2003-05-16 第156回国会 衆議院 法務委員会 第14号
調査資料としては、当該事案の関係書類、すなわち、死亡帳、被収容者身分帳簿、診療録、死亡診断書、死体検案書、被収容者死亡報告、保護房収容書きとめ簿、戒具使用書きとめ簿、行刑関係の資料のほか、検視結果、死体解剖所見等を検察当局から確認し、調査資料といたしております。
調査資料としては、当該事案の関係書類、すなわち、死亡帳、被収容者身分帳簿、診療録、死亡診断書、死体検案書、被収容者死亡報告、保護房収容書きとめ簿、戒具使用書きとめ簿、行刑関係の資料のほか、検視結果、死体解剖所見等を検察当局から確認し、調査資料といたしております。
○大林政府参考人 調査資料といたしましては、死亡帳、被収容者身分帳簿、身分帳と呼ばれているものでございますが、診療録、死亡診断書、死体検案書、被収容者死亡報告、保護房収容書きとめ簿、戒具使用書きとめ簿等、行刑関係資料のほか、検視結果、司法解剖所見等を検察当局から確認し、調査資料といたしております。
調査資料としては、死亡帳、被収容者身分帳簿、いわゆる身分帳と呼ばれているものですが、診療録、死亡診断書、死体検案書、被収容者死亡報告、保護房収容書留簿、戒具使用書留簿等の行刑関係資料のほか、検視結果、死体解剖所見等を検察当局からも確認いたしておりまして、これらを調査資料といたしたものでございます。
○政府参考人(大林宏君) 資料は、死亡帳それから被収容者身分帳簿、診療録、死体検案書、死亡診断書、被収容者死亡報告、保護房収容書留簿、戒具使用書留簿等の行刑関係資料の記載のほか、検察当局から確認した検視結果、死体解剖所見等を精査し、外傷の有無、内容等を判断したものでございます。
何となれば、 被収容者身分帳簿は、個々の被収容者各人ごとに作成されるものであるところ、その内容は、当該被収容者の行刑上のすべての事項が記載されているものであって、具体的には、当該被収容者の名誉、プライバシー等に直接関係する事項を始め、処遇上参考とすべき事項、関係者の個人的な秘密に属する事項及び行刑当局のみが知り得る施設の適正な管理運営上必要な事項がほとんどであり、これらは職務上知り得た秘密に属するものであり
しかしながら、先ほど御説明いたしましたように、保護房内での死亡の有無あるいは病院移送云々と、この話も、けがの場合も同様でございますけれども、そういった詳細を確認するためには、結局のところ、現場施設では、死亡の場合は死亡帳を頼りに個々の被収容者身分帳簿を見ていかなきゃいけない、けがの事案の場合にはそのようなものがございませんので、基本的には、古いものにつきましてはそのようなものがございませんので被収容者身分帳簿
までさかのぼることができるというものでありますけれども、このうちの、被収容者死亡報告には、保護房内での案件であるかどうか等々の詳細が記載されているわけでございますけれども、死亡帳には、先ほど申しましたように、死因や検視の有無等が記載されているのみでございまして、資料要求いただきました保護房内での死亡の有無等の詳細を確認するためには、現場施設にお願いするしかない、要するに、現場施設で死亡帳を頼りに個々の被収容者身分帳簿
非常に古いというか、約二十数年前になろうかと思いますけれども、多くの書類は既に廃棄されているようでございますけれども、問題の東京拘置所におきましては、当時の個々の被収容者の処遇に関する記録が記載された被収容者身分帳簿でありますとか、施設の配置図でありますとか、被収容者の出入所状況を記載した名簿等をいろいろ調べておりますし、当時から勤務している職員の事情聴取なども行うなどしているところでございます。