計上することとなるんですが、この場合、国が行った事業で、その後土地改良区に移譲というか移された施設等に関しては、その資産価値について国が土地改良区に金額を示すことになるのか。
今回、決算関係の書類として、収支決算書に加え、原則として貸借対照表を作成し、決算関係書類の作成、公表に係る手続規定を整備するとのこと。原則というのは、この例外を認められるということでよろしいのか。そして、複式になると資産も計上することとなるんですが、この場合、国が行った事業で、その後土地改良区に移譲というか移された施設等に関しては、その資産価値について国が土地改良区に金額を示すことになるのか。
さらに、土地改良区は、決算関係書類として、収支決算書等に加え、原則として貸借対照表を作成するとともに、監事のうち一人以上は原則として員外監事を選任することとします。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
さらに、土地改良区は、決算関係書類として、収支決算書等に加え、原則として貸借対照表を作成するとともに、監事のうち一人以上は原則として員外監事を選任することとします。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
法案では、指定法人では、毎事業年度、事業計画書、収支予算書、そして事業年度後に事業報告書、収支決算書を提出するものとされておりまして、また、厚生労働省は、必要な限度におきまして、業務や財産に関する報告や資料の提出を求め、事務所への立ち入り、業務や財産の状況、帳簿、書類等の検査、関係者への質問ができることとされております。ここまでが法律に書いてあることでございます。
また、指定法人による業務が適正かつ確実に実施されるよう、指定法人に対する指導・監督に万全を期すとともに、その業務運営の透明性と適正な実施を確保するため、指定法人から厚生労働大臣に提出される事業報告書及び収支決算書を公表すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
ここの収支決算書を見ると、最初に基金がつくられた麻生内閣のときなんですけれども、七千億円、基金が入りました。この十三ページの決算表の上の予算額のところに七千億と出てくるんですが、その下に運用収入というのがあるんですね。その下にも七千億と出てくるんですけれども、この七千億がこうやって出てくる理由を教えていただけますか。わからなければ事務方でも結構です。
このために、この第九条では毎年度の事業報告書、それから貸借対照表、収支決算書、財産目録、こういったものを作成していただいて都道府県知事に提出していただく、それとともに公表するということを義務付けております。
ところで、誰も責任を取らない、例えばどういう収支決算書でやってきたかとか、誰も責任取らないまま国民年金の側が損失を被るというのは問題ではないかという問題関心なんです。 ですから、まだこれ法案の審議続きますが、是非情報開示を、さっき言った点もしてくれということを再度お願いし、後日また質問するかもしれませんが、その点、よろしくお願いします。
今局長からありましたが、特例措置を適用した十五基金の問題についてなんですが、十五基金の基金名、所在地、理事長名、収支決算書などを公開すべきではないでしょうか。既にこれ解散ということになっているわけですし、いかがでしょうか。
具体的には、収支予算書や収支決算書を提出していただく。それからまた、公益事業みたいな事業の実施の内容についてチェックを行うというようなことをやらせていただいておりまして、御指摘のORSEにつきましては、昨年の三月七日に立入検査をしておるところでございます。
○国務大臣(渡海紀三朗君) 財団法人日本相撲協会は、文部科学省が所管いたしております公益法人でございまして、文部科学省としては、同協会に対して、民法等に基づいて定期的に事業報告をいただいたり、また収支決算書等の資料提出を受けるとともに必要に応じてこれらの報告を踏まえて必要な指導監督を行っているところでございます。
我々が行きますと、メモ帳みたいな収支決算書も見せていただきまして、コピーがありませんから、もう原本を見せていただいて、このとおり一生懸命やっていますと、皆村人も喜んでくれていますということ、村の村おさがそういうふうな報告がありました。 このシステムをもう少しアフリカ全土に私は広げていく必要があるのかなという気がいたしまして、まず御紹介をさせていただいた次第であります。
人件費とか原稿料とか、そういった印刷代、いろいろなものに使われているような、予算書、決算書、収支決算書を見ますと出ております。 そして何よりも、年金のときにいろいろ問題になりました、社会保険庁そして厚生労働省、監修料の問題がございましたが、ここも同様かもしれません。
さらに、理事長名で十五年度提出されていないと外務省が言っていた収支決算書ないし貸借対照表が実は送付されたこと、銀行の借入れのためにということでございますけれども。こうしたセンターを継続していこうという理事長側の努力を告げる事実関係については、私にいただきました最初の資料はそこはあえて削除されているという不思議なことが起きておりました。これが二つ目。
ごらんいただいている収支決算書は十五年度の収支決算ということでございまして、年度でございますので実際には十六年の六月に決算をいたしておるわけでございます。
毎事業年度経過後も三月以内に事業報告書と収支決算書を環境大臣に提出しなければならないとなっておりました。 ところが、改正案では、事業年度の事前、事後に環境大臣に提出する必要がなくなりまして、とにかく五年間事務所に備えておけばよいということになりました。この部分だけを見ても、私は国の監督責任について大幅に後退すると言わざるを得ないというふうに思うわけですね。
そして、この鯨肉をめぐって、実績報告書というところがありますけれども、この業者は、事業が終了したときには速やかに事業実績報告書及び収支決算書を日本鯨類研究所に芦辺町長名にて提出をするというふうに書かれているわけであります。この資料が一つ。 そして、この十七トンを、実はまだ販売をいたしておりません。
これは恐らく収支決算書にも出てこないし、当然のことながらバランスシートにもこれは出てこないと思います。 これが、先ほどの繰り返しになりますけれども、本来生産者に戻るべきお金であります。これを、だれがどのような責任を持ってこれを明らかにするか。
その書類としまして、公認会計士が監査した財産目録でございますとか、申請の前年度までの、前年度の収支決算書でございますとかいろいろあるのでございますけれども、申請時に提出される前年度の収支決算書等でその年度の寄附金収入などの項目があるわけでございますが、それは総額は確認できるのでございますが、個々具体にどなたからどういう形でいつ入金したかということまではなかなか調べる処理になっていないのでございます。
私も、中小企業や零細企業の労使問題に随分長く携わってきましたから、いろいろな収支決算書とか損益計算書などは見ていますが、この販売費及び一般管理費三千七百万円のうちの二千万円が交際費に使われるというのは、ちょっとこれは幾ら何でも異常だというふうに思うんです。
私はお尋ねをしたいのですが、KSD及び関係団体の監督について、今までさまざまな勧告をなさったということは先回お聞きいたしましたけれども、事業報告書や収支決算書や正味財産等の増減計算書、貸借対照表、財産目録、そういった必要な書類を提出させて監督をされたのかどうか。