1970-04-03 第63回国会 参議院 予算委員会 第14号
○原田立君 全国交通安全運動期間における各種交通安全教育活動の中で、法令講習会というのが持たれているそうでありますが、その参加数、たとえばドライバーですと、四十四年春では二百三十一万である、こういうことでありますが、運転免許証の収得者は約二千四百五十一万と聞いております。
○原田立君 全国交通安全運動期間における各種交通安全教育活動の中で、法令講習会というのが持たれているそうでありますが、その参加数、たとえばドライバーですと、四十四年春では二百三十一万である、こういうことでありますが、運転免許証の収得者は約二千四百五十一万と聞いております。
○鈴木強君 それから基準に、第一次収得者を――これは原則でしょうね。
それで今第一次収得者はほとんど電話の売買業者に売る場合が相当多いんすでよ、現実の問題として。それを保護をして、そうして公社が買い取る、こういうことですが、その債券の発行額とこの金額とを比べた場合、もうこれでおしまいということが多々あちこちに出てきはせぬか。
どこへ買い出動をするのかというのは、市場へ買い出動をするのか、あるいはこっちで――市場ではそういうことになっておるけれども、わが方では第一次収得者に限ってはこういう値で買いますよと言って、ほかで買うのか、市場で買うのか、こういうことを聞いておるのです。
○岩元政府委員 これは第一次収得者の所有債券を買うわけでありますから、電電公社から証券業者に委託をしまして、それで証券業岩が第一次取得者から買い上げるということになると思います。
それから「当該総額を基礎としてそれぞれこれらの事由に因り財産を取得した者に係る相続税額として計算した」、要するに按分額によって、個々の収得者の相続税をかけると、これが一番の中心的な規定で、それでは、総額はどう計算するか、それからその按分の際はどうやるかというのが、第十五条以下に入っております。
二は、家屋が建築された場合において当該家屋の主体構造部の収得者と付帯設備に属する部分の取得者とが異なるときは、主体構造部の取得者が付帯設備に属する部分をもあわせて取得したものとみなし、これに対して不動産取得税を課することができるものとすること。
この場合において、生体構造部の取得者が付帯設備に属する部分の取得者と協議の上付帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときはその部分の価額に基いて付帯設備に属する部分の収得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税から付帯設備の取得者に課した不動産取得税に相当する額を減額するものとすること。
ただいま渡辺局長がおつしやつたように、これが実質利益収得者であるか、あるいは利益を受けぬ名義人であるか、このことを判然と区別することは困難であつた、また困難であるということをみずから申されておる。また実際そうです。そこでこの第三条の二ができますと、今度は実質課税で行かなければならない、こういうことになると思うのであります。
すなわち、収益の実質収得者と名義人との画然たる判定をすることが非常に困難ではないか、現在の日本の家族制度や交友のいろいろの相互援助の形態が、名義を貸し合つたり、その他信用供与というような、いわゆる社会的な応援を含めての名義の供与とか、あるいは自分の細君をその経営当事者にせしめたり、いろいろそういう問題があろうと思うのであります。
○春日委員 その事業から上る収益を収得する当事者が、名義人であるか、あるいは名義人でなくして、他に実質収得者があるか、このことの画然たる判定はなかなか困難ではなかつたかと思うのであります。従いまして、従来の徴税の方式は、実際的には今お説のように、はつきりわかつておるものは実質課税を行つて来た。しかしはつきりわからないものについてはどういうふうに扱つて来られたか、この点をお伺いしたい。