2006-12-11 第165回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
それから、収支報告公表期日の明文化についてお尋ねさせていただきたいと思います。 今回の改正案では、総務大臣及び都道府県選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を原則として九月三十日までに公表することを法律で明文化することが提案されています。この点に関しまして、発議者は趣旨説明で、政治資金の収支公開の強化に資するために行うことを明言している。
それから、収支報告公表期日の明文化についてお尋ねさせていただきたいと思います。 今回の改正案では、総務大臣及び都道府県選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を原則として九月三十日までに公表することを法律で明文化することが提案されています。この点に関しまして、発議者は趣旨説明で、政治資金の収支公開の強化に資するために行うことを明言している。